平成22年09月15日中野区議会厚生委員会(第3回定例会)
平成22年09月15日中野区議会厚生委員会(第3回定例会)の会議録
平成22年09月15日厚生委員会 中野区議会厚生委員会〔平成22年9月15日〕

厚生委員会会議記録

○開会日 平成22年9月15日

○場所  中野区議会第3委員会室

○開会  午後5時02分

○閉会  午後5時39分

○出席委員(8名)
 長沢 和彦委員長
 内川 和久副委員長
 森 たかゆき委員
 伊東 しんじ委員
 かせ 次郎委員
 山崎 芳夫委員
 岡本 いさお委員
 佐藤 ひろこ委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 保健福祉部長、中部すこやか福祉センター所長 田中 政之
 保健所長 田原 なるみ
 保健福祉部副参事(保健福祉部経営担当、健康推進担当) 岩井 克英
 保健福祉部参事(保健予防担当) 山川 博之
 保健福祉部副参事(生活衛生担当) 宇田川 直子
 保健福祉部副参事(福祉推進担当) 平田 祐子
 すこやか福祉センター副所長 野村 建樹
 保健福祉部副参事(中部すこやか福祉センター地域保健福祉担当) 高里 紀子
 北部保健福祉センター所長 大橋 雄治
 南部保健福祉センター所長 町田 睦子
 鷺宮保健福祉センター所長 齋藤 真紀子
 保健福祉部副参事(障害福祉担当) 朝井 めぐみ
 保健福祉部副参事(生活援護担当) 黒田 玲子
 保健福祉部副参事(保険医療担当) 角 秀行
 保健福祉部副参事(介護保険担当) 遠山 幸雄

○事務局職員
 書記 鳥居 誠
 書記 河村 孝雄

○委員長署名

審査日程
○議 案
 第52号議案 平成22年度中野区一般会計補正予算(関係分)
 第54号議案 平成22年度中野区介護保険特別会計補正予算(関係分)

委員長
 それでは、定足数に達しましたので、厚生委員会を開会します。

(午後5時02分)

