平成16年03月18日中野区議会区民委員会(第1回定例会) 平成16年3月18日 区民委員会

中野区議会区民委員会〔平成16年3月18日〕

区民委員会会議記録

○開会日 平成16年3月18日

○場所  中野区議会第2委員会室

○開会  午後1時10分

○閉会  午後5時00分

○出席委員(7名:1名欠員)
 高倉 良生委員長
 いでい 良輔副委員長
 きたごう 秀文委員
 むとう 有子委員
 佐藤 ひろこ委員
 斉藤 高輝委員
 池田 一雄委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 区民部長 本橋 一夫
 区民課長 橋本 美文
 税務課長 若槻 磐雄
 国民健康保険課長 (区民部長事務取扱)
 産業振興課長 高橋 信一
 地域センター部長 柳澤 一平
 調整課長 大沼 弘
 女性・青少年課長 竹内 沖司
 保育課長 榎本 良男
 南中野地域センター所長 (鍋横地域センター所長兼務)
 弥生地域センター所長 (東部地域センター所長兼務)
 東部地域センター所長 中村 正博
 鍋横地域センター所長 斎木 正雄
 桃園地域センター所長 中野 多希子
 昭和地域センター所長 蛭間 浩之
 東中野地域センター所長 (昭和地域センター所長兼務)
 上高田地域センター所長 新井 一成
 新井地域センター所長 (上高田地域センター所長兼務)
 江古田地域センター所長 安部 秀康
 沼袋地域センター所長 (江古田地域センター所長兼務)
 野方地域センター所長 (大和地域センター所長兼務)
 大和地域センター所長 浅野 昭
 鷺宮地域センター所長 豊川 士朗
 上鷺宮地域センター所長 (鷺宮地域センター所長兼務)

○事務局職員
 書記 黒田 佳代子
 書記 佐藤 雅俊

○委員長署名


○議題
陳情 
(新規付託分)
第2号陳情 区立宮の台保育園の「指定管理者制度による区立保育園の運営委託」の延期と、委託実      施後の職員の引継ぎ期間の延長を求めることについて(2項)
第3号陳情 安定した公的年金制度の確立等に関することについて
第21号陳情 今後の区立保育園の民営化・民間委託計画について、計画発表から実施まで充分な時       間をとるよう求め、民間委託園の受託事業者の情報開示と、父母・中野区・事業者による三者協議会設置を求めることについて
(継続審査分)
(15)第53号陳情 区立保育園運営委託実施計画の撤回、ならびに非常勤保育士の全員解雇撤回           を求めることについて(2項・3項)
要求資料の提出
1 福祉サービス第三者評価における保護者アンケートの結果について(保育課)
所管事項の報告
1 平成16年度の組織編成について(区民部・地域センター部)
2 平成15年度行政評価に対する区の反映結果について(区民部・地域センター部)
3 訴訟事件の判決について(区民課)
4 住民基本台帳カード等の交付状況について(区民課)
5 長野県侵入実験最終結果報告についての考え方について(区民課)
6 議会の委任に基づく専決処分について(国民健康保険課)
7 平成16年度産業経済融資について(産業振興課)
8 高齢者会館の委託事業者について(調整課)
9 その他
所管事務継続調査について
その他

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから区民委員会を開会いたします。

(午後1時10分)

