中野区議会総務委員会〔令和8年3月10日〕
総務委員会会議記録
○開会日 令和8年3月10日
○場所 中野区議会第1委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後4時16分
○出席委員(10名)
河合 りな委員長
大沢 ひろゆき副委員長
斉藤 けいた委員
市川 しんたろう委員
立石 りお委員
大内 しんご委員
平山 英明委員
羽鳥 だいすけ委員
中村 延子委員
酒井 たくや委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
副区長 青山 敬一郎
副区長 栗田 泰正
企画部長 岩浅 英樹
企画部企画課長 中谷 博
企画部ユニバーサルデザイン推進担当課長 大場 大輔
企画部資産管理活用課長 半田 浩之
企画部財政課長 竹内 賢三
企画部広聴・広報課長、企画部秘書担当課長 矢澤 岳
総務部長 濵口 求
防災危機管理担当部長 千田 真史
DX推進室長 滝瀬 裕之
総務部総務課長 永見 英光
総務部物価高騰支援給付金担当課長、総務部防災危機管理課長 永井 亨忠
総務部法務担当課長 尾関 信行
総務部庁舎管理担当課長、総務部施設保全担当課長 増子 英宏
総務部職員課長 中村 洋
総務部人事政策・育成担当課長 松丸 晃大
総務部施設課長 大須賀 亮
総務部契約課長 滝浪 亜未
総務部防災担当課長 吉田 暁
総務部生活・交通安全担当課長 久保 貴
総務部DX推進室デジタル政策課長、総務部DX推進室デジタル基盤整備担当課長 瀬谷 泰祐
総務部DX推進室働き方DX推進担当課長 青木 大
会計室長 古本 正士
選挙管理委員会事務局長 永田 純一
監査事務局長 高橋 英昭
○事務局職員
事務局長 堀越 恵美子
事務局次長 分藤 憲
書記 田村 優
書記 志賀 優一
○委員長署名
審査日程
○議案
第11号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例
第14号議案 中野区行政手続条例の一部を改正する条例
第15号議案 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第16号議案 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第17号議案 中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例
第18号議案 中野区議会議員及び中野区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
第20号議案 塔山小学校環境改善改修工事請負契約
第21号議案 啓明小学校環境改善改修工事請負契約
第22号議案 上鷺宮小学校環境改善改修工事請負契約
第23号議案 明和中学校跡施設代替校舎改修工事請負契約
第24号議案 机及び椅子の買入れについて
第33号議案 旧洗心寮解体工事請負契約
第34号議案 仮称江古田三丁目重度障害者グループホーム等新築に伴う電気設備工事請負契約
○所管事項の報告
1 採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について(企画課、資産管理活用課)
2 指定管理施設における労働環境モニタリング結果について(企画課)
3 中野区基本計画の策定について(企画課)
4 債権の放棄について(企画課)
5 中野区区有施設整備計画の策定について(資産管理活用課)
河合りな委員長
定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。
(午後1時00分)
初めに、本定例会における審査日程及び3日間の割り振り等について協議するため、委員会を休憩します。
(午後1時00分)
河合りな委員長
委員会を再開します。
(午後1時00分)
本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。お手元の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案の審査、所管事項の報告の5番まで行い、2日目は残りの所管事項の報告を行い、3日目は進行状況を見て改めて御相談したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
次に、議案の審査についてですが、第15号議案及び第16号議案の計2件は関連しますので一括して審査したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
なお、審査は5時を目途に進め、3時頃に休憩を取りたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
第11号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
竹内企画部財政課長
それでは、第11号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。(資料2)
補足の委員会資料を御覧いただきたいと思います。
こちら改正の主な内容でございますが、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴い規定を整備する必要があるため、所要の改正を行うものでございます。
2の施行日を御覧ください。条例の第1条は公布の日から、129項の規定につきましては令和8年4月1日から施行するものでございます。次に、第2条につきましては、国の法律の施行がまだされていないため、国の法律の施行と合わせて施行するものでございます。
詳細について説明をさせていただきます。新旧対照表を御覧ください。
まず新旧対照表の1ページ目を御覧ください。まず第1条関係でございます。附則の別表第2、128の9、10及び11の項につきまして、マンション管理適正化法の引用条項を整備するものでございます。
続きまして、新旧対照表の2ページ目を御覧ください。こちら129項につきまして、法律名を変更し、引用条項等を整備するとともに、要除却等認定マンションの容積率の特例許可に高さを加える条項整備をするものでございます。
次に、その下、第2条関係でございます。こちら先ほどの第1条の関係の条項整備を行った後、国の法律の施行に合わせて、附則の別表第2、128の9、次の3ページ目に移っていただきまして、128の10及び11の項につきまして引用条項を整備するものでございます。
その下にあります附則を御覧ください。先ほど御説明をさせていただきましたが、第1条関係の別表第2の128の項につきましては公布の日から、129の項につきましては令和8年4月1日から、第2条関係につきましては法律の附則に掲げる規定の施行の日からそれぞれ施行することを追加するものでございます。
補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願いいたします。
河合りな委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
質疑がなければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。
(午後1時04分)
河合りな委員長
委員会を再開します。
(午後1時04分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、討論を終結します。
これより第11号議案について採決を行います。
お諮りします。第11号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第11号議案の審査を終了します。
次に、第14号議案、中野区行政手続条例の一部を改正する条例を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
尾関総務部法務担当課長
それでは、第14号議案、中野区行政手続条例の一部を改正する条例案について提案理由の補足説明をさせていただきます。(資料3)
本件は、行政手続法の改正に伴い、中野区行政手続条例の規定整備を行うものでございます。
今般、アナログ規制の見直しとして関係法律の規定整備が図られ、行政手続法については聴聞の通知等の際の公示方法に係る規定が改正されました。具体的には、掲示場に書面を掲示するという現行の方法から、掲示場への掲示または事務所に設置したパソコン画面での表示という方法に加えて、インターネットによる公表を行うこととされました。行政手続条例におきましても、行政手続法と同様の規定整備を行うものでございます。
資料の2の(1)に記載がございますが、聴聞通知に係る公示の方法として、掲示場に掲示または事務所に設置したパソコン画面に表示するといった方法に加えて、規則で定める方法、これは行政手続法と同様にインターネットによる公表を想定してございますが、これにより不特定多数の者が閲覧する状態に置く旨の規定を整備いたします。