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 それでは、議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 第52号議案、第54号議案は、ともに補正予算の関係分ですので、一括して議題に供したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、第52号議案、平成22年度中野区一般会計補正予算(関係分)及び第54号議案、平成22年度中野区介護保険特別会計補正予算(関係分)を議題に供します。
 本議案は総務委員会に付託されておりますが、厚生委員会の関係分について当委員会で審査し、賛成多数となった意見があれば、総務委員会に申し送ることになっておりますので、御承知おきください。
 それでは、理事者の補足説明を求めます。
田中保健福祉部長
 それでは、保健福祉部の一般会計補正予算につきまして御説明いたします。
 34ページ、35ページをお開きいただきたいと思います。
 7項生活援護費、1目生活保護費、2(3)生活保護世帯への法外援護でございますが、社会福祉法に規定する無料低額宿泊所に居住する生活保護受給者を円滑に居宅生活に移行するため、該当施設に専門相談員を配置し、必要な支援を行うものでございます。このため450万円を増額いたします。
 続きまして、その下の2目生活相談費、1(1)生活相談等でございます。離職者緊急支援事業の支給要件等の緩和に伴いまして、扶助費を7,958万9,000円を増額するとともに、業務量の増に対応した執行体制を再整備するため、委託料を420万円増額するものでございます。これは、国の離職者向け住宅手当緊急特別措置事業が、平成22年4月から支給要件の緩和とともに、支給期間が6カ月から9カ月に延長されたことによるものでございまして、支給対象世帯、延べ支給件数の増加に対応したものでございます。これらの事業は、国のセーフティネット支援対策等事業費補助金を活用するものでございまして、対応する歳入といたしましては、国庫補助金8,828万9,000円を増額いたします。補助率は10分の10でございます。
 なお、歳入の記載は22ページ、23ページ、3目保健福祉費補助金の欄にございますので、後ほどごらんをいただければと思います。
 続きまして、介護保険特別会計の補正予算についてご説明を申し上げます。
 62ページ、63ページをお開きいただきたいと思います。
 5款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、1目第1号被保険者保険料還付金等でございます。平成21年度における介護給付及び地域支援事業に係る国・都支出金等の超過交付分の返還額が確定したことから、4,876万6,000円を増額するものでございます。対応する歳入といたしましては、前年度からの繰越金を歳出と同額の4,876万6,000円を増額いたします。
 なお、歳入の記載につきましては60ページ、61ページ、8款繰越金の欄にございます。後ほどごらんをいただければと思います。
 以上で補足説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
かせ委員
 先ほども本会議の中でこれらの問題については議論がされたところでありますけれども、まず最初に、主要施策の成果の中にもありますけれども、36ページにあるんですけれども、これまで生活相談の離職者緊急支援事業というのがされていました。これについて今年度はどうなっていたかというのを教えてください。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 離職者の緊急支援事業と申しますのは、昨年度の、まず第一に、第2回定例会で補正を組ませていただいておりまして、その段階で国の補助金が入りました住宅手当の支給というものをやっております。その後、第4回定例会で、年末に向けて離職者が増加するというようなことも昨今の経済状況の中で見込まれましたので、相談窓口を充実して生活保護等々総合的に行うというようなことと、あわせまして、区のほうで独自でアパートを借りるという初期費用について計上させていただきまして補正予算で組みました。それが昨年度の事業でございます。
 今年度につきましては、アパートを借りる初期費用のほうが国のほうで手当てをする制度ができましたので、住宅手当の支給のところのみ区のほうでまた総合的にやらせていただいているところでございます。
かせ委員
 これは年度の途中で、いわゆる離職者がふえてきたので、区の独自政策としてアパートを借り入れてそこに入れるというような制度をとったけれども、これが国の制度になったので、これをこちらのほうに移行するという、そういうことですか。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 はい、そうでございます。今年度につきましては、補正予算で組ませていただきましたのは、住宅手当の支給が昨年度は6カ月ということでしたが、ことしの3月の終わりにそれを9カ月に延長するというようなことがございました。ほかにも、単身世帯の月収が8万4,000円を13万8,000円に引き上げるとか、等々の変更点がございまして、今年度補正を組ませていただいたところでございます。
かせ委員
 それと、定義の問題なんですが、ここで言われている離職者ということなんですが、この規定というのはどういうふうになっておるんでしょうか。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 平成19年10月1日以降に離職した人というふうになっております。それ以外には、その離職した人の生活費というか、仕事で得られるお金がなくなったためにアパートとか住居を喪失しそうな方というようなことになっております。