 本日の審査日程についてお諮りいたします。
 本日はお手元に配付の審査日程案(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては5時を目途に、それぞれ進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。また、途中3時になりましたら、休憩を入れたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、そのように進めさせていただきます。
 昨日に引き続き、陳情の審査を行います。
 第2号陳情、区立宮の台保育園の「指定管理者制度による区立保育園の運営委託」の延期と、委託実施後の職員の引き継ぎ期間の延長を求めることについて(2項)、第21号陳情、今後の区立保育園の民営化・民間委託計画について、計画発表から実施まで充分な時間をとるよう求め、民間委託園の受託事業者の情報開示と、父母・中野区・事業者による三者協議会設置を求めることについて、平成15年第53号陳情、区立保育園運営委託実施計画の撤回、ならびに非常勤保育士の全員解雇撤回を求めることについて(2項及び3項)を一括して議題に供します。
 質疑を行います。質疑はありませんか。
斉藤(高)委員
 それでは、第53号の陳情で聞きます。あとの方はきのうの質問の中で、理解しているのがありますので、53号だけお聞きしますけれども、最初に、新聞の3月13日、まあ12日になったわけですけども、中野の非常勤保育士から地位保全の仮処分を地裁に申し立てというのがありました。この新聞を見ますと、区の総務部のコメントがありましたけど、もし課長として、何か区のお考えがありましたら、お聞きしておきたいと思いますけど。
榎本保育課長
 現在、通知があり、その内容を拝見しているところでございます。中身について、一つひとつ精査をし、事実関係等確認をしている最中でございますので、現時点ではコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
斉藤(高)委員
 次に、きのうむとう委員からも質問がありましたこの非常勤保育士の雇用状況、私もきょうで3回質問するようになると思いますけども、今までの2回でも、特に関係者、これが今回3月いっぱいで廃止になるということで、そういう大変な中で、どのようなシステムでやってきたかということで、去年の暮れから課長からいろいろ報告があったと思いますけども、きのう聞いていて、私のメモでちょっと間違ったら失礼になりますけども、人数的には28名に対して、この指定管理者園4名とか、民営化1名内定という話がありました。さらに、この雇用臨時職員、これは4名も内定という話がありました。あと特例パートですね、これは1名内定という話がありました。そのほかの独自で就職活動を行うという人が2名とか、体が悪い方1名とか、再就職の意思がなかった人が3名とか、一時決まらず未定2名ということで、そのほかのヒアリングを希望せずということで、9名がいるという話がありましたけども、これは数字を合わせると1名ですか、ちょっとその方どうなっているかわかりませんけども、もし私の言ったことが間違ったら失礼しますけど、その辺はどうでしょうか。
榎本保育課長
 もしそのような記録があるんでしたら、私の方で御説明が、あるいは違っていなかったのかなと思って、もう一度反省の意味も含めまして、確認をさせていただきます。
 指定管理者園に4名、コンビチャチャと、それから高峰福祉会に各2名ずつ、常勤の方もいますし、パートさんも含めてですけども、4名。それから、みなみの民営化園1名、あくまでも現段階ですから、内定の話ですけども、それから、通年雇用臨時職員に4名、これは御本人にはこれから通知をするということであります。まだ調整中ではありますけども、事実上内定してございます。それから、特例パートのところで、私がどうも1名と言ったようなんですが、2名内定ということであります。これについても、御本人にはこれから電話で御通知を申し上げるということになっています。それから、以下おっしゃられた独自に就職活動をされるという方が2名、病気療養中が1名、再就職の意思なしというふうにおっしゃられた方が3名、まだどのように今後するか、意思がなかなか決まらないという未定の方が2名。このほか2回とも私とのヒアリングを2回とも望まずということで、お会いできていない方が9名いらっしゃいます。しかし、今後もこの方々からは、お会いはできませんでしたけれども、これこれこういうようなことを希望するというようなことは書かれた書面がございますので、それができるかどうかということについては、できればお会いしてお聞きをしながら、御意思、御要望を詳しく確認をさせていただかないといけないのかなとは思ってございます。それはお会いできるかできないかは、そういった問題もあるんですが、この9名の方々も含めて、まだ決まっていない方も含めて、今後も公平に雇用情報を提供していきたいと、このようにお答えしたつもりでございましたが、数が違っていたところがありましたら、大変申しわけございませんでした。
斉藤(高)委員
 大変細かいことというか、これは一人でも二人でも大変なことで、質問させていただきました。
 最後に、課長も雇用情報を提供するように努力している、確かに区はあっせんできませんけれども、あと廃止、間もなく31日を迎えるわけですけれども、ぜひその後も努力し、その辺をお願いしたいと思います。
 それから、話はまた変わりますけども、この非常勤の方、最近こういうことがあったせいかわかりませんけれども、何か最近保護者が見て、最近見受けないという、その方が園に来ていないんじゃないかということも聞かれまして、そうしたらその人はこの職員と同じ年次有給休暇というのがあるんでしょうかということで聞かれましたけれども、もしあったとすれば、どのくらいの年休ですね、有給休暇、日にちはあるんでしょうか。
榎本保育課長
 有給休暇については、非常勤職員さんについてもございます。これは要綱に定められてございます。
斉藤(高)委員
 そういうことで、もう1月から3月、この3カ月間、確かに有給休暇があれば、私は別に休んでいても構わないということで、そういう形になっているということが今わかりました。そのほか、今回この保育園に対していろんな署名した人たちから最近聞くことは、育児時間とか、妊婦の時差出勤これはよく職員の方でもそういうときちょっとおくれて出勤する方がありますけども、育児期間とか、妊婦の時差出勤、こういうものはあったんでしょうか。
榎本保育課長
 育児時間につきましては、有給でとれることができるということになってございます。あと、妊娠した場合の時差出勤というのも、有給でとれるというふうになってございます。それから、出産休暇については、無給ですが、認められるということでございます。
斉藤(高)委員
 ありがとうございました。
 この53号関係なくして、今回大勢の方が署名した中で、各議員にもいろいろな方が来て、いろいろ御説明あったと思いますけれども、そういう中で、最近はもう引き継ぎの問題は大体理解してきたということで、最近自分の子どもをその園に預けているけど、何が心配かということが話題になりまして、そうしたら最近は耐震診断、中野区もいろいろ計画立ててるし、今、園が本当に地震があった場合、これは大丈夫でしょうかという意見と、もう一つは、ああいう子どもを預かる場所ですから、部屋が明るくなっています。そのためにはガラスが多いわけですけども、このガラス、万が一地震の場合、そのガラスがどういう形になるかというのは、案外そのお母さん方が知らないということで、これもPRしたらどうかということを言われまして、私も2月に2園、二つの園だけ一度見て園長さんの話を聞いてきましたけれども、これは課長さんとしては、園のガラスだけでもいいですけど、それに対してはどのような理解があるでしょうか。
榎本保育課長
 保育園全般的に、その耐震診断といいますか、そういったことが行われ、また心配というふうな、話題になったときに、全園に対して飛散防止フィルムを張ってございます。また、宮園、宮の台について特に言えば、耐震診断については、両方ともAからDのうちのAランクでございますので、営繕課が委託して行ったものでございますけども、耐震性については心配ないと、このような結果でございます。
佐藤委員
 53号の非常勤職のところですけれども、非常勤職の今までのことについては、いわゆる職の見直しの中で、そういう状態になったということで、これから非常勤職をどうしていくのかというときのお答え、その非常勤職に対する見解をもう一度お伺いいたします。
榎本保育課長
 職の廃止についてでございますが、職の廃止につきましては、今回の指定管理者制度の見直し及びそれに伴う保育園運営の職員の執行体制全般の見直し、具体的には常勤職員の再配置を行うというようなことで、土曜日対応を含め平日にも含めてということですけど、非常勤さんが担っていたところについては、常勤が行うなどの執行体制の見直しを行い、それに伴い結果として職の廃止を行ったということでございます。今後の非常勤さんの雇用につきましては、保育士さんとして、その職が廃止されてしまったわけですから、私どもとして、常勤保育士が対応していくというようなことを基本に考え、非常勤保育士さんをまたまた同じような形で雇用をするという考えは持ってございません。
佐藤委員
 同じような形で雇用をしないという、その考えの根拠を教えてください。
榎本保育課長
 昨日も同じような御質問があったかというふうに思いますけども、非常勤さんも認めているとおり、私どももそのように位置づけているわけですが、非常勤保育士さんは、特別職の公務員に当たります。地公法第3条3項3号に該当する特別職であるということでございます。で、私どもとしては、この非常勤の保育士さんが、一般職の常勤の保育士さんと、いわゆる見かけ上といいますか、外観上といいますか、同じような仕事をしているというのは、決して望ましいことではない。本来その特別職があり、一般職があるのは、それぞれの設置目的があるわけですから、それにはそぐわない点があるということから、私どもとしては常勤で対応していくこととし、特別職の非常勤保育士さんを一般職のところに当て込んでいくような形、そういったことについては、好ましいことではないということから、私どもとしては、今後の雇用についてはしないというふうに考えてございます。
佐藤委員
 非常勤の賃金差別裁判を昨年、和解という結論が出たときに、裁判の中で、特別職の非常勤の雇い方について、いわゆる法の乱用に当たるんじゃないか、常勤職員と同じ仕事を特別職の非常勤でやらせているということについては、乱用に当たるんじゃないかということで、原告側からのそういう申し出に対して、区側は乱用には当たらない、常勤職と同じ仕事をやっているということで、特別職の非常勤を充てているということは、法の乱用だと思っていないということの裁判上ではやりとりだったんです。区はそれをお認めになっていなかったわけですけれども、来年度からはそういう法の乱用だというふうな御解釈に立たれたということですか。
柳澤地域センター部長
 女性会館の訴訟の中での議論、私はちょっとうろ覚えですけれども、全く常勤と同じような働き方だというふうには、この法では言っていないはずです。つまり、違った形、本来法が予想している特別職の働き方ではないかもしれない部分があるんですけれども、常勤とも違った形の雇い方をしていたような記憶がございます。その部分については、だからそれを即乱用かどうかという議論があって、それがそうだから、今回のものがそうだということではありません。今回のものについては、一般の常勤保育士と同じ形の働き方をしていますので、その部分では常勤で本来やるべきところは、やはり常勤でやるべきであるというようなこともあって、乱用といいますか、法の趣旨に合わないだろうということで、今保育課長が言っていましたような形になっています。
佐藤委員
 それは中野区としての考え方で、他区では、特別職という形で保育士さんを雇われているところは現在23区の中でも幾つかあるということでよろしいんでしょうか。
柳澤地域センター部長
 きのうもお答えしましたが、例えば板橋とか、品川は雇っています。それはそれぞれ区の考え方なんですけども、地公法上の33、3項に書いてある特別職の部分が、本来的にはどう考えても、一般職に充てるというのが、趣旨に合わないと思うんですけれども、地公法ができた当時、こういうような形の公務員の勤務形態というのは、想像されていなかった。ですから、今あらわれている現象というのは、その当時法が予想しなかった状況なんですね。そういう状況を踏まえて、各自治体がこれはこの現在の状況でそれをやっていくのか、それともやはり法の趣旨からやはり好ましくないと思うのか、これは各自治体がそれぞれ判断をしているところですから、中野区としては、この形は法の趣旨に合わないということで考えているということです。
佐藤委員
 規制緩和の中で、短時間保育士という考え方が出されました。それについてはどういうことなのかということと、どうお考えになっているのかということをもう一度確認させていただきます。
柳澤地域センター部長
 保育士の関係なんですけれども、期限つきの短時間の一般職の非常勤というのを新たに創設するという話を聞いています。特別職ではなくて一般職として、新たにそういう職を期間つきというのを設けておこうとしている。私どもの理解としては、これは今の全体の就労状況を踏まえた中での、公務員にもある意味ではパート的な職員も認めていく、ワークシェアリングの視点もあるでしょうし、雇用を広げる視点もあるでしょうし、そういう中からこういう新たな常勤の期限つきの非常勤の職をつくろうということだと思っています。私たちもこれについては、望ましいことだと理解をしております。
佐藤委員
 それが発展して、短時間公務員という本来のこれから望まれる職のあり方ができていけばいいなと思っておりますけれども、それにさかのぼって、おととしに、いわゆる短時間保育士ということが問題になったと思います。そういう考え方が出されて、それを取り入れるかどうかについて、いわゆる保育現場の労働組合の方たちも、その割合を高めるということは、非常に身分を保障しない、そういう保育士さんがふえるということで、反対されてきたという経過があり、だけど、国の方では、公私ともに、別に公営の保育園だけじゃなくて、私営の保育園も含めて、短時間保育士という考え方を積極的に導入していくんだということが出されたと思うんですけれども、それについてはどういうことなのか、どういう御見解なのかお伺いいたします。
 それから、中野区においての、いわゆる区営保育園、それから私立保育園についてはどうなのか。
柳澤地域センター部長
 今回の指定管理者のときもそうですけど、要するに短時間の保育士をどう活用するかという議論がされました。ある意味では効率的な保育園運営をするためには、必要なシステムだろうとは考えているところです。きのうも少しあった、厚労省から通知もありますが、私たちの理解は、あれはあくまでも例えば社会福祉法人ですとか、それを民間と言えば、民間の部分での活用の議論ではなかろうかというふうに考えているわけです。なぜかといいますと、23区の場合には一般職の非常勤の制度が23区人事委員会の関係で認められていないわけですから、それを導入するということは難しいわけですから、そうすると特別職かという話になる。特別職は私たちはとらないと考えていますから、つまりそういう意味では中野区の区立保育園について、現在の法整備状況の中では、なかなか難しいだろうというのが、私たちの考えです。