また、聴聞の続行期日の指定通知や弁明の機会の付与の通知についても、聴聞通知の公示方法を準用する旨の規定を整備いたします。
施行期日は、行政手続法改正の施行期日と同じ令和8年5月21日でございます。
なお、本条例の新旧対照表は別添に記載のとおりでございます。
補足説明については以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
河合りな委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
羽鳥だいすけ委員
今回の改正で、加えてということなので、掲示場の掲示に加えてということだから、ホームページ上での公表に、要は掲示場での掲示がなくなってホームページ上だけになるだとか、そういうことではなくて、加えて、追加というふうな理解でよろしいですか。
尾関総務部法務担当課長
委員のお見込みのとおりでございます。
河合りな委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
質疑がなければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。
(午後1時07分)
河合りな委員長
委員会を再開します。
(午後1時08分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、討論を終結します。
これより第14号議案について採決を行います。
お諮りします。第14号議案、中野区行政手続条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第14号議案の審査を終了します。
次に、第15号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び第16号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の計2件を一括して議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
中村総務部職員課長
それでは、第15号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第16号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の計2件の議案につきまして一括して御説明させていただきます。(資料4)
令和8年度給与改定等の概要の資料を御覧ください。
初めに、実施時期でございますが、令和8年4月1日から施行いたします。
続きまして、給料表でございますが、管理職の職務・職責をより重要視した給料体系とするため、行政職給料表(一)、医療職給料表(二)、(三)につきまして部長・課長の号給を簡素化し、給料表を引き上げるものでございます。
続きまして、行政職給料表(二)でございますが、技能・業務系職員の昇任意欲の醸成に資する職務・職責をより重視した給与制度とするため、号給を簡素化し、給料表を引き上げるものでございます。
続きまして、管理職員特別勤務手当でございます。こちらでございますが、週休日等以外の日、平日につきまして、支給対象時間を現行の午前0時から午前5時までから改定後の午後10時から午前5時までとするものでございます。
次ページ以降が新旧対照表になりますので、お読み取りをお願いいたします。
補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。
河合りな委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
酒井たくや委員
今回、給与改定等の概要で先ほど御説明があったんですけど、ちょっと簡素過ぎるなと思って、給料表が簡素化されるんですけど、担当さんの説明も簡素過ぎるなと思ったところです。こちらに関しましては、人事委員会からの勧告に沿ってだと思うんですけれども、まずそういう理解でよろしいんでしょうか。
中村総務部職員課長
もともと昨年報告しました人事委員会の勧告に基づきまして本改正を行うものでございます。
酒井たくや委員
これはそれぞれ、「管理職の職務・職責をより重要視した給料体系とする」であったり、技能系の職員のところにも触れておるんですけれども、こういったものは23区の中で共通のものになるんでしょうか。それはどのような形で決定されて、当区のところに下りてくるといいますか、それをまず教えてください。
中村総務部職員課長
本件につきましてはいずれも23区で共通事項でございまして、23区の中で協議いたしまして、区長等の確認も得まして人事委員会のほうで決定した内容が区のほうに下りてくるものでございます。
酒井たくや委員
この前、人事委員会から勧告があったでしょう。それを受けて23区の中で話合いがあって、それで令和8年4月1日からという流れじゃないんですか。ごめんなさい、流れだけもう一度。
中村総務部職員課長
先日の給与改定では令和7年4月1日に溯及して行うものの改正を行いまして、このたびは来年度4月1日の施行のものということで改めて確認がございまして、決定したものでございます。
酒井たくや委員
そこはあまり細かく聞くつもりはないのでいいです。これ、簡素化されるって、部長・課長の号給って、どういうふうに簡素化されるか、御説明いただけますか。
中村総務部職員課長
簡素化の内容について御案内させていただきます。まず管理職のほうになりますけれども、部長につきましては現行89号給なのが9号給に簡素化されます。課長につきましては109号給が77号給になりまして、同じ号給の引上げを行いまして給料表を引き上げるものでございます。行政職給料表(二)につきましては、4級あるんですけれども、簡素化されない級もありますし、簡素化される級もございます。
酒井たくや委員
部長が89号給から9号給になるということでしょう。課長は109から77あって、その理屈が職務・職責を重要視したというところが、重要視することによってこの号給を簡素化するというところが、どのようにつながるのかというのが分かりづらいところを御説明いただきたいんですけど、その前に、議案審査するんですから、せめて号給がこんなに変わるんだったら、説明の中ですべきですよ。それは今後そうしてほしいと思いますけど、こういうのは、大事なことはしっかりと説明していただきたいんですけど、このような形で部長だと89号給から9号給、89ランクあったのが、段階と言えばいいのかな、9段階になるわけでしょう、簡単に言うと。それの狙いとか、それによってどうして職務・職責が重要視されるのか、そこを教えてください。
中村総務部職員課長
まず課長につきましては、現行の1号給から32号給までがカットされまして、初号の水準を引き上げることによりまして、早期の昇格者の処遇改善を図るものでございます。部長につきましては、行政課題が複雑化する中で職責が重くなっている現状を踏まえまして、給料体系の見直しを図りまして大くくりとしてございます。部長級につきましては、成績率の話になりますけれども、現状ですと、通常3ですと4号給ずつ上がっていくものが、来年度からは成績の優秀な部長が昇給をする仕組みに変更がございます。
酒井たくや委員
要するに、今まで段階が、かなり細かな段階であったのがこういうふうな、89号給あったのが9号給になるんですよね、部長だと。要するに9段階になるというふうなイメージだと思います。そうなった際に、評価が5段階で、3の場合は上がりませんよというふうな御説明だったかと思うんですよね。4、5がなければ上がらないというふうなことだと思います。どうして今までどおりのそういったものからこのような形に変更されたのか、今の説明だと分からないんですけど、もう少し、その狙いであったりだとか、どういうところにあるのか教えていただけませんか。
中村総務部職員課長
部長につきましては、一定程度の処遇というものを保障するに加えまして、一定以上の成果を重視した人事評価を行うといったものであるというふうに考えてございます。
酒井たくや委員
要するに、成果をより評価する、今までだと5段階のうちで、ほとんどの人が3なんですけれども、3段階受けても昇給するわけじゃないですか。けど、これからは4であったり、5でなければ、部長のほうは昇給なかなかありませんよということだと思うんですけども、だったらば、その評価する仕組みが僕は大切だと思っているんですけれども、その中で部長は、5、4、3、2、1というのは相対評価でパーセンテージは決まっているのかというところと、誰がどのように評価するのかも教えてください。
中村総務部職員課長
部長の場合、一次評定者、二次評定者とも副区長が評定者になってございまして、一次評定は絶対評価、二次評定は相対評価で行ってございます。分布の割合は各区事項になりますので、今現在検討中でございます。
酒井たくや委員
5、4、3、2、1の割合というのは各区事項ですから、うちとしては今検討していると。じゃ現状どうなっているんですか。部長で。
中村総務部職員課長