かせ委員
 19年度以降離職、つまりこの離職ですけれども、いろいろあると思うんですが、つまり働いていた人であって、例えば、何ていいますか、フリーターというか、ずっと就職活動をしていた、しかし定職につけなかったとか、そういった方たちはこの離職ということに入るんですか。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 平成19年10月の時点で何らかのアルバイト等されていた場合には離職者という扱いに入ります。
かせ委員
 いわゆる雇用の形態を問わずに、つまり労働の実態があると、19年以降労働の実態があって仕事がなくなってしまったという人全員、すべて入るということですね。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 はい、そうでございます。
かせ委員
 それと、時間もなんですが、先ほどありましたけれども、今度の制度では、いわゆる居宅生活移行支援事業ということで、中野区にある、いわゆる無料低額宿泊所に対する助成ということですけれども、先ほどの議論ではないんですが、実は無料宿泊施設ということについてはいろいろマスコミなんかでも報道されております。先ほど実態の一部が紹介されたというふうに思うわけですけれども、このことに対して区はどのように指導していくのかということだったんですが、その辺についてちょっとわかりにくかったので、もう一度答弁いただけますか。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 今回、私どもが指導員を置きましてその委託料を支払いますのは、社会福祉法で定められた第2種社会福祉事業に合致する施設でございます。私どもでは、貧困ビジネスというふうに一般的に新聞等で言われておりますのは、少なくとも社会福祉法の施設にはのっとっておりませんし、例えば宿泊所でなくチラシ等を配って生活保護の勧誘をするとか、そういった事業を行っている団体であるというふうに考えております。
かせ委員
 この第2種社会福祉法人ということですけれども、これは何らかのところで許可されたというか、認定されたというか、そういう法人ですか。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 第2種社会福祉事業法に合致する施設でございますが、東京都のほうで認可をしております。
かせ委員
 私ども、ちょっと、新聞等なんですが、これは届け出すればいいということですよね。いかがですか。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 申しわけございません。届け出でございます。
かせ委員
 ですから、届け出さえすれば、そして一定の書式が整っていれば、これが認められるということですよね。さらに、それが東京都ということですから、では中野区はどのようにその実態をつかんでいるかというその辺はどうなんでしょうか。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 東京都のほうで実態を見に参りますときには、一人当たり3.3平米の面積が確保されているかとかそういったところを見てまいります。あと、消防法とかについてクリアできているかというようなことを見てまいりますが、中野区としましても、新しい施設ができたときには、実際に私どものほうで出かけまして、そういったことが整っているかというようなことを見ております。実際に運営が始まりまして、私どものほうで生活保護の受給者が入居した場合には、ケースワーカーのほうが訪問に行きまして、生活実態として適切に行われているかどうかというようなところについては点検をしてくるというようなことがございます。
かせ委員
 先ほどの私もちょっと資料を持っていたんですけれども、実態としては、例えば室料ですけれども、5万幾らか、4万幾らかですか、ということだけれども、部屋の実態というのは四畳半を二つに区切るとか、六畳を四つに区切るとかということで、実際的にはベッド一つというような状況もあるという、そういう実態もいろいろ言われています。
 ですから、これについては東京都の管轄だと、東京都が認めたということで済まされる問題ではなくて、それについてやはり区としてきっちりとチェックをするということが求められていると思うんです、人権の問題とかいろいろな問題がありますから。その辺についてどうお考えですか。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 そういった宿泊所につきましては、生活保護費以外に何か補助金を出しているかといいますと、そういったことは一切出しておりません。そういった中で、NPO法人がそういう施設を借り受けてやっていくというためには、どうしても家賃等は高く設定して、その中でNPO法人の運営費に充てるというようなこともこれまではあったと思います。今回、指導員を置かせていただきましたことにつきましては、そういったお金の流れにつきましても明らかにしていくというようなこともございますし、指導員を置きまして、運営の中身についていろいろなことを区としてもチェックできるようになるというようなことは、私どもでもやっていこうというふうに考えております。