佐藤委員
 中野区の私立保育園では、どのような状態になっていますでしょうか。
 それから、またこれから民営化、あるいは民間委託される保育園での短時間保育士の状況というのは、どうなっているんでしょうか。
柳澤地域センター部長
 今、申し上げましたように、短時間の保育士を活用するということは、保育園の今これから開園時間、保育時間が延びてきますから、そういう中に8時間労働の形の、いわゆる一般的公務員を全部振り当てるということは、なかなか効率性からいっても難しいというようなことは起きてきています。ですから、そこでは短時間のそういう保育士さんを活用して、柔軟に対応した方が、保育サービスはよくなるだろうというふうに考えているところです。
 そうなんですけれども、私たちの区立はそういうふうに考えますが、私立の部分で活用されることは、むしろ望ましいんじゃないかと思っています。有効に短時間の保育士を活用されて、柔軟な対応をされたらいいと思っています。私たちも、そういう意味では新たな法整備がされて、期限つきの一般職の非常勤の公務員が措置されれば、それはそれでそのタイミングでそれをどうするかということについては考えなきゃいけないし、効率性の面から言えば望ましい形ではないかというふうに、今考えています。
佐藤委員
 来年度予算にワークシェアリングの検討というのが入っていると思います。非常勤、あるいは短時間の働き方をする方たち、公営、私立問わず、この中野の中で、いわゆるそういう方たちが本来の仕事に見合った身分のあり方を、ワークシェアリングのお仕事の中で、どうつくっていくのかが、これからの時代問われていくのかな。その中でのいわゆる公務員のところでは、公務員法の改革ということで、短時間公務員をどうしていくのかという議論がされていくと思いますし、ぜひワークシェアリングの検討の中でも、もちろんこの区の職員の働き方、それからそれだけじゃない、いわゆる今度区民の方のところでのどういう働き方が可能なのか、女性・青少年課が担当ですから、そういう部分での、いわゆるこれからの男女平等な働き方をどうつくっていくのかということでもあると思うんですけれども、そこについての御確認、もう一度させていただきたいと思いますけれど、そういうことも検討の対象になっていくんでしょうか。
竹内女性・青少年課長
 ワークシェアリングの個別のテーマということにつきましては、今の段階で具体的に設定しているわけではございませんけども、中野区という、そこの地域の中で、やはりこれからの男女共同参画社会を実現していくためには、女性ばかりではなく、男性も含めて働き方、それから家事とかの暮らし方も含めて、大きく見直していくことが必要だろうというふうに思ってございます。そうした中で、今の段階では余りその範囲を狭めることなく、公務労働のワークシェアリングということを含めて、さまざまな検討をしてまいりたいと思ってございます。ただ、何分雇用制度の問題になりますと、これは国なり、それから各企業の問題であったりすることもございますので、そういった制限はあろうかと思いますけども、中野区として、どんなことができるのかということについて、鋭意検討してまいりたいと思ってございます。
佐藤委員
 ぜひよろしくお願いいたします。
 それから、2号陳情のところでの、いわゆる引き継ぎ期間の延期の問題です。当然この趣旨のところの2号にあります安全に行われるように引き継ぎ期間を延長してくださいということです。理由のところでは、きのうの御答弁では、4月までの予定を5月までに延ばしたということですけれども、5月からさらに1年延ばしてほしいということが理由のところに述べられておりますが、私も委員会の議論の中で、いわゆる子どもにとってどうなのか、親にとって、保護者にとってと、子どもにとってというのは違うのではないですか、引き継ぎのあり方についても。きのうの陳情者の方もおっしゃっておりました、いわゆる子どもたちのために民間委託、民営化に求められる最低条件10カ条の中でも、6番で子どもの負担を最小限にする努力というところが書かれております。子どもの負担を最小限にする努力というところの、いわゆる解釈、ここでは十分な配慮と準備期間の設定というところまでが書かれておりまして、その期間については、どれだけが十分であるかということは、書かれていないわけですけれども、じゃどれだけが十分なのかというところでの、御見解がそれぞれ保護者の立場、それから保育に当たられる方の立場でも違うのかなと思いました。この前も言いましたように、親の気持ちが納得できるためには、それは期間がある程度親の気持ちが納得するまでがあった方がいい。しかし、子どもにとっては、この保育の10カ条を示された、いわゆる専門家の方から、私は逆に子どもにとっては違うよと、保育の現場では、むしろ親が二人いる状態が長くない方がいい、どの方にこれから自分が一番温かく抱っこしてもらえるかというのが、子どもにすぐわかる状態で、切りかえは本当にぴちっと切りかえていった方が、小さい子どもほど本当に心の負担がない、子どもたちの心に対する負担がないということを、そういう方がおっしゃっていたということで、ああ親の気持ちと、いわゆる子どもの負担、本当の心の負担を考えたときの考え方というのは違うんだなと改めて思いました。が、野方北からさくらにという変わり目のときに、いわゆる保育の現場でその変わり目を体験された方は、どのような御感想だったでしょうか。
榎本保育課長
 保育の現場の方で、保育士も非常に子どもさんのことを一番心配しております。これまでの民営化、あるいは他区でのそうした同じような民活での職員の入れかわり、それに伴う子どもさんへの影響、子どもさんの心をどういうふうにとらえるかということでございます。私どもとしては、保育の現場の声も踏まえますと、それから他区の状況も踏まえ、私どもがこれまでやってきた民営化での状況も踏まえると、委員御指摘のように、親御さんの気持ちとしては、非常によくわかるんですけれども、子どもさんにとっては、先生、いわゆる親がわりですよね。その先生、いわゆる保育士が二人いる、二人親がいるような形で、一体どちらに甘えたらいいんだろうかと、そういうようなことも頭の中で混乱が起こってくるわけです。ですから、それについては、はっきりと3月、4月、5月というようなことで、全部のいろいろな引き継ぎをするわけではありますけれども、できるだけ早く子どもさんにとっての親、つまり保育士がどちらであるのかというようなことは、はっきりさせていく必要があると思ってございます。それについては、私が直接はできませんので、保育園の方の園長とも相談をしながら、園長の方では子どもさんへそういったことも含めて、あなたの先生はだれだれさんなのよというようなことを、一言で申せばということですが、そういったことを含めて、子どもさんには言い聞かせると言うと語弊があるかもしれませんけど、やさしく理解してもらえるように、早くそういったことを伝えたい、このように私どもも考え、現場でもそのように考えているところでございます。
佐藤委員
 いわゆる転換を経験された保育の現場の方は、時間が長ければいいというもんじゃない。子どもの心の負担を考えたときには、だれが親なのかが、子どもによくわかるような対応の仕方を、現場できちっとやっていくということでいうと、むしろ切りかえは短い方がいいという御意見も私も聞いたところです。それで、ああそうなのかと改めて思いました。子どもの心に負担をかけないような切りかえの仕方はどうあるべきなのかというところで、期間は5月までに延ばされたわけですけれども、その延ばし方を、二人の親がいつまでもいるというんじゃなくて、やはりどの先生が中心になるべきなのか、その先生をフォローしていくような前の先生の知恵をとか、そういう支援とかのあり方をどうつくっていくのかということで、引き継ぎのところでぜひ考えていただきたい。もし、また5月以降、何か発生した場合には、また期間の延長というか、何らかの形での対応は必要だと思いますので、それは要望しておきます。
 きのういらっしゃっていた保護者の方たちから、説明を受けてきたような印象がない、説明会を事前になさったということで、今度3月もそうされる。だけど、印象がないということは、やったんだけれども、保護者に届いていない。それはどこが原因なのかなと思うんですけれども、多分園で園長さんが毎日保護者の方と送り迎えのときには会われると思います。あるいは主任の方とか、もちろん保育士さんも会われると思います。その毎日毎日の中でのきちっとした受け答えとか、疑問に対する御説明がどうなのかなと思うんですけども、その辺はいかがなんでしょうか。
榎本保育課長
 説明を受けた印象はないというような陳情者の声があったわけでございますが、陳情者の方と必ずその方に限ったことではありませんけども、必ず御出席されて積極的に御質問をされておりますので、その方個人的には説明を受けた印象はないというのは、どういうことなのかというのは、私の方はちょっとわからない点もございますが、それはともかくも、日常接しているのは園長でございます。園長からも、それから職員からも、もう引き継ぎが始まっているわけでございますので、またその始まる前からも職員がかわる、どのようにかわっていくかということについては、その個々の保護者から声かけとか、問いかけがあった際に、個別に一つひとつ対応しているというふうに、私の方は考えてございます。
佐藤委員
 説明会にいらっしゃってない親の方たちもいるわけですから、ぜひ現場の保育士さん、あるいは園長先生が、毎日お顔を合わせる保護者の方の疑問や不安に、どんなふうに移行措置をしていくのかについても、きちっと御説明できるようにしていただきたいと思います。
 それから、21号の方ですが、きのうの議論の中で、これから新しく指定管理者にしていく、民間委託園については、三者協議会を設置していくということでした。民営化園、あるいは私立園については、三者協議会というよりも、園、事業者というよりもそこの園との保護者会というのは当然持たれているわけですよね。それはどのくらいの頻度で持たれているんでしょうか、平均して。
榎本保育課長
 それについても、何回かお答えしてきたと思いますけど、私どもの気持ちとしては、やはり保護者の方々の御不安を払拭するためにも、毎月1回、半年くらいは毎月1回は、引き継ぎ直後のことでございます。
 これは区立園と大体同じでございまして、保護者会ということで、皆さんにお集まりいただくというのは私立園でも区立園でも年二、三回というふうに聞いています。
佐藤委員
 それは当然親と園との話し合いが私立園ではきちっとされていくということで、当然だと思います。そこに対する区の関与ですけれども、御答弁の中でもおっしゃっていました民間委託園だけではなくて、民営化園に関しても、保育課にきちっと苦情処理担当という形での責任者を置いて、さまざまな声に対しては答えていく体制をしているということです。その私立園の方からの保護者で、例えば何かの御質問、御意見があったときには、区の方から私立園に出向いて、きちっと園と親と区とという形でのもちろんお話し合いを持たれるということは、これは当然だろうと思いますけれども、それは苦情担当を置く、またそういうところでの区は責任を持っていくということで、当然お声があったときには、区が出向いていって、きちっとお話し合いの場に出られるということでいますよね。
榎本保育課長
 事の程度やレベルにもよりますけれども、基本的にはそのように考えてございます。
佐藤委員
 それから、趣旨の1番のところですけども、いわゆる今後の民営化、民間委託計画について、計画発表から実施までの十分な時間ということです。計画発表からでいいのかなというふうに思うんですけれども、実際はこの間ずっと議論がされてきましたように、次世代育成の計画というものを来年度つくることになっているというところなので、そこから何かがこうしますというふうに発表されたときから話が始まったんじゃ、それはもう全然区民参加と反すると思います。それまでの間に、区民の方の御意見を聞いていく手だてをきちっと組まれることが、これから本当に重要なのかなと思います。既に基本構想のワークショップでも、第2分野のところで保育に関係する議論もそこでされてきて、この前提案書が出てきた。基本構想審議会の中でも、保育の専門的にいろいろ考えていらっしゃる方も入って、議論がされているという状態です。それも踏まえた中での次の次世代計画策定だろうとも思いますけれども、そういうことできちっと今までの区民参加の議論、そしてこれから4月から部も変わってスタートする中で、いろんな声を聞きながら、計画策定をしていくということについては、いかがお考えなんでしょうか。
榎本保育課長
 次世代育成の地域行動計画につきましては、総括質疑の中でもお答えいたしましたけれども、おおむね素案が8月ごろというふうに考えているところでございます。今、御指摘の点でございますけれども、そこで改めて1から白紙からということではなくて、やはり今までの御指摘のような既に動いているもの、つまり民営化、それから今回の指定管理者制度、そういったところでの声も当然生かし、取り入れていくと。そのような形の中で、またさまざまな区民参加といいますか、お声を取り入れていく、そのような中でこの地域行動計画をつくっていく、そのように考えてございます。
佐藤委員
 その計画づくりの中で、例えば具体的につまり8月、素案が出てきてからじゃなくて、素案が出る前に考えていることはあるんでしょうか。
竹内女性・青少年課長
 素案が出てくる前に考えていることというのは、区民参加ということでございますか。一つは、今ニーズ調査という形でまだ取りまとめは終わってございませんけども、今2,800ほどの方々からアンケートに回答をしていただいております。それから、保育課においても在園児の保護者の皆さんに個別調査も行っております。そういったものをまず一つは踏まえた上でのニーズ量の把握、御意向というのを踏まえて、素案づくりに役立てていきたいというふうに考えているところでございます。
 それから、区民参加という意味におきましては、一つには多様な区民参加を今後用意していくわけです。例えばパブリックコメント、それから地域での説明会等を今後素案に基づいてやっていきたいと思っていますけども、もう一つ、青少年問題協議会がこの4月から21期が発足するわけですけども、一つその青少年問題協議会の場を多様な事業者というか、保育園の方ですとか、幼稚園の方ですとか、それから区民の方も入っていただいた上で、一つそこの場を多様な御意見を伺う場としてもつくっていきたいと考えているところでございます。
佐藤委員
 ぜひ、多様な場、それから今回の陳情に出されております父母連絡会という団体もございます。その団体の方ともきちっと話し合いを持っていくという形、そしてまた団体に加盟していない方も大勢いるわけですから、個別の保護者の方の御意見、ニーズ調査などでも上がってくると思いますけれども、現場の保育園においても、そういうさまざまな声をこれから聴取しながら、計画発表からじゃなくて、計画素案の至るまでの間に、十分な議論のあり方、やり方ですね、それをぜひとっていただきたいと思います。御要望しておきます。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、質疑はないようでしたら、休憩をして取り扱いを協議させていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
 委員会を休憩いたします。