現行ですけれども、割合で言いますと1から3が70%で、4が20%、5が10%でございます。
酒井たくや委員
今のところ検討中と言っているんですけれども、4月1日から実施するわけなんですよね。条例上は。評価するのは年度末にやるのかな、ですよね。まだあると言っても、もう条例上、4月1日からスタートするわけですよ、この件に関しては。検討中というのは、どういうふうに検討しているんですか。まだお答えできないんですか。
中村総務部職員課長
人事委員会の承認事項になりますけれども、現在区で検討中でございます。
酒井たくや委員
だから、人事委員会の承認だったら、今区ではこういうふうに考えていると答えられるでしょう。分布はどう考えているんですか。
中村総務部職員課長
国・他自治体の内容も踏まえまして検討しているところでございます。
酒井たくや委員
答えられないんですか。
濵口総務部長
分布の割合につきましては今区で検討してございます。委員御指摘のとおり、4月1日施行となりますので早急にというところなんですが、国が今示しておりますのは5の割合が10%、それから2の割合が30%ということで、2の割合を膨らますというのが国が示している案になっております。(「4と5は」と呼ぶ者あり)失礼しました。5が10%、4が30%です。(「4が30%」と呼ぶ者あり)4は30%です。現行よりも、そうすると割合が増えるということになりますので、その辺、他区の状況なども見ながら、そういったところのバランスも考えて検討しようという状況でございます。
酒井たくや委員
そういうのでいいので、お答えいただければ長々やらなくていいんですよ。要するに、国のところもあって、人事委員会からも勧告があって、国のほうで考えているのは5が10%で、4に関しましては、今まで当区としては20%だったけれども、国としては30%で考えていて、3以下は60%なんだと言っていただけると長々やらなくて済むんですから、ちゃんと答えていただければいいんですよ。それで、その中でしっかりと今後評価していく仕組みが重要になってくると思うんです。そういう中で、副区長にお聞きして恐縮なんですけれども、要するに今まで以上に3以下の方が昇給しなくなっちゃうんですよね。できないでしょう、今までは3以下でも昇給あったんでしょうけど。じゃその中で仕事への意欲面と、それから評価を今まで以上にしっかりやっていかなきゃならないと思うんですけども、その点どのようにお考えでしょうか。
青山副区長
先ほど総務部長からお答えしたのは来年度以降の評価ということで、現状は部長と課長の、例えば5ですとか4という評価は、部長と課長を同じ枠の中で分布を決めているというやり方でございます。ですから来年度以降、部長は部長だけ、課長は課長だけというふうにやり方が変わるわけなんですけれども、その辺は先ほど来お答えしているように、より厳しく細かく見ていかなければいけないと思っています。現状は、部長と課長を同じ枠の中でやっておりますので、当然部長のほうが職責も重いですし、求められる条件というか、仕事の取り組み方というのも、より高いレベルが求められますので、これは一般的な話ですけれども、例えば同じように同じレベルでエネルギーを使って頑張っていたとしても、部長のほうがハードルが高いので、いい評価はつきにくいという現状になっております。そういった中で、今までは3の評価の中でも一定程度昇給するという形だったんですけれども、今後そこが変わってきますので、その辺、給与面の待遇だけではなくて、様々モチベーションを上げていくということは考えていかなければいけないというふうに思っております。
平山英明委員
酒井委員もお尋ねになったんですけど、それでもよく分からなくて、目的は何なんですか、今回の改定の目的は。人事委員会からこんな勧告があって云々というのも含めた上で、目的を知りたいんですが。
中村総務部職員課長
管理職については、より職務・職責を重要視した給与体系とするためということになりまして、課長につきましては、1号給から32号給をカットしまして、早期の昇格を目的として考えているものでございます。技能・業務系職員につきましても、職務・職責を重要視した給与制度とするため、号給を簡素化しまして、給料表を引き上げるものでございます。
平山英明委員
職務・職責をより重要視するというのは、どういう意味なのかというのを平たく教えていただいていいですか。
中村総務部職員課長
管理職でいいますと課長・部長の役割それぞれございますので、年々行政課題も複雑化してございますので、そちらに対応する職務の内容や職責に対する責任がありますので、それに対する給料体系だというふうに理解してございます。
平山英明委員
これまでよりもいわゆる職責が重くなった、行政課題が複雑化をして、なので、この給与等の改定もより昇給しやすくするというふうに変えなくてはいけないという御説明ですか。
中村総務部職員課長
急に職責・職務が昨年度、今年度、来年度で上がるというものではございませんけれども、年々行政課題も高度化してございますので、そちらに対応するものだという理解でございます。
平山英明委員
それが給与の、この前、給与を改定したばかりじゃないですか。それだけではなくて、今回この体系も変えなきゃいけないというところに結びつくのがよく分かんないんですよ。賃金を上げるだけではなくてというふうにされているのは、どうしてなのかというのをもう少し分かりやすく御説明いただきたいんですけど。
中村総務部職員課長
昨年改定させていただいた給与改定につきましては、令和7年4月1日に官民較差の解消を目的に実施したものでございまして、今回の目的につきましては、主に管理職の役割が、重要視等が増している状況を踏まえまして、処遇改善等の必要性から実施するものでございます。
平山英明委員
管理職の成り手がなかなかいないとか、あるいは管理職になられたとしても職を辞される方が増えてきているとか、そういう要因というのは全然関係ないんですか。そうではなくて、あくまでも行政課題が複雑化している、高度化している、管理職の職責も大きくなっているというのが理由なんですか。私はてっきり、さきに述べたような側面もあるんじゃないかなと思っているわけなんですよ。それは今回の目的ではないということですか。
中村総務部職員課長
説明が不足しまして失礼いたしました。管理職の成り手も、近年増えてはいますけれども、成り手不足も言われてございますし、その辺りの処遇についても必要で、委員おっしゃるように退職する方も増えているので、そういった要素もあろうかなとは思います。
平山英明委員
あろうかなではなくて、条例を提案されている側なんですから。目的は何ですかと、だから聞いているんですよ。取りあえずこれはここまででいいですけど、そういう側面もあるんじゃないかなと思っているわけなんです。だから、よりモチベーションを上げていかなきゃいけないしということもある。ちょっと別の角度で見ると、これは酒井委員がずっとおっしゃっていたんですけど、先ほど評価、1から5までの評価の話がありましたよね。3以下については特に、いわゆる比率がないわけですからという中で、中野区はなかなか2以下がつかないというようなやり取りも今予算審査の中でもあったような気がするんですけど、ちなみに2が最後についたのは、中野区ではいつになりますか。
中村総務部職員課長
中野区の職員の人事評価で2が最後についた年度でございますけれども、令和2年度でございます。
平山英明委員
それ以前はどういう状況でしたか。令和2年度以前、ざっと過去5年か、その先ぐらいまで。
中村総務部職員課長
過去の人数等を確認いたしまして、多い年度を御案内いたしますと、過去10年間では平成28年度が24名、29年度が12名といった年がございました。
平山英明委員
逆に、令和2年度から遡って、2以下がつかなかった年度というのは直近でありますか。
中村総務部職員課長
過去10年で申し上げますと、2がつかなかった年を御案内申し上げますと、平成31年度と令和3年度から令和6年度でございます。
平山英明委員
だから、令和3年度からがずっとなんですよね。それまでは、平成31年度に1回あったけども、2以下というのも必ずついていた。ちなみに、他区の状況はどうですか。
中村総務部職員課長
他区の状況、確認できる範囲になりますけれども、令和6年度で申し上げますと、いわゆる2がついた職員がいた区が20区程度ということで聞いてございます。
平山英明委員