 また、今回指導員を置かせていただくということで、施設のほうには、例えば個室に4人とか5人いるというようなところにつきましては、多少定員の緩和をするような形で努力をしてほしいというようなことは、今後、ちょっと話し合いの中で申し入れをしていく予定でございます。
かせ委員
 それで、今もお話に出てきましたけれども、専門相談員がそういった相談に応じたり、いろいろ指導したりということになるわけですよね。そうしますと、この専門相談員をどこに委嘱する、どういう方になってもらうかというのが非常に重要になってくるんですが、専門相談員は、例えばここのいわゆる宿泊施設の経営とは全く別の第三者的な方でないと、そういったことについての指導とかできないというふうに普通思うんですけれども、その辺はどうなんでしょうか。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 専門相談員が行います指導につきましては、各生活保護の受給者の方に、例えば生活上のルールであるとか、金銭管理であるとか、年金がもらえるかどうかとか、そういったことを具体的に指導してもらうようになっておりまして、監査とか点検というようなことが主な目的で指導員を配置する予定ではございません。そこが必要だというところにつきましては、区としてケースワーカーが訪問に行った折に点検をしてくるというようなこともございますが、場合によっては、第三者評価とかそういった別の形での評価をするほうがいいかというふうに考えております。
かせ委員
 いろいろ報道されているんですけれども、そういう貧困ビジネスをされているという、そういうふうに言わせてもらいますけれども、そういった方の中には、長くいてもらいたいというのは当然のことですよね。ですから、そういう意向に沿ったいろいろなプログラムを組むということだってあるわけですよね。本来からいえば自立支援であって、そこの施設にいて、日常的な生活が保証されて、なおかつ就職のための勉強であったり、就職活動ができたりとか、そういったことがないと自立の道に行かないわけですよね。多分ここで言われているような個別支援プログラムというのはそういうことだろうと思うんです。ですと、どういう立場でそれをやるかということが決定的になるわけじゃないですか。そうしますと、どういう人がそういう相談員としてふさわしいかというのは考えないと、違った方向に行くのではないかというのを心配するわけです。ですから、その場合に、ケースワーカーと連携しながらやっていくからいいんだとか、何か問題があったら第三者的な監査をやるからいいかということではなくて、これは結果ではなくて今後どうするかということなんですから、個々のそこにお世話になっている方たちの自立にどう結びつくかということなんですから、ここの専門相談員の役割というのは非常に大事になってくると思うんです。また、その立場も大事になってくると思うんです。そこのところが非常に重要なところなので、お願いします。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 今回指導員を入れますSSSですけれども、今も中間施設というような位置付けであります。ということで、こちらのほうに入った方は2カ月から3カ月、生活の状況を見てアパートを借りていただくというようなことになりますが、今現在、実際のところ、なかなかケース数が多いということで、その二、三カ月というところが長くなっているというのが私たち福祉事務所の実態でございまして、むしろこういった指導員が入ることによって、そのSSSの中にいる期間が縮小されるというふうに私たちは実態とともに期待をしているところでございますので、指導については十分やっていけるというふうに考えております。
かせ委員
 だから、その専門指導員の役割というのは大事だと思うんですよ。だから、それはきっちりやってもらわなければいけない。ただ、その専門指導員については――ちょっと聞き方を変えますけれども、この専門相談員というんですから、やっぱりそれなりの見識なり資格なりというようなことが必要になってきますけれども、これはどうなんでしょうか。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 資格につきましては、社会福祉法の第19条にございます社会福祉主事の資格もしくは社会福祉士等やそういった事業に2年以上従事していたというようなことになっております。そういったところもクリアをすることができますし、実際上同じ法人の中に委託をしてその指導員をつけるというところが御心配だというお話だとは思いますが、それでは、どこか別の団体に委託をして巡回で回ってもらうといったときに、その施設の実態はどこまで見えるかというようなことを含めて考えますと、やはり私どもは、今回は監査や点検というような意味合いではなく、自立の助長という意味でそこの中で十分に話をしながら生活のルールや社会のルールを勉強していただいて、アパートに移っても家賃滞納とかなく、きちんと地域に溶け込んで暮らしていけるというようなことが目標ですので、やはり一番わかってもらえるところの環境の中でその指導員を置いて指導してもらうということが一番であるというふうに考えております。
かせ委員
 それと、従事者ですけれども、住宅確保等支援事業従事者、これを2人から4人にふやしたということですが、この方たちのお仕事というのはどういうことですか。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 そちらの離職者のほうの住宅確保支援事業者のほうは、窓口のほう――要件の緩和があったとともに、来所される方がおよそ倍以上にふえております。これまでは、委託事業者から2名来て窓口対応していただいておりましたが、どうしても間に合わないことや実際の就労活動についての聞き取りの面接等がおくれておりますので、2名から4名にふやさせていただいて、離職者の総合相談窓口を行わせていただくというようなことでございます。