(午後1時54分)

委員長
 委員会を再開をいたします。

(午後2時10分)

 他に質疑はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件に対する採決を行います。なお、採決方法についてでございますけれども、まず第2号陳情の2項につきまして採決を行い、次に、第21号陳情につきまして簡易で採決を行って、さらに平成15年第53号陳情の2項、3項を項別に採決をすると、このようなことでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように進めたいと思います。
 お諮りいたします。
 第2号陳情、区立宮の台保育園の「指定管理者制度による区立保育園の運営委託」の延期と、委託実施後の職員の引き継ぎ期間の延長を求めることについての2項を、採択すべきものと決することに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件は不採択とすべきものに決しました。
 以上で第2号陳情2項についての審査を終了いたします。
 それでは、お諮りいたします。
 次に、第21号陳情、今後の区立保育園の民営化・民間委託計画について、計画発表から実施まで充分な時間をとるよう求め、民間委託園の受託事業者の情報開示と、父母・中野区・事業者による三者協議会設置を求めることについてを、採択すべきものと決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決します。
 それから、次に第21号陳情に附帯意見をつけることについて、お諮りをしたいと思います。
 第21号陳情に附帯意見として、願意を了とし趣旨に沿うよう検討されたい、このような意見を付することに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決します。
 以上で第21号陳情の審査を終了いたします。
 お諮りいたします。
 次に、平成15年第53号陳情、区立保育園の運営委託実施計画の撤回、ならびに非常勤保育士の全員解雇撤回を求めることについての2項につきまして、採択すべきものと決することに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件は不採択とすべきものと決しました。
 次に、同じ陳情の第3項について、お諮りをいたします。
 第3項につきまして、採択すべきものと決することに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手同数でございます。よって、本件は委員会条例第14条第1項により、委員長の決するところによることとなります。委員長の採決は不採択でございます。よって、本件は不採択とすべきものと決しました。
 以上で、平成15年第53号陳情2項、3項についての審査を終了いたします。
 引き続き、陳情の審査を行います。
 第3号陳情、安定した公的年金制度の確立等に関することについてを議題に供します。
 休憩をさせていただきます。

(午後2時15分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時41分)

 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありますか。
むとう委員
 済みません。どうなっているのかお尋ねしたいんですけども、陳情者の方にもお尋ねしたいんですが、ちょっとよくわからないので、年金のこのシステムの中で、今、中野区が協力連携して担っている部分はどういうことがあるのか、教えてください。
橋本区民課長
 その前に、事務の区分について、ちょっと整理をさせてください。連合の方もお話しいただきましたけれども、この事務というのは、本来国が直轄的にやらなければいけない事務ということで、平成12年に地方分権一括法、これが施行されました。ただ、年金事務につきましては、システムが整うまではということで、現実的に執行がされましたのは平成14年度からです。この地方分権一括法に伴いまして、事務の区分が新たにされました。一つは、これまで機関委任事務であったものが、いわゆる法定受託事務、それからもう一つは本来ですと国がやらなければいけないんだけれども、この事務を円滑に進めるためには、区市町村との協力が不可欠だということで、これを協力連携の事務というふうに区分をしております。それから、当然に国がやらなければいけない事務ということで、3区分されております。この中で、今、委員御指摘のお話は、連携協力に当たる部分だと思います。先ほど来出ておりました二十歳到達者の問題、これにつきましては、二十歳到達予定者の情報を社会保険庁が把握をしていく必要がある。これによって、加入促進を図り、無年金者をなくしていこう、そういう働きかけであります。
 御案内のとおり、中野区は昨年の9月まで住基ネットは切断をしておりました。この事務につきましては、住基ネットが利用できるというふうになってございます。なので、再接続までの間につきましては、中野区としては個人情報保護審議会に諮問をし、許されました内容で二十歳到達予定者のリストを社会保険事務所の方に提供をしてございます。10月以降につきましては、住基ネット再接続をしてございますので、社会保険事務所、あるいは社会保険庁の中で、これが利用されているというふうに、私どもは考えております。
 で、この年金事務に関しまして申し上げますと、大もとは厚生労働省であるところは御案内だと思います。その外局に社会保険庁というのがありまして、またその下に各都道府県ごとに社会保険事務局とがあります。またその事務局のもとに区市町村単位というふうに考えてよろしいかと思いますが、社会保険事務所というのがありまして、現在中野は中野社会保険事務所、紅葉山公園のところにあるこの事務所が中野区内を管轄してございます。先ほど3,300から300に変わったというのは、300カ所の社会保険事務所があるというふうなことで御理解をいただければいいかと思います。
 それから、国庫負担につきましても、ちょっとお話しさせていただいてよろしいですか、委員長よろしいですか。
委員長
 どうぞ。
橋本区民課長
 池田委員からお話がありました国庫負担の関係でございますが、2月10日で閣議決定されました国民年金法等の一部を改正する法律案、現在これは国会に送付をされてございます。国民年金法で今回の改正の内容としては、目玉としては国庫負担割合を変えていこう。これまで3分の1だったものを2分の1にしよう。ただその実施時期ですけれども、平成21年度、ただし池田委員がお話しされましたように、努力目標として平成19年ということが言われてございます。現在平成15年度ということで、これが現実的にどの時期に負担割合が3分の1から2分の1になるのか、私どもとしては、非常に不透明なところにあるのかなと考えております。
 それから、最後にむとう委員から連携協力でどんなことをやっているかということで、今申し上げました二十歳到達者のリストにつきましては、昨年の10月までは協力連携の中で情報を提供してございました。現在やっておりますところは、福祉年金にかかわります区民の皆さんへの周知、福祉年金と申しますのは、まだ年金制度が確立されていなかった、そういう状況で生活をされていた方、無年金の状態にあった方です。明治44年4月1日以前にお生まれになった方、この方たちに対しましては、拠出年金という形ではなくて、福祉年金という形でもって年金を支給してございます。その方たちが住所が変わったりとかしますと、年金証書などの確認をさせていただくということで、そういった意味での福祉年金の届け出などの周知を図ってございます。それから、もう一つは、無年金者をなくしたい、そういった意味で年金に対します啓発ということで、広報活動などを行ってございます。それから、年金保険料をなるべくスムーズにお支払いいただきたいということで、口座振替をする方がより効率的だということで、そちらの方に移行していただくような勧奨なども行ってございます。
 こうした協力連携の事務につきましては、連合の方もおっしゃっていましたけれども、それぞれの自治体でもって、協力の範囲とレベルが違います。ありていに申しますと、そこにあります社会保険事務所とその区市町村との関係と言ってもいいと思います。お互いに連携しながらやっていくと、あれも協力しましょう、これもというような、そういったことにもなろうかと思います。中野区で申し上げれば、比較的中野社会保険事務所とは、連携をとりながらやってございます。なので、他の自治体から比べれば、協力、連携ということは十分図られているかなと考えております。
 しかしながら、この事務につきましては、冒頭申しましたように、国が直轄して一元的にやっている方が、これは望ましい、そういった意味で地方分権一括法の中に取り込まれた。私どもとしてはそのように認識しております。
むとう委員
 そういたしますと、やっぱり住基ネットで利用できる事務200幾つでしたかの中にこれは入っているんですよね。そうすると住基ネットに今まだ接続していない自治体以外は、滞りなく本当はできているというはずですよね。
橋本区民課長
 私どもはそのように認識しております。
むとう委員
 本当にさまざま、きのうの陳情者の方の御説明ですと、事務所が300カ所ということで、いろんな御相談の電話がひっきりなしで対応し切れない状況にあるというようなことなんですけれども、これまで区がやってましたから、区の方に電話をかけてくることだって区民からあると思うんですけれども、何らかの相談の連携、中野の社会保険事務所がそんなに大変なのかどうかもわからないんですけれども、実態としてはどうなんでしょうか。区の方は協力関係を結べているということなので、その辺は連携されて、相談の部分なんかは区にかかってきた電話なんかは区が対応するようなこともしているんでしょうか。中野の事務所の方は相談件数が多くて、本当に区民からの相談に対応し切れていない状況なんでしょうか、その辺もし区で把握していることがあれば教えてください。
橋本区民課長
 確かに社会保険事務所も大変だと思います。相当数問い合わせ、相談の電話、あるいは来庁もあると思います。同時に中野区の年金担当は、資格の取得、喪失とか、免除の申請とか、裁定請求、そうした届け出は受けますけれども、その届け出を受けるに当たっては、何回かお話をしながら、御相談に応じながら、そういうことをやっておりますので、むしろその届け出を法定受託事務で受けるという業務よりも、相談業務が大半を占めております、区の窓口においても。ですから、年金担当と申しましても、改めて名称を考えれば、年金相談担当と言ってもいいくらいであります。
佐藤委員
 例えば障害年金を、障害を持つお子さんが二十歳になったときに、もらわれる状態になったときとか、あるいは途中で事故、あるいは病気になって障害年金をもらわれるということになったときというのは、いわゆる区で相談とか、届け出ができていた時代と今とでは、区民にとってはどのように違いがあるんでしょうか。
橋本区民課長
 障害年金の給付の申請自体は、現在も区の窓口で受けております。ただ、それが適用されるかどうかの審査は、これは社会保険事務所側で行いますので、区の窓口としては取り次ぎという形になります。ただ、障害年金は非常に難しゅうございますので、医者の診断書が必要だとか、こういった書類が必要だとか、そういった部分については、区の窓口の職員も十分承知しておりますので、給付の申請その他につきましては、相談に十分のってございます。
佐藤委員
 それはもう全然変わりなくやっていますか。例えば件数的にはどうなんでしょうね。現実的には、区の窓口というよりも、中野は近いですから、中野の社会保険事務所に行ってくださいということで、現実的にはあちらに行って、やっぱりあちらは込んでいますね。待たされますね。結果的にはそこの書類の御説明をいろいろ受けて、御相談を受けるという状態になっているし、そこで具体的に手続がされる場所ですから、そこに行くことになるんでしょうけれども、かなりここで述べられておりますように、特に福祉のさまざまな他の施策と物すごく関連がしている部分ですので、ただ社会保険事務所にその部分だけ行ってくださいということでは、非常に不十分というのかな、うまくいかないようなところもあるのではないかと思うんですが、そういったところでの対応、だからここの3番については、私は本当にこうなればすごいいいな、むしろ福祉のさまざまなことの御相談を受けたり、いろいろ考えたりしていると、ほかの相談で行ったときに一括して、年金のことなんかもできるといいなというふうにすごく思っていたところなんですけれども、そういうことに関してはいかがなんでしょうか。
橋本区民課長
 14年度以降年金保険料の徴収、検認と申しますけれども、これが国に移った。それから、障害年金、寡婦年金、そういった事務につきましても、区としては窓口での相談、それから申請書の受付、そういったことに純化をしてございます。なので、細かい数字は承知してございませんが、14年度現在で障害年金を受けている方が約740人余で、これらについては、いきなり社会保険事務所の方に行ってくださいではありません。新たに申請する、あるいは継続ということであれば、私どものところで相談をし、必要な書類その他につきましては、必要なアドバイスをさせていただいております。それを私どもとしては、取り次ぎという形になってしまいますけれども、それを社会保険事務所の方に送付をする。あとはそこの社会保険事務所と年金受給者の御本人との間でのやりとりになるかと思いますが、先ほど窓口も相談窓口と言ってもいいくらいだと申しましたのは、そういった意味での相談につきましては、相当程度障害年金、寡婦年金等について熟知している職員が対応しておりますので、改めて社会保険事務所に行って、相談をしたりというケースはめったにはございません。
斉藤(高)委員
 課長さんも今聞いている中で、連合から持ってきました3については、私から聞くのはおかしいんですけど、これについての見解はどうなんでしょうか。この3番ね、3項。
橋本区民課長
 後段の「住民に身近な社会保険行政は、地方自治体で実施すること。」という、この文言だけをとらえると、こういった姿というのは望ましいなとは思います。ただ、これを現在の国民年金ということで考えてみますと、やはり私どもは法に従いながら事務を執行しているという立場もあります。したがって、地方分権一括法の施行に伴って、しっかり区分がされている、その中で区が法定受託された事務と、協力連携にある、そういった事務を誠実に実行する立場にございますので、この辺につきましての見解については、御容赦いただきたいと思います。
斉藤(高)委員
 ちょっと嫌な質問しましたけれど、失礼いたしますけど、なぜ聞いたかというと、今の課長さんが例えば紅葉山の社会保険事務所がありますね。正直言って評判悪いんですよ、みんなある程度定年を迎える。そういう中で相談にいっても、うまく答えてくれない。特に年金のことですから、人生の中で60歳まで国の中で保険もいろいろ変わってきていますよね。そういう中でわからなくてがっかりして帰る人が多くなってきたんですよ。課長が熟知した職員がいると言うんですけれども、なかなかそこへ行って理解して帰る人がちょっといないようなんです。そういう意味で、私はいつか言おうと思ったんですけど、あの社会保険事務所は、中野の区役所に近くに来たわけですから、もう少し連携をとって、相談にいったことは、ちゃんと答えられるような人がいていただきたいというのは、今本当は区民の声、一番それが大きいと思うんです。今回連合からもこういう資料を持ってきましたけれど、「国と地方の役割分担の必要性とメリットについて」、このメリットについて、ページ数は書いてないですね。そこにメリットというのが書いてありますけど、これはもしお読みになったら、課長として、これについての御意見をお聞きしたいと思うんですけど。後ろから数えて2枚目ですか。
橋本区民課長
 例えば(1)ですけれども、これは都道府県との関係でありまして、区市町村がどうそこにかかわっていけるか、区市町村の窓口として、住民に一番身近な窓口として、相談に応じられる、そういう体制をきちんと整えていくこと、そのことの方が大切で、ちょっとこれがメリットとして言えるのかなというふうに疑問に思います。
 それから、(2)につきましては、余りいたずらに情報を多目的に使うということはどうなのかなと。これだけの情報を並べて、これを年金の中で使っていくというのは問題があるんではないか。御案内のとおり、今回の年金法の改正の一つに、いわゆる所得把握というのがあります。つまりこれまでは免除というのは、法令に基づく免除と、それから申請に基づく免除があります。その場合に、これからは家計の状況をきちんと把握する、いわば所得まで把握する。そういったことがこの年金法の中で改正されようとしている。こういったことまで踏み込んでいいのかなというような、ちょっと私もこれ斜め読みなので、何とも申し上げられませんが、そんな感想を持ちます。
 それから、「地域全体への広報」と申しましても、これは窓口に社会保険庁からのパンフレット、リーフレット、それから区も御案内だと思いますが、区報で特集号を組んで、年に1回出しています。また、情報の広場では、年金についてのお知らせもしていますので、区としてできる対応はしているのかなと思っております。
 それから、4番目につきましては、(1)で申し上げたように、こういった窓口で相談をしっかりやっていく。これが区の現在の仕組みの中での責務だと思います。
 (5)ですけど、①から④までありますけど、タイトルだけで言えば、いろんなところでやるよりも、大きく一つでやった方が、行政サービスとしては効率的であり、一元化されるんではないかなと、そんな感じを持ちます。
委員長
 他に質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議するために、委員会を休憩をしたいと思いますが、よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 委員会を休憩いたします。