令和6年度で20区程度。要するに、先ほどモチベーションという話もありましたけど、前から口酸っぱく言っているんですけど、人事って公正・公平じゃなきゃいけないんですよ。信賞必罰じゃなきゃいけないんですよ。賞だけの状態だとモチベーション上がらないんですね。だから、今回の給与改定を行うだけでは、私が考える本来の目的であろうということは達せられないんじゃないかと思っているんですよ。やっぱり努力をして頑張った者が最大に評価をされる、しかしながら、仕事だからうまくいかないときもあるわけじゃないですか。人間だから、なかなか仕事がモチベーション高くできなかったときもあるわけじゃないですか。そうであろうがなかろうが、評価がほとんど変わらないのであれば、根本的なモチベーションの向上というのには、頑張ろうという意識にはつながりにくいんじゃないかと思うんです。要は、これって課長以上に関しては、より昇給しやすくなりますよというような形を持っていこうとしているわけじゃないですか。だけども、それはみんな同じ条件ですけども、評価というものも同じ条件であった上で、言い方は悪いですよ、だけど、私もサラリーマンの頃、そうでしょう、えっ、あいつと俺、同じなのということがあんまり起きやすいと、どうなのかなって思っちゃうわけなんですよね。これは23区統一で変えられるんでしょうけど、他方で20区以上がちゃんと2以下についてもつけていくような、ある意味、公平の評価をされているというのであれば、うちもそこを、どうすればそういうことができるのかというのを目指さなきゃいけないんじゃないですか。今の現状について、特に課題があるという認識はないんですか。
中村総務部職員課長
現在、区におきましては能力・態度と業績によりまして評価をしてございます。先ほど御案内しましたけれども、ほかの区では2の評価がついているということになりますので、そちらのほうの要因の分析等は必要かというふうに思ってございます。
平山英明委員
いや、お尋ねしているのは、現状に課題があるというふうな認識はありますか、ないですかということをお聞きしているんです。
中村総務部職員課長
委員御案内のように、評価制度の目的につきましては、職員の能力・実績を適切に反映して意欲向上を図ることであると思いますので、委員の御指摘も踏まえて検討が必要な事項であるという認識でございます。
平山英明委員
答えにくいですからね。ただ、これは気をつけないと、令和3年度以降だということになってしまうと、ほぼ今の区長になられてからと時期が一致するんですよ。令和元年でしょう、6月でしょう、区長になられて。(「30年です」と呼ぶ者あり)平成30年、その1個前か。1年、2年と来て、だから令和元年より前、平成31年が令和元年だ。だから、3年ぐらいはついていたけどもということになるのか。でも、それ以前は1回だけだったわけでしょう。数もかなり、数が多ければいいかどうかということもあれだけど、そういうふうな目でも見られちゃいけないんじゃないかなって思うわけなんですよ。だから、ちょっとここは、今回これを提案されて、なるほどなと思って、23区で一斉にしていらっしゃるから、中野区だけそうじゃありませんということになったら、また中野区に入りたいという人が減っちゃっても困るから、それは簡単には賛成できませんよということも言いづらいんでしょうけど、ただ、こっちをやるんだったら、足元のほうの評価も併せてしっかりとやっていただくということはぜひお願いをしたいと思いますので、そこに期待をしていますので、さっき検討するとおっしゃったから、何かしらの御報告をお待ちしていますので、よろしくお願いします。
斉藤けいた委員
重複しないところで1問聞かせてください。今回の給料改定によって区全体の人件費にどのような影響を与えるか、教えていただいてもよろしいでしょうか。
中村総務部職員課長
今回の改定につきまして、内容について少し補足いたしますと、管理職については基本的に現在の給料月額と同様の給料表に切り替わるので、課長級は影響はございません。部長級につきましては、号給の対応があるところはその号給に移りまして、同一号給がない場合につきましては直近上位の号給の適用になりますので、影響が数十万円程度になります。あと、業務職のほうにつきましては、常勤職員で270万円、ほか、任期付きの短時間勤務職員で270万円、会計年度任用職員で850万円程度の影響がございます。
斉藤けいた委員
ありがとうございます。もう1点、今回管理職の特別手当のところが給料改定により150%の給料対象になる勤務というのが出てくると思うんですが、一つ防災対応が含まれてくるかなと思うんですが、今回の150%の支給対象になる勤務とは具体的にどのようなものを指しているのか、教えていただいてもよろしいでしょうか。
中村総務部職員課長
こちらの管理職員の特別勤務手当の内容でございますけれども、基本的には委員御案内の風水害対応でございまして、今までの例を申し上げますと、夜間の作業の立会いやコロナのときの対応や火災収容者の対応等がございましたので、そういったことを基本に実施していくことになろうかと思います。
斉藤けいた委員
なので、ここもあんまり特例というか、風水害だったり、コロナ対応ということなので、通常の勤務している中では、この辺のお金の変化というか、人件費が増えるということは、通常運転の状況だったらあまり変化はないという認識でよろしいでしょうか。
中村総務部職員課長
過去、年間であっても数件という件数になりますので、直ちに影響はないと思ってございます。
酒井たくや委員
先ほど斉藤委員の質疑の中で、給料表に影響するものはどれぐらいなんだということで、常勤270万円、部長級が数十万円とおっしゃっていたでしょう。まずそれでいいのかというところの確認と、影響するというのは増額されるという理解でいいのかどうかも教えてください。
中村総務部職員課長
先ほど御答弁いたしましたとおり、課長級は影響がございません。部長級につきましては、同じ対応する号給がない場合は直近上位の号給の適用となりますので、それにより数十万円の影響がありますので、それを単価で割り返したところの影響が増額になります。(「増額ということですか。常勤は」と呼ぶ者あり)常勤職員につきましても、1人、平均しますと3万円強程度の増額になります。
酒井たくや委員
ですから、公正・公平な人事評価をしていただきたいと思っているんですよ。平山委員からも質問があって、一定検討するというお答えをくださったんですか――という理解でいいですよね。今、例えば評価された際に、評価された職員からの不服とかもできる仕組みはあるんですか。
中村総務部職員課長
人事評価に当たりまして意見、不満がある場合は申し立てる制度がございます。
酒井たくや委員
それはどういう仕組みで、どうなるんですか。
中村総務部職員課長
まず所管のほうに相談員がおりますので、そちらの相談を行っていただきます。その後、部の中で再度の面接等で対応いただいて、それでも対応が収まらなければ、総務部のほうで委員会を設けまして、審査のほうをいたしております。
酒井たくや委員
それは権利としてあるわけですよね。中野区ではそういったことはあったんですか、今まで。
中村総務部職員課長
私が把握している範囲では、今まで審査委員会まで上がってきたケースはございません。
酒井たくや委員
審査委員会までは行っていなくとも、不服申立てというところはあったんですか。
中村総務部職員課長
職員のほうから、各部のほうでそのような声があったというのは聞いてございます。
酒井たくや委員
いつ頃ですか。
中村総務部職員課長
今年度も聞いてございます。
酒井たくや委員
そういうのもあって管理職としてはなかなか2と1を評価しづらいという環境にあるんですか。
中村総務部職員課長
各管理職につきましては、当該職員の能力・態度、業績につきまして評価を行ってございますので、その基準に沿って評価をしているものと考えてございます。
酒井たくや委員
1、2で不服申立てというのがあって、今年度か昨年度もあった中で、評価しづらい環境はあるんですか。そういう声は管理職から出ていますか。
中村総務部職員課長
管理職から特段そのような声は聞いてございません。
酒井たくや委員
もしかすると、そういうのもあるかもしれないのかなというふうに今やり取りしておって感じたんですよ。じゃ皆さん、客観的にやっているって言うけど、2、1の評価をつけるときというのはどういうものになっているんですか。基準は。
中村総務部職員課長
2、1をつける場合の評価の基準でございますが、目標に対してやや水準を下回るといった状況のときに2がつく場合がございます。
酒井たくや委員
やや下回るでついている。基準はやや下回るであるの、2、1つける基準は。じゃ2と1の違いは。つつがなく仕事をしていれば3で、4段階上がるの。
中村総務部職員課長
2については水準をやや下回る場合、1については水準を大きく下回るものでございます。
酒井たくや委員
例えば、せんだっての少額随意契約の質問のときに、意図的に入札を避けるために分割発注されている職員がいて、そういった方は評価の基準にならないのって言ったら、総合的に判断するとか、そんなことがあったんですけど、僕はそういった方は、だって規則違反しているって、規則に反しているって契約担当が言っているんですもん、答弁で、その分割発注に関しては。契約規則に反していると言っているんですよ。だから、そういう方はそのような2であったり、1であったりの評価をされるべきだと思うんですよ。もしくは、それ以上にこんな功績があるんですって説明してほしいぐらいですよね。そう考えると、3のところがボリュームだと、今だと一般職だと70%でしょう。ほとんどが3つくんですよ。けど、4に近い3の人もいれば、2に近い3の人もいますし、もっと言います、1に近い3の人もいるかもしれません。今回の改定で全般的に増額になるんですよね、部長も課長、一般職も。それはいいでしょう、別に。いい人は仕事をすれば評価される、僕、いいと思いますよ。けど、そうじゃない人に対して、どう評価していくの。他区では、平山委員からの質疑でもありましたけど、20区は2だ、1の運用をしているわけじゃないですか。当区としては令和2年度以降2がついていないって、この状況おかしいと思いませんか。総務部長、いかがですか。