かせ委員
 これは離職者支援、先ほどのやつは居宅生活移行支援事業、これは事業の内容が違うわけですけれども、これはどこに置くんですか。これは役所の中に置くんですか。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 はい、区役所の2階の生活援護担当の生活総合相談窓口のほうに来ていただいて相談を受けていただきます。
佐藤委員
 無料低額宿泊所の件です。先ほどかせ委員もおっしゃったように、悪質な貧困ビジネスとの区分け、本当に一生懸命やっているNPOの支援とよく報道にありますような悪質な貧困ビジネスとの区分けというのは、私もいろいろな資料を読みますと、非常に難しいという実態にあるということもありました。その中でより良い支援の状況をつくっていくために、今回専門員の配置ということに踏み込まれたということだと私も理解しておりますけれども、これは国の財源が10分の10補助される事業ですけれども、これは他の自治体でも、こういう形で無料低額宿泊所が機能していけるようにこういう形をとっておられるということがあるんですか。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 この事業につきましては、セーフティネットの補助金を使うことになっております。年度当初、こういった事業を入れるというようなことは決まっておりましたが、中の方針が決まっておりませんで、6月にその採択方針が決まったということで国からおりてきた事業でございます。今現在、私が知っております中でも、墨田区、台東区、新宿区、豊島区、そういったところがこの事業を取り組むというふうに聞いております。
佐藤委員
 この第2種社会福祉事業法にのっとって都に登録されているのが一覧表でホームページにも出ているんですけれども、中野区はこの二つ、2カ所だけではなくて、たしかもう数カ所、4カ所ぐらいあったように記憶しているんですけれども、なぜこの2カ所か。あとの部分というのはどういう、中野区内の低額宿泊所の実態というのはどういう状態なのか教えていただけますか。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 社会福祉法の第2種社会福祉事業をやっております施設は4カ所ございます。他の施設2カ所は、1カ所は中野区で生活保護を受給している人が入っていないという施設と、もう1カ所は8名定員のところで5名中野区の人が今現在は入っております。1カ所で8名ということは、10名から指導員を置けますので、そういったところに合わないというようなことがありますので、今回は指導員を配置するというような判断は行いませんでした。
佐藤委員
 第2種社会福祉事業法の枠、東京都に届けられているほかにそちらのほうで把握されている似たような施設というのは中野区内にあるんでしょうか。あるとしたら何カ所ぐらいあるというふうに把握されているのか。そこに対する、いわゆる連携というのは、どういう方法で逆にとられるのかお伺いします。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 それ以外の無料低額宿泊所につきましては、中野区内には4カ所ございます。3カ所はアルコール依存者の専門の施設というふうになっておりまして、1カ所は宿泊所といいますか、かつては簡易ホテルをやっていたところが、ホテルの利用が減ったということで生活保護の受給者に宿泊所として提供していってくれるというようなところになっておりまして、そちらのほうにも、今後もケースワーカーの訪問等も行いますし、そちらのほうの管理人であるとか、そういった人と話をきちんとして、ほかの施設といろいろな指導等の差が出ないような形で、そこは区の職員のほうがその分手厚く訪問等をさせていただきたいというふうに考えております。
佐藤委員
 ホームレスの方たちに、こういう宿泊施設があるから入るようにとお声をかけて回られている方なんかもいらっしゃって、私はその区別がつかないから、貧困ビジネスと囲い込まれるケースもあるから気をつけるようにというふうなアドバイスもさせていただいたりするんです。要するに、区内にあるそういう法で届け出ている宿泊所とそれ以外の施設ということもちゃんと区がつかんで、一定程度のケースワーカーの訪問とかされているということであれば、例えば悪質な状態にあるというふうな、中野区内にはそういう施設はないというふうに考えてよろしいんでしょうか。ちゃんと、じゃあ回ってきたら、入られていいよとか、そんなことでもないでしょうけれども、もちろん区のほうに相談するということが基本なんでしょうね。その辺の状態がちゃんと確認ができているかどうか、お伺いします。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 利用の実態で、私たちもいろいろな状況を判断しておりますけれども、やはり運営上課題があるというようなところにはなるべく入れないというような判断もしておりますので、中野区内にある施設につきましては、私どももある一定程度把握はできているというふうに考えております。
佐藤委員