(午後3時00分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時01分)

 本件につきましては、継続とすることに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、そのように決します。
 ちょうど3時になりましたので、ここで一たん休憩を入れたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 それでは、委員会を休憩いたします。

(午後3時01分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時18分)

 続きまして、要求資料の福祉サービス第三者評価における保護者アンケートの結果についての説明を受けることにいたします。
榎本保育課長
 前回福祉サービスの第三者評価につきまして御報告をした際に、もう少し詳細なというようなことでの御要求がございました。お手元に配付のとおりでございまして(資料2)、これがこのまま東京都のホームページに出るというようなことでございますので、あと細かい数字はごらんをいただきたいと思います。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はございますか。
斉藤(高)委員
 二、三お聞きしますけれども、ここに3園のことが書かれていますが、私も他区の私立保育園でもこういうものを見させていただきましたけれども、今回のこの回収率は75%とか、68.3%とか、71.3%、他の私立園にいくと、もう90%台ですけれども、この件についてはどのような判断を持っているでしょうか。
榎本保育課長
 ちょっと結論としては大変申しわけございませんが、わかりかねます。と申しますのは、これはいきなりやっているわけではなくて、やはり保護者にも事前の御説明をし、御納得をいただきながらやっているところでございます。そういったことから、なぜかというようなことについては、たまたまということしか、私の方ではわかりかねます。
斉藤(高)委員
 これは要望とか、提案ですけど、よく他の私立園を見ますと、ここにパーセント、例えば「はい」とか、「どちらともいえない」とか、「いいえ」とか、「無回答」書いてありますけど、例えば中野の6番目に「外部からの侵入に対して安全な対策がとられていますか」ということで、ここでも「はい」の中で、実数29に対して、私立が48.3%、これは課長が言ったように数字だけ見てわかりませんけれども、他の園では--他というのは私立園が多いんですけど、そこで提案ですけど、これだけだとわかりづらいんで、ほかでは例えば外部からの侵入に対しての安全かということに対して、円グラフで見ると理解しやすいと言うし、さらにそこに言葉が書いてありまして、例えば外部からの侵入には可能な限り対策を講じ、保護者にも園の取り組み姿勢を理解してもらう必要があると考えられるとか、いろんなことが書かれているんですよ。中野は数字だけだと、何かよくわからずに終わってしまいますので、お願いした第三者、会社の方ですね、これにちょっと注文つけたらどうかと思いますけども、その点はいかがでしょうか。
榎本保育課長
 御指摘のとおりだと思います。若干わかりづらいところもあるかなと思いますので、そういった表現の仕方、これは見た方が、保護者の方が、やはり園を選ぶ際の今後の参考にもなるわけですから、そういった意味では、今後そういったことにも注意をし、委託もしたい、このように思ってございます。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で要求資料の提出についての説明を終わります。
 それでは、次に所管事項の報告に移らせていただきます。
 初めに、平成16年度の組織編成についての報告をお願いいたします。
本橋区民部長
 16年度の組織編成につきましては、当委員会においても何度か報告をさせていただいておりますが、このたび統括管理者、執行責任者の配置等につきまして決まりましたので、御報告をさせていただきます。(資料3)御案内のように、今回の組織改正につきましては、目標と成果による管理ということを掲げながら、また区政の施策体系に沿った形でのいろいろな事務事業の再構築をしております。
 そして、できるだけ現場に近いところで、また現場の発想が生かせるような形で仕事を決定し、執行していけるように、そしてそのチェックしたものをまた新しい施策に生かせるようにということを趣旨としております。そういう中で、それぞれの分野につきまして、責任者として部長、室長を置き、そして分野として設定をしたところでは、統括管理者、この資料の後ろから2枚目になりますけども、部長と統括管理者等の役割についてということで、参考として入れてございますが、それぞれ分野におきましては、統括管理者が、分野の目標達成を担い、経営管理に当たるという形になっています。そして、執行責任者、その分野の中の施策を分けまして、その施策の達成を担い、執行責任を負う者として執行責任者を置くという形にしておるところでございます。
 資料の1ページに戻りまして、区民生活部について見ていただきますと、この中では分野といたしまして、部全体の経営をする区民生活部経営というのにつきましては、統括管理者として部長級職員、担当参事を置いております。執行責任者は担当の係長。地域活動、これは正確には活動の喜びとその実りある地域ということですが、略称して地域活動という分野におきましては、やはり参事が担当の統括管理者となっておりますが、これは部経営の参事も兼務をしております。そしてその執行責任者といたしましては、地域活動支援担当の係長と、生活安全を置く。それから、15の地域センター、これをそれぞれ所長を統括管理者として置きまして、執行責任者といたしましては、副所長、地域証明担当も兼ねますが、その副所長と、それから地域活動事業担当の係長を置いております。
 なお、このたび地域センターにつきましては、これまではおおむね二つの地域センターを一人の所長が兼務をするという形になっておりましたが、今回センターの業務等が、例えば児童館ですとか、高齢者会館などが、それぞれ他の部の所管になるということも含めて、全体の管理職の配置等の関係もございまして、基本的には三つの地域センターを兼務するという形になっています。この中ではまず南の方でいきますと、南中野、弥生、鍋横を兼務すると、それから東部、桃園、新井で一つのグループといいましょうか、所長が兼務をしている。昭和、東中野、上高田。それから江古田、沼袋、野方。大和、鷺宮、上鷺宮。こういう形でもって分担をすることにしております。
 それから、2ページになりますけども、戸籍住民、これはいわゆるこれまで区民課でやっていた業務でございますが、統括管理者として担当課長を置くとともに、執行責任者には六つの施策に分けまして、戸籍、住民記録、外国人登録、国民年金、証明、そして窓口改善ということで置いております。
 産業振興につきましても、施策の中では、特に創業支援というものを力を入れていこうということで、一つ項目を起こしております。
 地域生活支援、これは新しくなった部分でありますけども、消費生活の関係、それから勤労者福祉の関係、それから住宅の関係の施策を担当します。あわせて保養施設の関係もありますが、保養施設につきましては、勤労者施策の方と兼務をするという予定でおります。なお、住宅の部分につきましては、区営住宅、区民住宅、あるいは高齢者住宅等々の維持管理、それから住宅相談等の業務を行いまして、住宅そのものの計画、整備等は都市整備部の方で所管をしています。
 次の、みどりと環境につきましても、やはり担当の課長を置きまして、環境担当係長、これは環境の行動計画ですとか、あるいは町の美化の関係等々を所管をいたします。また、環境リサイクルプラザ等におきまして、啓発関係の仕事も行っていきます。地域緑化につきましては、保護樹林、生け垣助成等々のほか、壁面緑化等の取り組みもしてまいります。
 ごみ減量の分野につきましては、この統括管理者には部長級の参事を置きます。そして、執行責任者といたしまして、ごみ減量のための廃棄物、リサイクル等の関係の計画も含めて、ごみ減量の執行責任者には、やはり参事がこれを兼ねるということに、事務取り扱いとして働くことになっております。そして、清掃事務所等が置かれるということになっております。
 なお、それぞれの職場のレイアウトにつきましては、お手元資料、一番後ろに「区役所階別職場等一覧」というのを入れております。私どもの部経営、それから戸籍住民、地域活動の支援の部分につきましては、1階の区民課とその奥といいましょうか、南側のフロア等を使いまして、1階に置かれます。産業振興、ごみ減量につきましては、これまでどおりの8階に置かれます。そして、地域生活支援、みどりの関係は9階、現在住宅課があるあのあたりになりますけども、北西の角のあたりを中心に事務室レイアウトを考えているところでございます。
 区民生活部関係は以上でございます。
柳澤地域センター部長
 組織に関しまして、総論の部分は区民部長がお話しいたしました。私の方からは子ども家庭部の部分からお話をさせていただきます。
 子ども家庭部ですが、六つの分野がございます。一つは部の経営なんですが、それ以外のところ、具体的な事業を行うところを若干御説明申し上げます。
 3ページでございます。一つが子育て支援という分野でございますが、ここでは子どもの総合相談窓口の業務ですとか、児童手当の関係の業務を行います。
 それから、次の子ども健康ですが、ここでは母子保健の関係で、保健福祉センターにおきます子どもたちの健診等を含め、アポロ園についてもここが所管をいたします。
 それから、保育サービスです。ここでは今までどおりの保育園の運営等、それから幼稚園業務の一部が私たちのところに入ってまいります。
 その次が、子ども育成ですが、ここでは児童館、学童クラブ等の運営を行っております。
 最後が男女平等でございます。これは男女平等施策をそのまま引き継いで行ってまいります。
 資料の最後のページの庁舎一覧でございますが、3階の部分に子ども総合相談窓口を置きます。ちょうど3階、私たちの方の庁舎から議会の方に入っていく通路がございます。あの通路を両方またぎまして、子ども家庭部で向かって右側の方、議会に入る右側の方に子ども総合相談窓口というのを設置いたします予定でございます。それから、一部6階で男女平等等の事務を行いますので、子ども家庭部は全体として6階と3階に分かれながら、統一した業務を行いたいというふうに考えてございます。
 雑駁ですが、以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
むとう委員
 2ページのところで、消費者センターの所長と、環境リサイクルプラザの所長は、兼務ではなくてそれぞれ1名ずつ置かれるんですか。
本橋区民部長
 一応その予定でおります。
むとう委員
 今現在兼務しているかと思うんですけど、これは私も長年言ってきていたことでして、多くの区民の方も利用団体も言っているんですが、あの建物の一体化運営ということをすごく目指していて、区の方にも要望しているところなんですけれども、今年度も組織上はそうならなかったということですか。