濵口総務部長
職員の評定、評価につきましては、当然ですけれども公正で公平で、そして厳しく業務の内容ですとか実績を見ていくということが求められているというふうに思っております。先ほど委員のほうから、2や1をつけることに対する抵抗なり、管理職の躊躇があるのではないかというような御質疑もございましたけれども、我々とすると、例えばですけど、前回の契約に絡むようなところがマイナス要素であるというところは否定はできないとは思ってございますけれども、職員の日頃の勤務態度ですとか、あるいは他の業績なども鑑みながら総合的というような発言でお答えを前回しているというふうに捉えてございます。もちろん職員にとって、しっかりと成果が出ているかどうかということは我々も見極めて評価をしていくということが必要だと思ってございますし、他区に比べて評定が甘いというような御指摘の数字も御指摘の中にありましたので、そういったところも含めて、今後の評価については改めて検討してまいります。
酒井たくや委員
最後にしますが、他区の事例、他区も不服申立ての仕組みがあるにもかかわらず、運用面ではやっているわけなんですよ。ですから、多分それは説明できるやり方でやっていると思うんですよ。そういった基準がもう少し、やや下回るとか、著しく下回るという以上のものもあるのかも分かりませんから、しっかりと調査していただいて、当区のほうでこの人事評価の仕組み、考えていかないと僕はいけないと思いますから、その辺りはぜひ考えていただいて、いろいろなビジョンだ何だ、いろいろつくっていますけど、その前に頑張った人が頑張った分だけ報われる制度をつくらないと、いいものをつくっても何にもならないんですから。その辺はぜひ調査していただきたいと思います。また、これは追いかけて他の委員もお尋ねされると思いますので、報告ももしできるのであれば楽しみにしています。
市川しんたろう委員
追いかけて質問させていただきたいと思います。さっき基準にのっとって評価をしているという答弁を課長、されておられたと思うんですね。1と2の基準については、目標についてやや下回る、そして下回る、それぞれあるということですけれども、目標というのは一体何ですか。
中村総務部職員課長
職員の評定方法でございますけれども、能力・態度と業績の2区分で行ってございまして、能力・態度につきましては職務知識や理解力等を基準に評定を行ってございます。業績につきましては、目標管理シートというものを職員ごとに作成して、そちらを基に評価をしてございまして、そちらの目標に、水準を満たしたか満たさないかで先ほどの評価を行っているものでございます。
市川しんたろう委員
職員ごとにシートをつくるというのは、自分でつくるということですか。それとも課でつくるんですか。
中村総務部職員課長
職員ごとに作成するものになりまして、当該課の目標に沿いまして各職員ごとに目標管理シートのほうを作成しているものでございます。
市川しんたろう委員
そのシートを自分でつくれるということになると、目標値というのが、もちろんみんながそうしているという意味ではなくて、一般論的にクリアしやすいような数値を設定してくるようになると思うんですよ、そういうことになると。だから、3しかついていないのかもしれない。これはイコールにならないと思うんですけど、基本計画とかでも、目標の達成率16%なんじゃないか、17%なんじゃないかという発言、質疑がいろいろあったと思うんですね、これまでも。ということで考えてみると、目標を達成している部署は極めて少ないということになると思うんですよ、そういう意味では、基本計画にのっとってみれば。そういうことになるといけないと思うので、シートについても今後検討を進めなきゃいけないと思うんですけど、その辺はいかがですか。
中村総務部職員課長
各職員につきましては、毎年度目標を設定する段階で各管理職のほうと面談・ヒアリングしてございまして、目標の修正等もそのような場面で行っているところでございます。一方で、委員御案内のように、適切な人事評価につきましては本日議会からも様々な御意見を頂きましたけれども、常にアップデートが必要だというふうに考えてございます。
市川しんたろう委員
そうじゃなくて、シートの作成というのを本人がつくるのではなくて、部で共有するとか、課で共有するのか、それは分かりませんよ、適切な塊がどれぐらいなのか分かりませんけど、本人の目標というのを本人が決めるというのがどうなのかなと思うんですけど、その辺はいかがですか。
中村総務部職員課長
毎年、課長とその職員で目標のほうの設定に当たりまして、ヒアリング、確認してございますので、必ずしも本人が言った目標がそのまま当該職員の目標になるわけではありませんので、必要な調整を行っている認識でございますけれども、委員の御指摘も踏まえて検討が必要なこともあるかなというふうに思います。
濵口総務部長
課長の答弁に補足をさせていただきます。年度の当初に各部、それから課において、部長・課長が1年間の目標を定めます、経営戦略という名の下に。それをもちまして各課のほうに、その課のミッションなり、取り組む事業、政策は何かということを示しますので、それを自分の役割や立場の中で、どういったことを1年間取り組むかということを目標管理シートというシートに落とし込んで、自分の個人目標を設定していくということになります。その目標を適正か、役職にレベルとして合っているかどうかということを管理職がヒアリングの中で確認をいたしまして、あまりにも簡易過ぎる目標であれば修正をしてあげる、あるいは過度にその目標は高過ぎるのではないかということであれば少し助言をするということがございまして、そういったヒアリングも含めて、管理職は評定ですとか目標の設定については、研修を受けて、きちっとした対応ができるというふうなことで取組をしているところでございます。
市川しんたろう委員
分かりました。それは人事評価についての研修をそれぞれ管理職の皆さんが受けていて、それに合わせて、毎年度の頭のところで部なり課なりで目標を設定してやっているということですね。もちろん勤務態度とか能力とか知識とか、そういうものと目標に対するシートと合わせて総合的な評価だということだと思うんですけれども、ということは、これはあれですか、この人事でいうと2以下がついていない、令和3年度から令和6年度、また今年もそうなのかもしれませんけども、ということだと、おおむね目標には達成しているという、それぞれあると思うんですけど、職員課としてはそういう、全部、所管ですね、ほかの課とか部とかに聞いて、全部目標については達成しているという認識になると思うんですけど、そういう認識でいいんですか。何かここは足りなかったんじゃないかなとか、そういうことってなかったんですか。
中村総務部職員課長
1年間、職務に課題がある職員につきましては中間面接等で所属長から改善に向けた指導を行ってございます。そういった面接指導もやってございますので、結果として1と2がつく者がいなかったというふうに受け止めてございます。
市川しんたろう委員
何度やっても、多分そこは適正な評価をしてきたという、適正じゃない評価をしていたとは言えないと思うので、それは申し上げませんけれども、やはり研修のところからもう一度やっていただく必要があるのかなと思います。さっき酒井委員も平山委員もおっしゃっていたけれども、なかなか管理職の皆さんが評価をするのが、1とか2とかつけづらいという、もしかしたら空気感もあるのかもしれませんし、もしかしたら何をやっても2以下はつかないよねという、何となく雰囲気ももしかしたら充満しているのかもしれませんし、そうすると平山委員がおっしゃっていたように、何で彼が3で、俺が同じ3になるのかなと思う人がいると思うので、そうすると全く、モチベーションを上げるためだということだったり、そういうことの説明がありましたけど、全く逆行する結果になるかと思いますので、そういう研修から見直す必要があるかと思いますが、それはいかがですか。
中村総務部職員課長
管理職につきましては毎年度、評価者研修というもので委員御案内のような人事評価の意義・目的等も含めまして研修のほうを行っているところでございます。このたびの議会からの御指摘を踏まえまして、研修内容なども含めまして検討のほうをしてまいります。
平山英明委員
すみません、1個だけ確認させてください。目標について、部と課の目標が下りてきますよと。それに対して個々人で目標を定めますよと。例えば課の目標に対して係の目標ってあるんですかということと、課の目標に対して個々人の目標との関係を教えてほしいんですよ。言ってしまえば、個々人が目標を達成しても課の目標に届かなかったら意味ないわけじゃないですか。そこはちゃんと整合性が取れるようになっているのか。この二つだけ教えていただけますか。