 御相談があれば、例えば区のほうでもそういうふうに紹介されている施設になるのか。もちろん届け出があるところはそうなんでしょうけれども、届け出がないところなんかは、例えばアルコール依存症の方なんかが多いですよね。そういう方たちは、そうやって区のほうの窓口に行っても、それ以外の4カ所も紹介される対象になっているかどうか、お伺いします。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 アルコールの専門の施設は特徴的なところですので、ケース・バイ・ケースのその方の状況に応じてお勧めをするというようなこともあることもありますが、大体いっぱいで、区のほうからそちらのほうの施設をご紹介するようなことは、今のところはあまりありません。
 もう1カ所、ホテルを簡易宿泊所にしたところにつきましては、区のほうでもほかに行くところがない場合等につきましては御紹介をしたりしておりまして、その使い勝手や運営状況については把握をした上で、やむを得ず、公的な施設が使えないときには使っていただくというようなところは、区外も区内も含めまして、そういった施設の状況を把握して御紹介はしております。
佐藤委員
 短期間入っていただいて普通の居宅生活につなげるための施設ということですけれども、ここでいう個別支援プログラムというのは、自立支援プログラム、いわゆる国のほうで今言われております自立支援プログラムの一環というふうに考えてよろしいんでしょうか。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 この事業だけにつきましては、国は特にプログラムというふうには呼んでおりませんが、全体的にセーフティネットの補助金が充てられますので、自立へ向かった中での一つの手段というふうに考えております。
佐藤委員
 一方で、今、無料低額宿泊所が抱える問題として、そういう短期に入られて、そして次に自立に向かわれるという方よりも、高齢者で、いわゆる病院あるいは施設から地域に戻ってくるための逆に受け皿がないためにそういうところに入られていて、だから、要するに就労にも、もちろん高齢だからつながらない、病弱だからつながらないということで長期化するケースが、今無料低額宿泊所の一番の課題になっているというふうにもお聞きしているところなんですけれども、区内のそういう無料低額宿泊所はどういう実態にあるんでしょうか。いわゆるそういう就労支援みたいなその支援が、個別支援プログラムで自立に向かわれる方たちがほとんど入られているのか、それとも、そうじゃない別の受け皿をつくらないと、本当は受け皿がないために高齢者とかそういう方が入られている実態にあるんでしょうか。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
 経済的な自立支援を含めた就労ができるというような方につきましては、本来でありますと、東京都と区が共同で実施しております緊急一時保護センター等に入っていただくことになっておりますので、今現在の実情ではそういった若い方も、どうしても中野区の枠がいっぱいであったときには宿泊所を利用していただいて、その後そういった施設に移っていただくというようなこともございます。
 また一方、高齢者の方で、やはりホームレスの方でそういった自立の施設にはなかなか合わないというような方につきましても、現在は宿泊所を利用していただいておりますが、委員、御指摘のような入院先から戻る場所がなくてそういった宿泊所を使うという、いわゆる託老所とかと言われているところでございますが、そういった施設につきましては中野区内にもございませんし、私どもも、ほとんどそういった形で宿泊所を利用するというような処遇については行わないで、何とか老人健康保健施設を利用するとか、ショートステイを利用するとかというようなことで中野区としては御支援をさせていただいているというようなところが実態でございます。
佐藤委員
 もともとそういう使い勝手ではないんですけれども、受け皿がないためにそういう傾向にあるということも問題になっているところですので、今回、専門相談員が2カ所ですけれども入られるということで、いわゆる区が実態をちゃんとつかんだ上で、今後どういう支援のあり方とかが必要なのか。それから、この2カ所、専門相談員が配置される施設だけではなくて、ほかの施設も含めて無料低額宿泊所と言われるところへの実態把握と、それから適切な支援ができているかどうかについては、十分今後ともつかんでいっていただきたい、これは要望にさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
委員長
 よろしいですか。他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結します。
 意見について伺います。
 第52号議案について意見はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、第52号議案、平成22年度中野区一般会計補正予算(関係分)について、意見なしとして総務委員会に申し送ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 次に、第54号議案について意見ありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、第54号議案、平成22年度中野区介護保険特別会計補正予算(関係分)について、意見なしとして総務委員会に申し送ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 本日予定した日程は終了しますが、委員、理事者から特に御発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で厚生委員会を散会します。

(午後5時39分)