本橋区民部長
 現在は環境消費生活課という形で、一つの課の中にあるわけですけど、今回消費生活を地域生活支援という形でまとめました。また、環境関係につきましては、みどりと環境ということで、分野を分けているということもございます。それから、消費者施策について、今後どうしていくのかということ、あるいはまた環境リサイクルプラザ、地域施設の配置、機能の見直し等の問題もございます。それらも勘案しながら、17年度また検討していくということに考えているところでございます。
むとう委員
 昨年から2階のフロアにそれぞれの事務所を一体化させたんですけども、来年度はそこはそのままだけど、担当課は違うまま、そのままになるんですか。
本橋区民部長
 直接の部分につきましては、まだ私ども所管しているところではないので、それらにつきましては、できるだけ効率的な運営ができるように工夫していきたいと考えているところでございます。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、以上で本報告を終了いたします。
 次に、平成15年度行政評価に対する区の反映結果についての報告をお願いします。
本橋区民部長
 15年度の行政評価につきましては、第3回定例会のときに部の段階での自己点検の結果を報告をさせていただきました。その後外部評価委員によります評価をいただきまして、その内容を第4回定例会で報告をさせていただきました。また、あわせてその行政評価の結果、外部評価の結果等も踏まえながら、新年度予算の中でできるだけ反映をしていく。また直ちに新年度予算に反映できない部分については、引き続き検討、あるいは見直しをしていくということにしております。いずれにせよ、15年度におきます行政評価の結果をどうこれからの中でまとめ、対応していくのかということについての結果のまとめを取りまとめましたので、今回報告をさせていただくものでございます。(資料4)
 黄色い表紙の冊子がございますが、前回外部評価の中でも、B-の評価、C評価を得たものが幾つかございます。それを中心にお話をさせていただきますと、区民部の関係では、39ページにありますが、「地域の交流と活力のある商店街」、これがB-という評価をいただいているものでございます。これについて外部評価委員の方からは必要性は認めるものの、一つは成果指標として、十分適切なものになっているだろうか。またこれらが本当に地域のための商店街ということでの効用、安心と利便性の確保というところが、向上できるような、そういう効果があるのかということでの提起をいただいているところでございますが、これらにつきましても、指標等の工夫、それから私どもといたしますと、商店街での事業について、できるだけお客さんと商店街との触れ合い、これをつくっていくきっかけにしていこう。そして商店街の主体性を担うような、そういう内容の事業展開ができるようにしていこうという工夫をしていこうと考えております。また、利便性等の問題につきましても、消費者の方々にも安心して買い物がしていただけるように、利便性が確保できるようにということでの商店街の活動を支援していきたいと考えております。指標等については、さらに工夫をしていこう、アンケート調査なども活用していけるようにしていきたいと考えておるところでございます。
 それから、40ページになりますけども、保養施設、これについては、唯一のCをいただいたところでございまして、外部委員の評価とすると、全体経費として見たときに、利用者がある程度限られているということもあって、果たしてこういう形で事業を運営していくことの必要性がどうなのかということでの根本的な問題提起もいただいているところでございます。私どもといたしましては、結果反映というところでは、できるだけ利用料金なども工夫しながら、またこの15年度では申し込み方法などの工夫もしておりますけども、ファミリー層にも利用していただけるような、そういう工夫をしておりますし、また食事等の料金設定についても工夫をしてきてはおります。また、アンケート調査なども参考にしながら、さらに運営の工夫をと思っておりますが、基本的な面では、やはり今現在の運営の仕方、そのものを抜本的に点検していく必要があるだろう。ほかの区におきます取り組みですとか、もろもろ参考事例等見ながら、またここの施設としての客室数も少ないということもありますけども、できるだけ施設のメリットになる部分も生かしながら、運営の抜本的な工夫ということで、現在検討しているところでございまして、これにつきましては、16年度に一定の運営方法の見直しを行い、17年度からはそれを具体的に反映できるような形にしていこうということで、鋭意取り組んでいるところでございます。
柳澤地域センター部長
 資料の4ページ、5ページをお開きいただきますと、5ページの方の1601の施策番号から1901までが地域センター部のものでございます。この中で1801男女が対等に協力しあう地域社会というのがB-の評価でございました。このB-の評価の対象ページは48ページでございますが、ここでは施策の目標とか、指標の妥当性の評価というところではBなんですけども、施策そのものについてはB-になっています。これに対する対応ですが、2ページ戻っていただきますと、B-とCを一覧表にしてずっと掲げてございまして、この2ページの一番下に1801の「男女が対等に協力しあう地域社会」がございます。ここで私たちがこれを受けて所管部としての反映でございますが、ワークシェアリングに関しては、15年度の区政目標体系の中に新たに課題が上げられ、16年度から具体的な事業として、ワークシェアリング検討会議を設置し、男女が対等に協力し合う社会を目指して、区ができることなどを検討していくことになるというふうな考え方でございまして、そういう対応していきたいと考えてございます。
 なお、個々の施策につきましては、先ほど言いました番号のところをお目通しいただければというふうに思っております。
 雑駁ですが、以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
佐藤委員
 担当のところから御報告で、例えばCになったところについては、外部評価委員会の方からはかなり厳しい御意見が出ていましたけども、まあ来年度はレベルでということでの判断ですよね。それで、これが活用ですけども、要するに決算があって、そして内部評価、そして外部評価があって、今度その外部評価の結果をどう反映していくかというのは、来年度予算に反映されているということですよね。その予算特別委員会の後にこれが出てきているんですけれども、例えば予算特別委員会と同時に出されると、例えば来年度以降のことだったら、すごくもっとわかりやすくなりますよね。だけども、予算特別委員会の例えば議論を踏まえて、これがまた再度確定して出てきたのか、段取りとしては、どういう段取りの中での位置づけになるんでしょうかということ、それから、今度はまた来年度行政評価、内部評価、外部評価があります。今度また迎えるのは決算議会です。そのときに、今回の反映結果のまとめというのは、どんなふうにつながっていくのかについてお伺いいたします。
本橋区民部長
 この外部評価につきましては、結果のまとめが12月に公表されてはおりますけども、その間にいろいろヒアリング等していただいております。そういう中で、いろいろ御指摘いただいたところもありますので、新年度の予算編成の中で工夫できるところは工夫していくという形でやっております。ただ、C評価をいただきました保養施設等につきまして、運営の切りかえといいうのは、それなりの一定の、どういう方向でどういう手法で切りかえるのか、またそのための準備期間等々がございます。そんなことがありまして、直ちに16年度の当初予算に変わっていくことにはいきませんでしたけど、16年度中に結論を出して、17年度にはきちっとした形で改善できるようにしていくということでの取り組みをしております。
 2番目に御指摘のありました点でありますが、今回15年度につきましては、決算議会では部の自己評価のレベルまでだったということがございました。これをもう少しスケジュールを前倒しにして、できるだけ決算審査の中で仕事自体は14年度の仕事の評価なわけですので、今回できますと今年度、15年度の行政評価そのものを、ある程度決算審査の中でも議論の素材としていただけるような、そういう努力をしていくべきではないかということがありまして、まだ具体的なスケジュールは所管の方でも詰めているところですけども、基本的にはそういう方向で、決算審査を目途に外部評価がまとめられるような努力をしていこうということで取り組みをしているところでございます。
佐藤委員
 ぜひそうやっていただければ、よりわかりやすい決算審査ができるんじゃないかなと思いますが、予算審査のときの、例えばこういう資料はどの時点で出した方がより議論がしやすいのか、効果的なのかということで、前段でお聞きしたんですが。
本橋区民部長
 今回15年度に行いました行政評価におきましては、外部評価の結論自体が出て報告させていただいたのが第4回定例会ということもございまして、まとめの方も全体におくれてしまったということがございます。そういう点も含めて、仮に決算審査の段階で外部委員の報告等が、ある程度仮に使えるようになれば、当然そのまとめも全体が早くなってきますので、予算審議の際にも一定程度まとまったものを素材としてお使いいただけるような、そういう工夫が可能になってこようかと思っております。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告を終了いたします。
 次に、訴訟事件の判決についての報告をお願いいたします。
橋本区民課長
 訴訟事件の判決につきまして、御報告をさせていただきます。(資料5)
 お手元の資料をごらんいただきたいと思います。訴訟事件の判決について、1、事件名、戸籍続柄記載訂正等請求事件。
 2、当事者、戸籍の続柄に係る当事者、その御両親で、被告は国と中野区であります。原告は、戸籍続柄に係る当事者とその御両親。本件につきましては、マスコミ報道などで既に御案内だと思いますが、今回こういう形で御報告をさせていただきます。
 3番目に訴訟経過とございますが、本件につきましては、平成11年11月22日、原告らが東京地裁に戸籍続柄に係ります訴えを提起をいたしました。本年3月2日、東京地裁で訴えの却下と棄却の判決が言い渡されたところであります。
 4番目の事案の概要でありますが、中野区長が昭和60年8月23日、現区の当事者の戸籍を作成し、その続柄に嫡出子と非嫡出子を区別する記載をした行為、これらについて原告らの人格権、プライバシー権を侵害する、そして憲法14条で禁止している不合理な差別に当たるなどと主張してございます。被告らに対し、被告らというのは、国と中野区です。被告らに対し、戸籍の続柄区別記載の差しとめを求めるとともに、当該行為により精神的苦痛をこうむったことを理由として、損害賠償を求めたものであります。
 請求の趣旨ですが、今申し上げたとおりでありますが、(1)原告の戸籍の父母欄の続柄における嫡出子と嫡出でない子の区別する記載をやめよ。もう1点は、被告らは、原告に対し、金200万円及びこれに対する昭和60年8月23日から支払い済みまで、年5分の割合による金員を、それから原告御両親に対し、それぞれ100万円ずつ、さらにこれに対する昭和60年8月23日から支払い済みまでの年5分の割合による金員を支払えというのが請求の趣旨であります。
 6番目の判決で、主文といたしまして、原告らの被告らに対する続柄欄における区別記載の差しとめを求める訴えを却下する。いま一つが、原告らの被告に対する損害賠償請求を棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする。念のため申し上げますが、却下と棄却、御案内だと思いますが、却下と申しますのは、訴訟において訴訟の要件を具備しないため、不適法として、いわゆる門前払い、要件を満たしていないということで、裁判になじまないといったものが却下であります。一方、棄却につきましては、原告の訴えによる請求等が理由がないとして排除をするということで、このように使い分けがされてございます。
 で、判決の要旨でありますが、まず、却下された分、アでございます。本件差し止め請求の訴えの適法について、これは却下された内容です。要旨といたしましては、差し止め請求は、被告、国に対する関係では、戸籍法施行規則の改正を求め、中野区に対する関係では同規則に規定するひな形に反する記載をするという作為を求めるものである。したがって、本件差し止め請求については、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、法令の適用により終局的に解決することができる「法律上の争訟」には当たらず、その訴えは不適法であるということでこれは却下をされてございます。
 一方、棄却された部分、本件損害賠償請求について、これはアとイに分かれてございます。(ア)戸籍の続柄欄の区別記載によるプライバシー侵害について、非常にこの問題については、マスコミ報道などで、大々的に報じられているところであります。マル1からマル4までございます。
 マル1としては、非嫡出子であるという事実は、プライバシーに属するものとして、人格的利益の一環として法的保護の対象となると解する。
 マル2といたしましては、非嫡出子は、非嫡出という本人の選択の余地のない出生により取得した自己の属性により、就学、就職、さらに結婚等の社会関係において、今なお看過しがたい不利益な取り扱いを受けており、社会生活においては戸籍の謄本の提出が求められることも多く、その記載により非嫡出子であることが判明し、差別等が助長されることが認められる。
 マル3としては、戸籍法の改正等の経緯に照らせば、これまでの戸籍法の改正等に経緯に照らせば、戸籍法自体においても、国民のプライバシー保護を十分考慮していることが認められるから、記載方法はプライバシーの侵害が必要最小限になる方法を選択し、非嫡出子であることが強調されることがないようにすべきであり、その程度を超えた戸籍の記載は、プライバシーの権利を実質的に侵害するものとの評価を免れない。
 マル4としては、非嫡出子であるかどうかは、身分事項欄の認知の記載や父欄が空欄であることにより判別できる。あえて戸籍の続柄欄に「女」と記載し、非嫡出子であることが一見して明瞭に判別される方法を用いることの合理性、必要性は乏しいものと言わざるを得ない。したがって、本件戸籍の続柄欄における嫡出子と非嫡出子を区別した記載は、身分関係の公証という戸籍制度の目的との関連で、必要性の程度を超えており、原告らのプライバシー権を害しているものと言わざるを得ない。一貫してマル1からマル4まで、プライバシー権を侵害をしているというトーンでもって記されてございます。
 (2)国家賠償法1条1項の違法性の有無について。国家賠償法の1条1項と申しますのは、「国又は地方公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は地方公共団体はこれを賠償する責に任ずる」という条項であります。
 ここでマル1で被告中野区について、区市町村長が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と行ったと認め得るような事情がある場合に、これは限られるんだということで、3ページをごらんいただきたいんですが、本件においては、本戸籍の記載時から平成12年3月31日までの間、戸籍事務は中野区長が被告国の機関委任事務として管掌していたのであるから、被告中野区には注意義務違反は認められない、機関委任事務の廃止後も、戸籍事務は全国一律に統一的に施行されることが強く要請されることから、第一号法定受託事務とされ、この第一号法定受託事務と申しますのは、国から区市町村へ委託をされているものです。第一号受託事務というのは、国から区市町村に委託をされているもの、一方、ここにはありませんが、都道府県から区市町村へ委託をしたものを第二号法定受託事務というふうに称してございます。これは、第一号法定受託事務とされ、各市区町村長が戸籍法及び戸籍法施行規則等に基づき戸籍の記載を行っているものであり、中野区長においてもその定めに従って本件続柄欄の記載をしたものである。戸籍法施行規則に基づく本件ひな形が違法であるとの判例等がなかったことも考えあわせれば、中野区長が独自にひな形と異なる記載をとることは困難であった。したがって、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くさず漫然と本件続柄の記載をしたということではないから、被告中野区の行為に国家賠償法の違法性は認められない。
 マル2として、被告国についてでありますが、具体的な記載方法については、戸籍法施行規則の制定権者である法務大臣の包括的な裁量にゆだねられており、続柄欄への記載により続柄の記載をすることが明らかに不相当であるとは言えない。したがって、戸籍上非嫡出子であることが判別できるようにすること自体は戸籍法が求めているところであり、法務大臣に本件ひな形を改正しないことが違法であるとの認識はこれまでなかったとしても、法務大臣が職務上通常尽くすべき注意義務を怠ったとまでは言うことができないということで、ここの部分につきましては、損害賠償につきましては、棄却をされたわけであります。
 こうした判決を受けまして、国の動きでございますが、つい先だっても法務省民事局補佐官からの事務連絡ということで、国としては、戸籍法施行規則の様式ひな形について改正をしようという動きがございます。ついては、その改正の仕方として、どういう記載がいいのか、各区市町村に照会を行っているところであります。中野区としては、これに対して母を中心にした「長男」、「長女」という記載ではなくて、一律的に住民票と同じように、「子」あるいは「男」、「女」、こういった性別のみがわかる記載の方が望ましいではないかというようなことで回答を用意してございます。4月中に国としては考え方を整理し、可及的速やかに規則改正を行っていく、そのような動向にあるわけであります。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
佐藤委員
 もう本当に長年にわたる、約5年間にわたる訴訟の中で、結果的には原告の訴えが却下されたということになっても、いわゆる問われていた戸籍の記載、続柄欄の記載についてのところは、結果的には国において、それを改めようという動きがこれによって出されてきたんだと、私は思っておりますけれども、そういうところでの大きな問題の指摘が、この裁判によってなされたと思います。それを受けて今後記載の仕方を変えていくということです。自治体に今後どうされるんですかということを聞こうと思っていたんですけれども、今後のことも述べていただいたんですけれども、要するに各自治体にどんな様式だったらいいのかという問いかけが来ていて、中野区としては、「子」という形、住民票と同じような形での様式にしていこうという提案を今からされていくという御報告でしたよね。それで、実際に来年度中ぐらいには様式が変わるということでいいんですか。
橋本区民課長
 一つの考え方として、住民票と同じように、「子」という考え方を持っております。もう一つは、戸籍によって性別が明らかになるような形、「男」とか、「女」とかという表示、これまで非嫡出子の表示を嫡出子も同様の表示をするということも今考えております。まだ回答はしてございませんが、その辺でもって戸籍でもって性別がある程度わからないと、これは公証事項として、公に示すものとして、ちょっと不足があるのかなということも懸念されますので、「長男」、「長女」は論外でありますので、「男」、「女」、あるいは「子」という表示を考えております。4月中に国が基本的な考え方をまとめます。それによって規則を改正していこう。通知の中では、速やかに改正をしますというようなそういう文言がございました。
佐藤委員
 この裁判自体は地裁での結果ですけれども、この後双方のさらなる動きというのはどういうふうになっているのかというのは。
橋本区民課長
 恐らく個々の区市町村で個別の動きはないと思います。ただ、この戸籍の取り扱いに関することでありますので、一昨日もお話をさせていただきました全国連合戸籍事務協議会、ここで相当議論の対象になってくるのかなというふうに思っております。全連の役員会が6月ぐらいに予定をされておりますので、恐らく法務省から出されました基本的な考え方、これが出た段階でその役員会に向けて全連として、一定の検討をしていく、そんなふうに私は予想を立てております。
 恐らく新聞報道ですと、この判決については、プライバシー問題が触れられたということでの評価はありますけども、全体としての棄却なり、却下なりという、そういう結論に対しては、必ずしも満足されていないということですので、控訴期日が三、四日前だったんですけども、私はその後の情報を得ておりませんので、きょうはちょっとお答えできません。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告を終了いたします。