中村総務部職員課長
目標につきまして、決まった形であるものは、課の経営戦略といった形で目標まではございまして、各係の要素がそこに入ったものが課の経営戦略になってございます。それを基に各職員のほうで目標を設定するといったことで実施のほうしてございます。
平山英明委員
係のほうは分かりました。個人の目標と課の目標の関係を教えてほしいんですよ。さっきも言ったとおり、個人が、じゃ30人のチームがありました。30人全員、目標を達成しました。だって、2以下がついていないということは、そういう状態だと思うんですよ。ということは、すべからく課の目標が達成されていなきゃおかしいわけなんですよ。そうですよね、本来であれば。そうすると区政目標で目標を下回るものって1個も出ないはずなんですよと思うわけなんです。例えば、課の目標とは関係なしに、自らの業務に対して個人の目標がありますよというのであれば、これは目標の在り方を考えたほうがいいんじゃないかなと。さっき言ったように、理想は個人の目標が達成されると課の目標が達成される、必ずしもイコールじゃないけども、そういうふうになっていくことのほうが望ましいわけじゃないですか。課は西に進んでいるのに、個人は北に進んでいるというのだと、あまりよろしくないわけじゃないですか。そこはどういうしつらえになっているのかというのを分かりやすく教えてほしいんです。
中村総務部職員課長
先ほど御案内いたしました課の経営戦略で基本的にはその課の当該年度の目標が書いてございます。職員の目標の中には、もちろんそちらに寄与する内容もあるんですけれども、一方で、後輩職員の育成ですとかシステムの管理とか、そういったことも目標になりますので、必ずしも経営戦略に入っているものが全て目標で書き切れているかというと、そうではないものでございます。
平山英明委員
分かりました。私は営業の世界でずっと生きてきたんですよ。課の目標は、金額だけ決まっちゃうわけなんです。もちろん金額だけじゃないですよ。少なくとも課員全員の営業目標が課の目標を下回ったら営業を達成できないから、そもそもそんな目標なんか立てようがないわけなんですよ。あとは、個人のこれまでの成績や経験や、そういうものに応じてバランスが決まってくる。なかなか行政の中で同様のものを求めるのは難しいのかもしれないですけど、やっぱり区民福祉をこれまで以上に向上させる、区政を前進させるというものに対して、具体的な達成の道筋がないと、そこは個人の評価って難しいのかなという気はしているんですけどもね。でも、何となく課題が見えてきたような気がしますけど、だから、もしかすると部の目標、課の目標ということについても、経営戦略は、部の目標、課の目標はオープンにされていますから、こちらでももう一回改めてチェックをと思いますけど、そういうところからなのかもしれないですね。というのと、何か評価できる、評価がというか、目標がリンクをするようなしつらえができればなと思いました。これは答弁はいいです。
大内しんご委員
4とか5というのはどのぐらいいるんでしたっけ。
中村総務部職員課長
割合で申し上げますと、1から3が7割、4が2割、5が1割でございます。
大内しんご委員
1から3が7割じゃなくて、3が7割なんじゃないの。1と2が何割なんですかといったら多分ゼロでしょう。じゃ何で1から3が7割という言い方をするのか。そうすると、そこが言いたくないから、そういう言い方にしか聞こえなくなってくる。要は3割以上、3割の方が4ないし5に当てはまっている。そういう人たちは、どういうときに当てはまるの。要するに、皆さんが、上の方が内申書をつくるのか、点数をつけるのか、いい政策を立案したからいいのか、部長が政策立案して、課長がそれを実行するということになると若干違うんですけれども、それは例えば部長の点数というかな、仕事の5段階評価って誰がつけるの。
中村総務部職員課長
部長につきましては、評価者は副区長でございます。
大内しんご委員
じゃ副区長に聞くけども、副区長は全員が2以下はいないということは、副区長の判断としては全員頑張っていると、そういう判断だったんですか。
青山副区長
先ほどもお答えしましたけれども、私が直接評価に関わるのはいわゆる管理職、課長・部長でございます。その中では1と2に該当する者はいないということで、私が評価に関わるようになってからは評価をしております。
大内しんご委員
1から2に該当するという場合は、どういうときが想定されるのか。
青山副区長
職層によりますけれども、例えば課長でしたら課長としての職務を総合的に、例えば一つの事業だけにおいてレベルが標準より劣るということもあるかもしれないんですけれども、例えば部下の管理ですとか、いろいろなものを総合的に考えたときに課長としての役割を果たしていないですとか、部長としての役割を果たしていないといった判断になったときに2とか1がつくということになろうかと思っております。
大内しんご委員
この評価制度って、そこで決めるんですか。5段階の評価というのはそういうところで見て決めるものなの。要は、そこのところで仕事が、目標成果が全然上がらなかったとか、そういうところではなくて、その人物がちゃんと部下の面倒を見ていますよ、あるいは課をまとめていますよというところで見て、仕事の内容で成果が出たとか、あるいは成果が出なかった、そういうところは関係ないということになるんですか。
青山副区長
今委員がおっしゃった仕事の成果も評価の一部になりますし、それから職場の管理ですとか、部下の指導育成というのも一部になりますので、両方を見合わせて評価するということになります。
大内しんご委員
確かに難しい仕事、例えば少子化対策、中野区はずっと言っているけど、なかなか出生率が上がらないじゃないかと。これは担当が処分される話なのか、あるいはそもそも国の政策が悪いんですよという言い方をするのか、東京都がそうなんですよという言い方をするのか、いろいろあるかもしれないけど、一つの目標をつくったときに、そこに行かなかったときは、そこの努力が足りないとか、そういった評価はしなくて、そこは頑張ったんだけども世の中が悪いんだよみたいな言い方になっちゃうわけ。
青山副区長
目標項目を幾つか、個人の中で幾つか立てますけれども、例えば数値目標を立てる場合もありますし、達成している状況を目標とする場合ですとか、いろいろございます。その中で目標とされている状態に達しなかった場合に、明らかに本人の職務の懈怠といいますか、怠慢でそういったような場合というのは、これは標準を下回る評価になろうかと思います。ただ、外的要因なども様々ありますので、そういったことも考慮した上で総合的に判断していくということでございます。
大内しんご委員
だから先ほど他の方が、中野区はそういった判断ができないから、みんな3以上なんじゃないですかと。20区の中には1とか2を判断している、嫌な仕事かもしれないけどもやっているのに、中野区って嫌われるからつけたくないのかなというふうにも見えちゃうんだよね、あなたたちが。例えば中野サンプラザって担当の方がいらっしゃったけど、結果的に頓挫した。でも、担当はすごい頑張っているというのも分かるし、ただ、あれは外的要因でいろいろ、建設費が上がったとか、いろいろな要素で駄目になったけども、ああいった場合は、その担当がすごい頑張ったのを僕も見ていて知っているけども、ああいった場合は評価が上がるんですか、結果は残せなくても。
青山副区長
例えば今委員がおっしゃったような事例ですと、個別で中野サンプラザというわけにはいかないんですけれども、結果としてその目標状態が達成できていないにもかかわらず、例えば評価が5とか4とかつくということはまずないと思っております。少なくとも私の評価基準の中では、それはございません。先ほども申し上げましたように、目標の状態が達成できなかったから2とか1とかになるかというと、そこは外的な要因ですとか、本人だけの責任でしたら2とか1ということもあるかと思うんですけれども、その他の様々な状況がある場合は3になるというようなこともあろうかと思います。
大内しんご委員
これはうちの、自民党の加藤が言っていたかな、要するに基本計画、15%が達成率、16%かな、評価されたらみんな低かったじゃないですか。例えばそういうところって見ないのかな。各部で、担当が3年、4年、5年で異動するから、これは前の人の実績ですよと言われちゃえば、そうかもしれないけども、そういったところとかが基準にならないの。各部の達成率みたいなのは基準にしないの。そこが一生懸命やっていればいいんだよという、あとは外部的要因でうまくいかなかったから仕方ないんだという言い方で片づけられちゃうと、なかなか2とか1ってつけづらいのかなと思うんですよね。ですから、ほかの20区でつけているんだったら、20区ちゃんと話を聞きに行って、勉強してこいって言い方は変だけども、どうやってつけているんですか、うちではみんな優秀だから1や2はいないんですよ、おたくは何で1、2がいらっしゃるんですか、こんなにというのをちゃんと聞いてこないと、そもそも違いますよ、考え方がと言われちゃうと、つけ方が違いますよと言われてしまうと、先ほど中村課長から提案のあったことも、23区統一で出されているのに、これはのむけども、そういったところはまた別なんですよ、評価つけるのは各区によって違うんですよというふうになってしまうと、ちょっと疑問に残ることが出てきちゃうので、他区でどういった場合つけているんですかというぐらいちゃんと調べてきてもらって、中野区でそれを生かせという言い方は変かもしれないけども、じゃないと4段階、5段階つけるために頑張る人が、普通違うのかな、あるいは2をつけられたら困っちゃうので頑張って仕事して、最低3、あるいは4にいくのかなとかというものが何かないと、みんな頑張っているんですよって、それは分かるけども、みんな頑張っていて区の財政が破綻しちゃったらどうするの、そのとき誰が責任を取るんですかということになってくるわけですよ。無駄な計画を仮につくったときに。一生懸命やっているのは分かるけども、それとはまた別のところでちゃんと評価をしないとなかなか難しいのかなと思うので、他区でもちゃんと調べて、勉強というか、話を聞かせてください。それはお願いしておきます。
酒井たくや委員
まず他区では、先ほど5が10%、4が20%、3以下は70%だったんですけど、他区は2、1のところまで、さすがにそこでパーセンテージつけているところはないですよね。
中村総務部職員課長
一般職員につきまして分布制限を設けている区はないという認識でございます。
酒井たくや委員
そうすると、管理職は。
中村総務部職員課長
確認を全てできていないんですけれども、ほとんどの区ではないと考えてございます。
酒井たくや委員
ほとんどということは、管理職では5、4、3、2、1のこの人事評価をそれぞれの段階ごとにやっている区もある、そういう理解でいいですか。
中村総務部職員課長
確認できておりませんので、答弁を差し控えさせていただきます。
酒井たくや委員
分かりました。それって今後、調査をして御報告いただけますか。
中村総務部職員課長
確認をいたします。
酒井たくや委員
あわせて、各区の2段階であったり、1段階の、どれぐらいの率であるかというのは、もし皆さんよければ、資料要求するほどでもないですけど、知りたいなと思うんですが、そういうのは調査できますか。
中村総務部職員課長
委員の御指摘を踏まえて確認、検討いたします。
河合りな委員長
委員会を休憩します。
(午後2時08分)
河合りな委員長
委員会を再開します。
(午後2時10分)
酒井たくや委員
他区の状況であったりだとか、先ほど管理職の評定の在り方であったりというのは、一度調査してみていただいて、その結果が分かったときに、適切なときにまた御報告していただけるようであればお願いしたいと思います。
中村総務部職員課長
委員の御案内を踏まえまして検討いたします。
立石りお委員
先ほど評価をするのが態度・能力、業績というふうな話があったと思うんですけれども、評価方法というのは23区共通なんでしたっけ。
中村総務部職員課長
項目数とかに違いはあるんですけれども、基本的には能力・態度と業績のほうで評価を行っているのは共通でございます。
立石りお委員
大きな取決めとしては同じような形で行っているけれども、それぞれ自治体によって恐らく異なるということだと思います。今の評価方法になったのは大体いつ頃の時期か分かりますか。
中村総務部職員課長
相当前から今の目標管理シートの仕組みをやってございますので、今いつからかということは明確にできないんですけれども、10年以上前からやってございます。
立石りお委員
それは分からないですか。
中村総務部職員課長
平成21年度以降でそのような人数については確認できていますので、その時点では本制度で評価のほうを行ってございます。
立石りお委員
平成21年度以降から今の制度で評価がされているということですね。基本的には業績、態度・能力、項目は自治体ごとに違うけれども、点数ごとに積み上げていって、定量的に最終的に総合した点が3だったり、4だったり、5だったりというふうになっているという認識でいいんですよね。
中村総務部職員課長
委員御案内のとおり、能力・態度と業績のほうを加味いたしまして評価のほうを行ってございます。
立石りお委員
その点数をつける上では、ある程度主観的なところも多分入ってくると思うんですよね。業績のところは目標管理シートがありますけれども、態度だったり、能力というのは結構主観的に評価する部分だと思うんですよね。結果的に今のような評価結果になっているということで、場合によっては公平・公正に人事評価ができているのかということで、評価方法についても、ほかの自治体の取組なんかも調査した上でだろうとは思うんですけれども、場合によっては検証が必要なんじゃないかと思いますが、その点はいかがですか。
中村総務部職員課長
このたびの議会で他の委員からも同様の御指摘がございましたので、他の自治体の状況等を確認いたしまして検討のほうを進めてまいります。
河合りな委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
質疑がなければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。
(午後2時14分)
河合りな委員長
委員会を再開します。
(午後2時25分)
お諮りします。第15号議案及び第16号議案は、本日のところ保留とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第15号議案、第16号議案について、本日の審査を終了します。
次に、第17号議案、中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
瀬谷総務部DX推進室デジタル政策課長
それでは、第17号議案、中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正につきまして、お手元の資料を基に補足説明いたします。(資料5)
資料を御覧ください。今回、区民の利便性向上や行政事務の効率化を図るため、個人番号を利用することができる事務及び連携情報を追加する必要があることから条例を改正するものです。
改正の内容です。新旧対照表を御覧ください。右側が現行、左側が改正案となっており、下線部が改正部分となります。
改正内容は2点あります。1点目は、別表第1の個人番号利用事務に「大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務」を追加し、別表第2の一番最後、項番21に利用する特定個人情報として「住民票関係情報」と「医療保険給付関係情報」を追加いたします。
2点目は、障害福祉の手当の支給に関する事務及び難病患者福祉手当の支給に関する事務について、別表第2の利用する特定個人情報に「住登外者宛名情報」を追加いたします。
本条例の施行時期ですが、1点目の大気汚染医療費助成制度に関する改正については令和9年2月1日から、2点目の住登外者宛名情報の追加に係る改正につきましては公布の日から施行するものです。
補足説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。
河合りな委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
質疑がなければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。
(午後2時28分)
河合りな委員長
委員会を再開します。
(午後2時28分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、討論を終結します。
これより第17号議案について採決を行います。
お諮りします。第17号議案、中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第17号議案の審査を終了します。
次に、第18号議案、中野区議会議員及び中野区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
永田選挙管理委員会事務局長
それでは、第18号議案、中野区議会議員及び中野区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をいたします。(資料6)
新旧対照表を御覧ください。右側が現行、左側が改正案でございます。本改正は、最近の物価変動を受け、国会議員の選挙公営に要する各経費の限度額を引き上げる公職選挙法施行令の改正が令和7年6月4日に施行されたことを踏まえ、中野区議会議員及び中野区長の選挙における選挙運動の公費負担限度額を公選法施行令の改定額に準じて引き上げるものです。
改正の内容といたしましては、第8条でビラの1枚当たりの作成単価を7円73銭から8円38銭に、第11条でポスターの1枚当たりの作成単価を541円31銭から586円88銭にそれぞれ公費負担限度額を引き上げるものでございます。
この条例は公布の日から施行し、その後、告示される選挙について適用いたします。
補足説明は以上でございます。御審査のほどよろしくお願い申し上げます。