 次に、住民基本台帳カード等の交付状況についての報告をお願いします。
橋本区民課長
 住民基本台帳カード等の交付状況についてということで(資料6)、これまでも節目、折り目でもって運用状況の一環として御報告をさせていただきました。住民基本台帳カード、それから住基ネットを利用したところの住民票の広域交付、それから転入・転出の特例処理、さらにカードを利用する公的個人認証サービス、このような状況になってございます。
 二、三かいつまんでお話をいたしますと、住民基本台帳カードは、昨年の10月から本年2月末まで1,188件、他区の状況と比べますと、板橋、練馬がこのような数字ですので、多少少ないのかなと。ただし中野区としては、本来この実施は8月25日でしたが、2カ月おくれのスタートということで、まあまあの数字かなと。それから、住民票の写しの広域交付でありますが、交付地、あるいは住所地ということで、合計でもって180件ほどございます。公的個人認証サービス、これが111件ということで、他区の状況では、板橋が50、練馬が40ということで、これは相当程度うちの方は公的個人認証サービスを受けられる方が多いというふうに、ここでは読み取ることができるかと思います。
委員長 
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告を終了いたします。
 次に、長野県侵入実験最終結果報告についての考え方についての報告をお願いします。(資料7)
橋本区民課長
 長野県侵入実験最終結果報告についての考え方について、御報告をさせていだきます。
 国からの事務連絡ということでの資料で、生のままで恐縮であります。これまで住基ネットにかかわります国、あるいは自治体の動向ということで、御報告をさせていただきました。その一環ということで、御説明をさせていただきたいと思います。
 本件は2月29日付で総務省市町村課長から事務連絡という形でございました。長野県が実施をいたしました侵入実験の最終結果報告についての国の考え方ということであります。1枚目、かがみをめくっていただきたいと思います。タイトルが長野県が実施した「住基ネットに係る市町村ネットワークの脆弱性調査最終結果」についてであります。その考え方で、ここでは総務省自治行政局、国としてのコメント、見解が1ページ目であります。2ページ目、3ページ目は、未定稿ではありますが、これまでの中間報告、それから今回の最終報告の主な問題点を提起しているところであります。調査の最終結果の詳細については示されてございません。さらに、調査手法そのものも理解できない状況であります。したがいまして、この御説明につきましては、字面を追うような形になりますので、御了承いただきたいと思います。
 それでは、1ページ、1から5までございます。1、本日、9月29日です。長野県において「住基ネットに係る市町村ネットワークの脆弱性調査最終結果」について発表があった。この「最終調査結果」なるものが、私どものところには届いてございません。何枚かめくっていただきますと、参考資料というのがあると思います。「住基ネットに係る市町村ネットワークの脆弱性調査最終結果について」2月29日付で、住基ネット対応チームと記されてございます。これは中野区が長野県の公式ホームページ、長野県の本人確認情報保護審査会、ここの資料からプリントアウトしたものであります。東京都、国を通じて長野県の最終結果については報告がございませんので、これを私どもとしてざっと読まさせていただきました。なので、国の考え方について御説明する前に、まず、この最終結果について若干お話をさせていただきたいと思います。
 この調査を実施した組織としては、ここにありますように、住基ネット対応チームであります。この住基ネット対応チームというのは、長野県の本人確認情報保護審議会の委員であります吉田柳太郎さん、この方はネットワークセキュリティーコンサルタントだそうであります。この吉田柳太郎さんと、その吉田柳太郎さんを補助する目的で長野県と委託契約を締結した者が1名、さらにその助手からなるチームだそうであります。調査チームは、長野県の三つの自治体のコンピュータにおいて外部、内部のファイアウオール、DMZの公開サーバー、既存住基サーバー、庁内WEBサーバー、住基ネットコミュニケーションサーバー、住基ネットコミュニケーション端末等について調査を行った。その結果として幾つかの脆弱性を発見したということであります。この長野県の三つの自治体と申しますのは、下伊那郡の阿智村、諏訪郡の下諏訪町、東筑摩郡の波田町だそうであります。その主なものということで、何点か御紹介させていただきますと、パスワード設定等の問題があり、庁舎の内外から既存住基サーバーや庁内WEBサーバーに管理者権限でログインができたというのが1点であります。もう1点は、データベースへのアクセス制限にも問題があり、住基コードなどの個人情報を含む重要なデータを閲覧することができたということであります。
 次のパラグラムにいきますと、住基ネットコミュニケーションサーバーを含むコンピュータネットワーク上のサーバーのOSが既知の脆弱性を含んだまま運用されており、一定の条件下においては、一般に入手可能なツールによる管理者権限奪取も可能であったと述べています。
 次のページをごらんいただきたいと思います。既存住基サーバーとCSとの間に置かれたファイアウオールについては、不要と思われるポートがあいている例があったほか、ファイアウオールのOSのバージョンが古く、既知の脆弱性を利用した攻撃が行われる可能性が存在したとしています。
 最後に、「なお」として、DMZ内の公開サーバーの脆弱性は発見されていないが、これは調査対象の公開サーバーが適切に運用されていたためであり、このことをもって運用状況の異なる自治体のコンピュータネットワークがインターネットに接続されていることの危険性は否定できないという形で結んでございます。
 このレベルでの調査結果でありますので、率直に申し上げまして、中身についてはよく存じ上げません。で、その上で御報告をさせていただきます。
 1ページ目の資料、2番目になりますが、今回の最終報告においても、事実関係の真偽が明らかでない上、調査手法に問題があるとしております。その上で報告内容を見れば、長野県が本来意図したインターネットから市町村庁内LAN及び市町村庁内LANからCSへの「侵入実験」は成功しておらず、住基ネット本体の本人確認情報に対する具体的な危険性も確認されなかったものと判断できる。3として、昨年12月16日の中間報告などで示された事実やその説明において、多くの点で今回は異なっている。特に、中間報告とそのときの発表時における記者会見で示された住基ネット本体の危険性に関する内容が、最終報告ではなぜかほとんど言及されていない。市町村庁内LANの脆弱性を住基ネット本体の安全性の問題であるかのように取り上げ、殊さらに危険性を強調し、国民及び他の地方公共団体に対して誤解を与えてきたこれまでの長野県の姿勢が一層明白になったものであり、まことに遺憾と言わざるを得ないとしてございます。
 4番、5番で住基ネットシステムを含むIT技術の活用は不可欠で、セキュリティーの維持向上を図るべきことはもちろん、総務省としては、引き続き長野県に対して、この調査について詳細な説明を求め、第9回住民基本台帳ネットワークシステム調査委員会で決定した方針に基づいて、セキュリティー対策の強化に取り組んでいくというふうな形で記してございます。
 次のページからは、これは未定稿で、「中間報告及び最終報告の主な問題点」となってございますので、これは後ほどお読みいただきたいと思います。
 こうした形で中間報告、あるいは最終報告、それで中間報告につきましては、絵柄でもって御説明をさせていただきました。また、国のコメント、それから中野区としての見解も示させていただきました。こうしたことが区のネットワークシステムに何ら影響を及ぼすものではないというふうに考えております。住基ネットにかかわりますさまざまな動き、国や他の自治体の動向につきましても、これまでも適時御報告をさせていだたきました。このことは区民の大切な個人情報を扱うという重要な仕組みであります、この住基ネットは。ということで議会との間での情報の共有、それからこれに基づいて今後の住基ネットの運用について、きちんとチェックをしていただきたい。そういう意味からこれまでもこういう形で報告をさせていただきました。したがいまして、引き続き運用状況につきましては、適切な機会に御報告をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はございますか。
佐藤委員
 詳しい御報告ありがとうございました。住基ネットについて、当議会でもさまざまな議論があった中で、情報の共有をしっかりやっていこうということで、情報提供いただいた姿勢を今後もぜひ続けていただきたいと思います。
 確かに、長野県のそういった調査結果について、やはりこのように確かにペーパーとしては資料としては少ないんですけれども、データの書きかえの可能性があり、住基ネットを経由して流通する可能性があるとかというふうに書かれていますと、非常に不安に思うところですよね。そういう不安に関しては、総務省の方ではそうじゃないということを反論されているわけです。住基ネット本体の問題というよりも、その中のいわゆる自治体のLANについての、そういったさまざまな問題点は指摘されたけれども、住基ネット本体についてではないということで、御指摘があったかと思うんですが、それにしても、じゃ庁内LANというものが、どうなのかということでの問題点が出てきたということは、各地域で自治体ごとにそのあり方というのはやっぱり違ってきていますよね。特に住基ネットが全国でいろんなところからデータ交換ができる仕組みであるということになると、中野区は万全であっても、万全じゃないところがあることに関してはどうなのかということのチェックを、国としてもきちんと行っていく必要があると思います。
 そういうことで、昨年はそういう全国の自治体のチェックをされた資料が出てきました。また、来年度というのも、総務省の方でそういう御予定があるのか。それから、来年度中野区ではセキュリティー監査を受けるということを言われていますよね。それはどのように実施されて、いつごろなのかお伺いいたします。
橋本区民課長
 昨年の12月26日の中間の調査結果に対して、国の調査委員会としては、セキュリティーの維持向上が課題だということで、その際も国としてはさらにチェックリストによるチェックをかけていく、そういう方向にあるということで御報告をさせていただきました。来年度チェックリストによるテストが全国の団体で行われます。中野区としては、現在まさにシステム監査計画に基づきまして、住基ネットにかかわります外部監査を行っているところであります。何日かに分けて行いまして、平成15年度分の監査を今実施をしておりまして、先だってヒアリングが終わりました。国が示したチェックリストを活用しながら、まずそのチェックリストによるチェックをし、その後担当レベルでもってのヒアリングを行う予定です。それが第一弾の外部監査法人によるシステム監査であります。その外部監査法人については、先だって選定をされた事業者で、16年度につきましても、住基ネットを含むシステム全体については監査をする予定で、3カ年にわたっての監査を予定してございます。
佐藤委員
 今、監査をやっている最中、その中野区でやっている状態についての御報告というのはいつごろかあるんですか、議会に対して。それはいつごろなんですか。
橋本区民課長
 監査結果の取り扱いというのは、非常にデリケートだと思うんです。結果の内容につきましては、当然に当委員会に御報告をさせていただきますが、生のままでの報告という形にはならないかもしれませんが、一応問題点として指摘された部分、それはどう改善したらいいのか、そういう方向性につきましては、報告ができるのではないのかなというふうには考えております。いずれにしても、何らかの形で御報告をさせていただきます。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告を終了いたします。
 次に、議会の委任に基づく専決処分についての報告をお願いします。
本橋区民部長
 本件は、せんだっての本会議の際、席上配付させていただいた資料でございますが、所管の委員会の方に報告させていただくものであります。(資料8)
 内容といたしましては、国民健康保険課の職員が保険料徴収のために自転車で区内を走行中に、主婦の方と衝突をしたということで、その損害を賠償するものでございます。和解の相手方は中央一丁目にお住まいの50代の主婦の方であります。
 事故自体は昨年の1月28日正午ごろ起きました。発生の場所は中央一丁目1番付近の交差点、青梅街道と神田川が交差する淀橋、それの一つ西側にありますけれども、中野坂下交差点、そこから神田川に沿って少し北上した一つ目の交差点なんですけれども、そこで起きております。職員が走行していたのが小淀東通りということで、南下をしておりました。信号のない交差点だったんですけども、自転車に乗って栄橋方面から走行してきた相手方と衝突をいたしまして、相手方が転倒し、左足のひざ関節を打撲をいたしました。打撲だけではなくて、腰の方にも痛みがあって、それのために少し治療に時間がかかったということでございます。
 この事故によります3の示談内容の条件になるんですけれども、相手方は本件事故によりまして治療費等合計73万7,670円の損害をこうむった。これは治療が打撲だけではなくて、先ほど申しましたように腰の痛み等もありまして、機能回復等を含めて通院期間が長くなったということで、約95日に及んだということもあります。その間の治療費、休業補償費、慰謝料等々合わせますと73万7,670円。
 過失について、信号のない交差点で、職員が走っていた道路の方が少し幅が広いんですが、一方通行の規制がありまして、その規制の逆方向に走っていたということもあります。そんなことも勘案して、過失割合については、双方半々ということにいたしました。
 なお、損害額につきましては、これは自治体賠償責任保険の関係も伺いまして、算定基準によって算定したものでございます。その損害額の半分に当たります36万8,835円、これを区が相手方に賠償をするということになりました。
 事故が起こった際、治療のための経費等、初診等々についてその段階で幾つか払ったところがありますので、それらの事務的な処理で3項、4項少し記述がございますが、一応本年1月19日に示談が成立いたしまして、振り込みをし、また損害賠償責任保険の関係で、保険会社から区の方にも補てんがされているものでございます。今後とも事故のないよう十分注意しながら取り組んでいきたいと思いますが、こういう形で事故に対する和解が成立し、賠償金を支払ったというものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。なければ、以上で本報告を終了いたします。
 次に、平成16年度産業経済融資についての報告をお願いします。
高橋産業振興課長
 それでは、平成16年度、本年度の産業経済融資のメニューについて御報告させていただきます。(資料9)
 お手元の資料は、「産業経済融資斡せんの一覧表」ということで、大まかな部分を述べております。網かけの部分が今年度変わった部分でございます。上から申しますと、一般融資の中での設備資金、運転資金、これらにつきましては、本人負担率を2.1%から2.0%に変更いたしました。
 続いて、真ん中のところでございますが、区民のための創業支援資金、従来はその下の方の、創業支援資金ということで、区民または区外の事業者が行っても、同じような利率で0.8%でございましたが、16年度より区民の代表者の場合は金利を0.4%という形で新設いたしました。
 続きまして、特別融資の下の方でございますが、経営環境対策特別資金、こちらの方が従来金利が0.8%のものを0.6%に変えました。この経営環境対策というのは、経営の環境の変化ということで、卑近な例で言いますと、平成8年にO―157、ああいうときの場合に区長が発動するという形でのものでございます。
 続きまして、公衆浴場の設備資金につきましては、従来0.4%であったものを0.5%に、若干ですが、上げました。これにつきましては、最近浴場の方の融資の申し込みが減ってきている、去年でいいますと、1件しかなかったということで、若干上げさせていただいております。
 同じように公衆浴場の施設確保資金、この施設確保というのは、区民の公衆浴場の確保のために、特別にやるということで、利用者が多くて、特に代替性がない、この地域しかもうない、このお風呂屋さんがなくなってしまうと、もう大きな問題になる。近くにお風呂屋さんがないという場合に発動するもので、中野区が指定します。ただし、今のところ指定はまだゼロでございますが、利用が余りないということなので、現在0.5%に上げました。
 次に、環境にやさしい設備資金でございますが、こちらは今まで0.4%を0.6%に上げております。こちらにつきましては、平成15年10月に発動された東京都の排ガス規制に伴うもので、15年度につきましては、それらの需要があるということで0.4%にしましたが、ほぼ規定の期間が終了したということで、需要がほぼなくなったのではないかという判断のもとに、0.6%に上げました。
 一番下の緊急景気対策特別資金でございますが、こちらの方は貸付限度額の変更を行いました。金利は0.4%で変わっておりません。従来ですと事業者が中野区民、代表者が中野区民でない場合も、一律500万円を限度額としましたが、限られた融資枠を広く事業者に利用してもらう、区民にももっと使っていただきたいということも含めまして、中野区民の場合は従来と同様の500万円、外部の区外の事業主の場合には300万円ということでございます。
 それと、一番下の廃止のメニューというところで、従業員住宅建設資金というメニューが従来はございましたが、これは廃止させていただきました。と申しますのは、こちらの方は設置してから14年間利用がなかった。これが設置したときがバブルのときでございました。従業員を雇うためにどうすればいいかということで、賃金の値上げとともに、住宅も用意しますよというような時代の名残でございます。したがって、それ以来14年間まるっきり利用がなかったということと、現行の設備資金とかはほかの資金でも対応可能だということで、16年度からはこれは廃止させていただきました。
 以上、雑駁ではございますが、報告を終わらせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
池田委員
 都政新報にも載っておりましたけれども、多分今報告にあった経営環境対策特別資金というような枠で発動したんだと思うんですが、練馬区が鳥インフルエンザの関係で、食肉販売業の人たちの売上がかなり落ちている、都政新報によると第1号の融資あっせんを受けた業者は、最近3カ月の売り上げが前年同期と比較して約1割減少という記事になっていますけれども、練馬区からちょっと取り寄せたんですが、練馬区産業融資あっせん制度、鳥インフルエンザ対策特別貸付というのを始めたんですね。これは別に養鶏業者に対応するものではなくて、販売、小売業者の関係ですから、そういう意味では結構中野も同じような状況に陥っているんじゃないかと思うんですが、この関係で中野区は特別貸付を始めるというようなことは、今はお考えになっていませんか。
高橋産業振興課長
 私どもとしては、この関係について、御相談とか、そういうものがあれば考えるつもりではございますが、今のところその話についてはございませんので、従来の融資の中で、この枠の中で進めていきたいと思っております。
池田委員
 練馬区がどういうきっかけで始めたのかというのは、大変関心がありましたので、業者からそういう要望があったのか、あるいは議会から要求されたのか、それとも練馬区役所が率先して始めたのかという、この三つくらいかなと思って、そのことを特に聞いたんですが、これはどこからも要望がなかったけれども、区が率先して始めたんだそうです。そしたら早速申し込みがあったということなので、今これだけ世間で騒いでいますから、恐らく業者の方もそんな特別の融資が、恐らく養鶏業者はそういうことを考えると思うんですが、販売業者はそういう発想がないんだと思うんですよ、貸してくれるんじゃないかというような。だから、これは練馬の場合はそういうことを見越して、区がみずから始めたという話ですので、ぜひ検討をしていただきたいと思います。
高橋産業振興課長
 委員のおっしゃっていることは、私どももその要望があればということなんですが、枠の方につきましては、まず鳥インフルエンザについて練馬区がやったということよりも、私どもの融資メニューがまだよく知れ渡っていない部分もあるのではないかという部分がございます。したがいまして、そちらの方を周知しまして、ここら辺のインフルエンザの影響が本当にここら辺まで出てきた、小売店とか、そういう声、または新聞等で東京にもそういうのが来ているんだというのがわかり次第、そのような形で発動を考えていきたいと思っております。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告を終了いたします。
 次に、高齢者会館の委託事業者について、報告をお願いします。
大沼調整課長
 高齢者会館については、これまで憩い、交流の場から、このたび健康づくり、介護予防などの健康維持機能に機能を充実した施設運営にしたいと思っています。そのため16年度から高齢者会館15館については、保健福祉部の方へ所管がえすることになりました。あわせて、民間の活力を活用するということで、3館について委託を行うということで、平成15年12月4日の区民委員会に報告したところでございます。このたび、その委託業者が決まりましたので、その報告でございます。(資料10)
 委託の目的です。区民の活力を生かせる運営によって、健康づくり、介護予防等の健康維持機能を充実した施設にする。その3館について、地域保健福祉団体、NPOも含めますけれども、運営委託するものでございます。
 委託する高齢者会館は、しんやまの家、上高田東高齢者会館、東山高齢者会館でございます。
 選定結果について申し上げます。募集者説明会は1月8日、この日から2月9日まで募集期間でございました。その際、募集の内容、申し込みの様式としては、定款、規約、名簿、応募理由書、それからその団体の活動実績、履歴など、それから職員配置、それから健康づくり、介護予防等の事業計画書、あわせて見積書というようなものをいただくことにしてございました。
 選定方式なんですけども、一次審査と二次審査を行いました。一次審査については、2月12日、これは書類審査です。さっき言った選定基準、委託に対する参入意欲、それから高齢者会館の運営能力があるかどうか、それから事業の企画力、そういったものを書類審査をしてございます。それで、2月16日にその団体をとお呼びしまして、ヒアリングを行いました。
 その結果、決まったのが5番の選定結果でございます。2月17日、しんやまの家については、しんやまの家運営協議会、代表者は宮下忠信、上高田東高齢者会館については、特定非営利活動法人(NPO)シニアーネット21中野でございます。代表者は青木玲子さんでございます。それから、東山高齢者会館については、東山ふれあいの会、代表者北川侑子さんでございます。
 これに当たる前に、12月から1月いっぱいにかけまして、地域の方で地域のいろいろな団体、それから利用者、運営委員会などに説明をしたところでございます。そんな地域説明を十分行った上で、1月に募集説明要綱をかけまして、2月に選定し、2月17日に決定したと。その後なんですけども、2月26日に協定の覚書を締結してございます。
 それから、今後の引き継ぎなんですけども、3月に入りまして、三療サービス、入浴サービス、いろいろな事業について利用者が立ち会って4月1日を迎えていくというようなスケジュールで、4月1日にうまく委託が引き継がれるような段取りをしていきたいと思っているところでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はございませんか。
佐藤委員
 当委員会で指定管理者についてのことも議論していたんですけれども、指定管理者は管理と運営の委託、これは運営委託ですよね。いわゆる運営管理委託、いわゆる指定管理者を利用した委託にされなかった理由というのは、それから違いというのはどこにあるんですか。
大沼調整課長
 指定管理者制度も考えられることは考えられたんですけども、1年、2年で、その後高齢者会館のいろいろな見直しとか、いろいろありますものですから、とりあえずNPOとか、福祉団体等に運営を委託して、全体の施設配置とか、機能の見直しの中で、さらに考えていくというような形で、このたびは2年間の委託を考えたということで、このような形をとったものでございます。
佐藤委員
 長いことを見通したことではなくて、先ほどとりあえず委託とおっしゃいましたけども、2年間の管理じゃなくて運営を委託するという形なので、指定管理者ということにはならないということですね。
 この委員会でしたかしら、厚生委員会か、あそこの高齢者の福祉センターの方の委託がえのときに、利用者の方から反対が出て、議会でもいろいろあってということがあったんですけれども、今回はかなり地域の方のお力を使いながらというところでの委託ですよね。余りそういう不安のお声もないような気がいたしますけれども、そういうふうな今までの委託ということと、福祉センターの委託ということと、今度の高齢者会館の委託ということとの、またやり方の違い、あるいは委託先に対する募集の仕方の違いといいますか、何かあるんでしょうか。
大沼調整課長
 高齢者会館は、御案内のとおり今まで高齢者が一人で憩い、あるいはいろいろな事業をやっていたということで、かなり地域に密着した運営を行ってきたところなんですね。保健福祉センターは、もう少し高度な専門的なものですから、職員体制もかなり違うということで、規模とか、それから運営能力とか、そこら辺違うと思うんですね。今回高齢者会館については、いろいろ地域にかかわってきた方が、いろんな事業を、健康予防づくり、あるいは体力増強の問題とか、そういうものをみずから行っていこうということで、まさしく地域の方の公益・公共的活動そのものを結びつけていきたいということでしたから、そこら辺でかなりうまくいっている、今回地域の中ですんなり受け入れられたという背景がございます。
佐藤委員
 それから、地域施設の運営の仕方の転換にあたって、いろいろといい素材、考える素材になるんじゃないかなと思ったんですけども、言ってみれば地域の方の従来からのお力を生かす形で、またそれをさらに発展させる形での運営の転換を、区から地域に行ったというところが、今までのやり方と違ってくるような芽が出てきたのかなと思って、いい動きだなと評価しております。
 もともとしんやまの家にしても、東山ふれあいの家にしても、ここで地域の方がたしかデイサービスをされていましたよね。そういうふうな従来からのお力を生かされたんじゃないかと思うんですけども、具体的に事業計画とかでも示されているんじゃないかと思いますが、どういった事業をこのところでやっていかれるんでしょうか。
大沼調整課長
 まず、しんやまの家の今回選んだ中に、事業企画書というのがあるんですけども、健康増進教室とか、成人病予防の食生活の講座、それから救急講習会、初心者の今までどおり編み物とか、手まりづくりとか、そういうものを残しながら、食生活、ティールームとか、健康体操とか、そういった今までのものに、さらに健康予防的な専門性、そういったものをつけ加えていく事業内容になってございます。
 シニアーネット、これはNPOですから、結構栄養指導とか、それから各種病気予防食生活とか、料理、パソコン教室とか、あるいは健康体操とか、そういったものを企画しています。それから、東山については、先ほど言ったデイサービスもあるんですけども、健康づくり、筋力トレーニング、それからは食事、心と頭の健康づくりとか、そういったいろいろバラエティーに富んで多彩な事業が盛り込まれている。先ほど佐藤委員がおっしゃった、今までの手づくりの中に、さらに専門的なものをつけ加えて、より高まっていったという形で、そういう意味からいうとすんなり入っていけるのかなと。今後そういった地域の力の活力と同時に、専門性を高めていくというようなことです。それから、保健福祉とつながることによって、高齢福祉センターとの連携もでき上がっていきやすいというような形で、今後の高齢者会館の一つの方向性というのはあるかなとは思っているところでございます。
斉藤(高)委員
 確かに、課長が言ったようにこれからの介護予防、それに対しての施設、これからは施設に対しては力を入れなければならないと思いますけども、1点だけお聞きしますが、この応募状況、8法人ということで、(5)に選定結果として、しんやまと上高田東高齢者会館と、東山高齢者会館とありますけど、この8法人が応募したわけですから、この今の三つに対してどのぐらいの応募があったのか、お願いします。
大沼調整課長
 全体で8なんですけども、しんやまの家は二つです。この選ばれた団体と、もう一つNPOです。上高田東は四つです。いずれもNPOが四つ手を挙げてございました。それから東山についても、しんやまと同じく2団体です。一つはここに選ばれた団体と、もう一つはNPOです。
 以上のような状況です。
斉藤(高)委員
 もう1点ちょっと関連して聞きますけど、NPO法人ですよね。これは中野区内ということで考えてよろしいんですか。
大沼調整課長
 大体中野区、事務所が区外にあったものはありますけども、ここに入っている方は全部中野区内で活動している方、中には会社ですから、中野区外の方もいます。本拠地はやっぱり中野区のかわりのものでございます。
きたごう委員
 少し今関連してお尋ねしたいんですけども、これは運営委託ですよね。これは経費はどうなっているんですか。
大沼調整課長
 これはもう少し考えればよかったんですけども、土日が閉館するということで、ある程度金額を提示して行ったところで、ちょっと人件費だけ申し上げますと、人件費は200万です。それから、健康介護予防事業費としては76万6,000円、その他定例事業費というのはつけています。ですから、大体290万前後です。
きたごう委員
 3高齢者会館だよね、これは1高齢者会館が290万ですか。
大沼調整課長
 1高齢者会館が290万前後です。
きたごう委員
 はい、わかりました。ちょっともう1点お尋ねしますけども、これは私の地元なんですが、しんやまの家、今申し込みが2団体ありました。で、もう片方はNPO、今決定されたのがしんやまの家運営協議会、これはいいんですけど、文句言うわけじゃないんですけども、近隣の町会長さん、中にはちょっと不満だというふうにおっしゃっている方もいるんですよね。もし差し支えなければ、この運営協議会に決まった経緯をちょっと教えてください。
大沼調整課長
 書類審査とヒアリングを行って決めたんですけれども、ここの選ばれた団体は、一つはきちっとローテーションが組めて、職員配置が組めるということですね。それから、地域の方がかかわってるという方で、それから事業計画がもう一方のことと比べると、両方ともよろしかったんですけども、多様であって多彩だということです、事業内容が。さっき言ったように健康増進教室とか、成人病予防の食生活とか、楽しい仲間づくりとか、編み物教室とか、しんやまの料理教室とか、いろんなメニューが豊富だったということが一番の決め手になったところでございます。そこが一番選ばれた基準でございます。それと、先ほどの意見については、私のところも承知はしてございます。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告を終了いたします。
 その他理事者から何か報告はございませんか。
榎本保育課長
 お手元に資料が配付されているかと思いますが、「保育園非常勤保育士に係る地位保全賃金仮払い仮処分命令申立事件について」御報告申し上げます。(資料11)
 事件名は、ただいま申し上げたように「地位保全」、いわゆる保育士さんとしての地位保全と、それからそれに伴い賃金の仮払い、それを仮処分命令を出してもらいたい、そういう申し立ての事件でございます。東京地裁に出されました。
 当事者としては、債権者、相手方ですが、《記載削除》さんほか6名の計7名でございます。債務者、これは受けた方が中野区ということになります。
 事件の経緯でございますが、16年2月24日、中野区が債権者ら、ここでいうところの7名に対し、非常勤保育士の職の廃止に伴い、平成16年度以降、非常勤保育士として任用しない旨の通知を行った。申し立てはです。で、同年3月12日債権者らが東京地裁に本件仮処分命令の申し立てを行ったものでございます。これを中野区として知ったといいますか、受けましたのが3月15日ということでございます。審尋期日は呼出し状を収受したのが3月15日。これの実際の審尋期日が3月26日が予定でございます。
 事実の概要でございますが、債権者らは、平成4年7月から平成7年2月までの間に区立保育園に勤務する非常勤保育士として採用され、それ以降現在まで再任用されてきた。しかし、中野区が指定管理者制度の導入に伴い、非常勤保育士の職の廃止を決定し、債権者らに平成16年度以降非常勤職員に任用しないことを通知したため、債権者らが仮の地位(中野区の非常勤職員たる地位)を定める仮処分命令及び賃金仮払いの仮処分命令の申し立てを行ったものでございます。
 5番目は、申し立ての趣旨でございます。1点目は、中野区に対して、非常勤職員たる地位にあることを仮に定める。2点目は、債務者は債権者《記載削除》、債権者《記載削除》、債権者《記載削除》、債権者《記載削除》、それぞれに対し、平成16年4月1日以降本案確定判決に至るまで、毎月15日に限り16万3,520円を支払え。この16万3,520円というのは、非常勤さんの報酬額そのものでございます。3点目、債務者、これは分かれておりますのは、保育士の資格のある方とない方で報酬額が違っているためにわざわざ分かれているわけですが、債務者は債権者《記載削除》、債権者《記載削除》、債権者《記載削除》それぞれに対し、平成16年4月1日以降本案確定判決に至るまで、毎月15日限り14万5,040円を支払え。4点目、申立費用は債務者の負担とする。債務者というのは先ほど言いましたように中野区のことでございます。
 申立ての理由でございますが、1点目は本件解雇には正統な理由がなく、労働基準法上の解雇権濫用として無効である。仮に、債権者らの雇用が任用行為であるとしても、解雇権濫用の法理が類推適用されるから、債権者らの再任用拒否は、正統な理由がなく無効である。2点目、本件解雇は、債権者らが公共一般労働組合中野支部の組合員であることを理由に不利益に取り扱う不当労働行為に当たり、無効である。3点目、債権者らは、本件解雇により収入、社会保険の適用等の面で著しい損害をこうむるから、権利保全の必要があるとの申し立て事件でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それで、以上で本報告を終了いたします。
 その他理事者から何か御報告はございますか。
橋本区民課長
 報告ではないんですが、先ほど戸籍続柄記載訂正等請求事件、これの東京地裁での判決に対しての控訴のお尋ねがありました。控訴期日は16日まででしたが、原告は控訴をされたそうです。
委員長
 ただいまの報告について、質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。 
 他に何かございますでしょうか。
佐藤委員
 さっき高齢者会館の委託ということであったんですけれども、今、子どもの居場所づくり、女性・青少年課がかかわっていらっしゃるということで、国の方でそういう委託事業ができたということに伴って、今、それこそ地域のNPOの方たちなどを対象に、居場所づくりの委託の選定に当たられているとかというお話をお伺いしたんですけども、その御報告がなかったものですから、所管だと思いますので、ちょっと御報告していただきたいのですが。そもそも一体何なのか、どこをどんなふうな事業で委託していく話なのか、どんなふうに募集して、どんなふうにどこで事業が行われていくのか、御報告いただければと思います。
竹内女性青少年課長
 子どもの居場所づくりということで、国が今年度から一つは3カ年にわたりまして、全国で4,000校を対象に毎年度各校当たり一定の委託費を払って、居場所づくりを全国的に進めていくということでございます。これは実は国から教育委員会の方に通知が参りまして、社会教育の関係で受けて、通知の方はそちらにいっているということでございますけども、新年度私どもで取り組んでいくということで教育委員会とのお話をさせていただいているところでございます。
 詳細はちょっと今資料を持ってないんですけども、簡単に申しますと、国が居場所づくりについて、これは住民の皆さんの主体的な取り組みです。主体的な取り組みで、学校などの例えば土曜日、日曜日などを利用して、居場所づくりをしていこうと、住民の皆さんと。それで基本的には国が都道府県の実行委員会、正確な名称は今ちょっとあれですけど、実行委員会に委託をし、そこからさらにその事業の実施について、各区市町村の実行委員会にさらに委託をしていくというものでございます。要は区市町村の実行委員会が、主体的に学校等を利用して、子どもたちの居場所づくりを行っていくというものでございます。これは直接区にお金が来てお渡しするとか、そういうことではございませんで、今言ったように東京都の実行委員会が区民の皆さんがつくる区市町村の実行委員会にそういった居場所づくり事業を委託してやっていくというふうになります。ただ、この実行委員会づくりですとか、国から来ているのは、区に対して通知が来ておりますので、そういったところをまず教育委員会と、今私どもで各居場所づくりをなさっている団体等に、こういった事業が国から通知が来てございますと、それでまずは御意向の確認をさせていただいているところでございます。
 何しろ、御意向がある程度集まれば、実行委員会、本来先に実行委員会があるのかもしれませんが、どちらでもいいんですけども、実行委員会という形がまずできなければ、都道府県から受託ができませんので、そういった実行委員会づくりをして、それできちんと中野区としての皆さんの主体的な居場所づくり事業ということに、都道府県の実行委員会からの委託を受けて、実施をしていくという手順で進んでいるわけでございます。
 何分国からの通知がもう本当に2月の末ごろに参りまして、各々取り組んでいらっしゃる皆さんへの御通知とか、大変時間のない中でやっておりまして、今本当に皆さんの御意向を確認して、その上で実行委員会づくりというところへお話を進めていくという段階になってございます。ということで、区が直接実施していくということではございませんので、また御報告ができる段階にもなってございませんので、委員会での御報告はまだしておりませんが、これがもう少し具体化して、めどとして実現できそうだということになった段階では、今後御報告等を行っていくと思ってございます。
佐藤委員
 そういうお話を地域の方から聞いたものですから、一つの地域の力を生かすということでは、これからの取り組みなのかなと思いまして、ただ補助金は中野区には来るわけじゃなくて、直接ということだから、ちょっと普通の事業とは違うのかなということですし、それから区全体で実行委員会をつくるということですよね。個別のグループがということじゃなくて、区全体でさまざまな方たちの実行委員会をつくるということでしょうから、区としてはそういう情報提供とか、そういうコーディネーターの役割がかなり重要になってくるのかなと思います。一つのきっかけづくりでもありますし、これから子育て部分、あるいは青少年育成部分についての地域の力を生かすような施策が新しく展開できるかというところの試みの一つだと思いますので、ぜひ実現できるように御努力していただきたいと思います。
委員長
 そのほか、委員、理事者の方から所管の事項の報告についての何かございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。それでは、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 次に、所管事務継続調査についてでございますけれども(資料12)、所管事項報告の中でも説明がありましたけれども、4月1日からの組織改正により、常任委員会の所管事務に変更がありました。よって、当委員会におきましても、閉会中3月31日までは、これまでと同様の調査事項を継続調査すべきものとし、4月1日からはお手元に配付の所管事務継続調査表の下段の調査事項を継続調査すべきものと決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定をいたします。
 次に、次回の委員会日程について御協議いただきたいので、委員会を休憩をいたします。

(午後4時58分)

委員長
 委員会を再開をいたします。

(午後5時00分)

 休憩中に御協議いただきましたとおり、次回の委員会は4月14日水曜日ということで御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決定をいたします。
 以上で本日予定した日程は終了いたしますけれども、委員から何か御発言はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で区民委員会を散会いたします。

(午後5時00分)