河合りな委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
質疑がなければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。
(午後2時31分)
河合りな委員長
委員会を再開します。
(午後2時31分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、討論を終結します。
これより第18号議案について採決を行います。
お諮りします。第18号議案、中野区議会議員及び中野区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第18号議案の審査を終了します。
次に、第20号議案、塔山小学校環境改善改修工事請負契約を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
滝浪総務部契約課長
それでは、第20号議案の補足説明をいたします。(資料7)
本件につきましては、議会の議決に付すべき契約案件、予定価格1億8,000万円以上の工事の請負に該当するため、審査を頂くものでございます。
工事件名、塔山小学校環境改善改修工事(第二期)、工事場所は中野区中央一丁目49番1号、工期は令和8年11月27日まで、工事概要につきましては記載のとおりでございます。
1番、契約金額は消費税相当額を含め3億4,870万円。
2番、契約者は株式会社小河原建設。
3番、契約の方法は一般競争入札。
4番、予定価格は消費税相当額を含め3億5,256万1,000円。
5番、契約者の営業概要につきましては記載のとおりでございます。
2ページ目に入札経過調書を記載してございます。下段、薩摩建設株式会社の価格点及び評価点が空欄となっておりますが、これは第1回金額3億2,600万円が中段にございます比較価格3億2,051万円を上回っており、評価の対象外となっているからでございます。
補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。
河合りな委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
質疑がなければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。
(午後2時34分)
河合りな委員長
委員会を再開します。
(午後2時34分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、討論を終結します。
これより第20号議案について採決を行います。
お諮りします。第20号議案、塔山小学校環境改善改修工事請負契約を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第20号議案の審査を終了します。
次に、第21号議案、啓明小学校環境改善改修工事請負契約を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
滝浪総務部契約課長
それでは、第21号議案の補足説明をいたします。(資料8)
本件につきましても、議会の議決に付すべき契約案件に該当するため審査を頂くものでございます。
工事件名、啓明小学校環境改善改修工事(第三期)、工事場所は中野区大和町一丁目18番1号、工期は令和8年11月20日まで、工事概要につきましては記載のとおりでございます。
1番、契約金額は消費税相当額を含め2億9,700万円。
2番、契約者は稲葉・武蔵野建設共同企業体。
3番、契約の方法は一般競争入札。
4番、予定価格は消費税相当額を含め3億1,078万3,000円。
5番の契約者の営業概要につきましては記載のとおりでございます。
3ページ目に入札経過調書を記載してございます。
補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。
河合りな委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
平山英明委員
全部に共通することなので、あれなんですけど、工事概要A、B、C、あるじゃないですか、建築、電気と設備。一括発注されるのはどうしてなんですか。
大須賀総務部施設課長
今回一括発注にした理由ですけれども、基本的には改修工事ということもありまして、既存部分と様々密接に関係するというところもありまして、基本的には改修工事のほうは一括発注ということにしております。
平山英明委員
原則として改修工事は一括発注という理解でいいんですか。例外もあるけどということでいいんですか。
大須賀総務部施設課長
委員おっしゃるとおり、基本的には一括発注ということでございます。
平山英明委員
単純に、その前も2者で、これも2者で、その後も2者でというので、あまり競争が働いていないなと思って、分割で出すことができれば、もう少し価格が落ちるわけでしょう。そうすると参加できる実績を持った企業とかも増えるのかなと思ったんですよ。ただ、そうなると今度は工事のほうに支障が出てくるというか、スムーズにいかなくなることがあるというふうに考えればいいですかね。
大須賀総務部施設課長
分割にしますと、様々既存との取り合いとか工事の進捗管理が複雑になってまいりますので、そういった面からも一括発注ということにしております。あと、一概には言えませんが、分割することによって工事金額が最終的には高くなるといったこともございます。
河合りな委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
質疑がなければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。
(午後2時38分)
河合りな委員長
委員会を再開します。
(午後2時39分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、討論を終結します。
これより第21号議案について採決を行います。
お諮りします。第21号議案、啓明小学校環境改善改修工事請負契約を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第21号議案の審査を終了します。
次に、第22号議案、上鷺宮小学校環境改善改修工事請負契約を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
滝浪総務部契約課長
それでは、第22号議案の補足説明をいたします。(資料9)
本件につきましても、議会の議決に付すべき契約案件に該当するため審査を頂くものでございます。
契約件名、上鷺宮小学校環境改善改修工事(第三期)、工事場所は中野区上鷺宮一丁目24番36号、工期は令和8年11月24日まで、工事概要につきましては記載のとおりでございます。
1番、契約金額は消費税相当額を含め3億3,110万円。
2番、契約者は株式会社小河原建設。
3番、契約の方法は一般競争入札。
4番、予定価格は消費税相当額を含め3億3,475万2,000円。
5番の契約者の営業概要につきましては記載のとおりでございます。
2ページ目に入札経過調書を記載してございます。
補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。
河合りな委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
質疑がなければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。
(午後2時40分)
河合りな委員長
委員会を再開します。
(午後2時41分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、討論を終結します。
これより第22号議案について採決を行います。
お諮りします。第22号議案、上鷺宮小学校環境改善改修工事請負契約を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第22号議案の審査を終了します。
次に、第23号議案、明和中学校跡施設代替校舎改修工事請負契約を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
滝浪総務部契約課長
それでは、第23号議案の補足説明をいたします。(資料10)
本件につきましても、議会の議決に付すべき契約案件に該当するため審査を頂くものでございます。
工事件名、明和中学校跡施設代替校舎改修工事、これは北原小学校を建て替える間に代替校舎として使用するための工事となります。工事場所は、中野区若宮一丁目1番18号、工期は令和9年1月29日まで、工事概要につきましては記載のとおりでございます。
1番、契約金額は消費税相当額等を含め7億9,499万2,600円。
2番、契約者は進藤建設株式会社。
3番、契約の方法は一般競争入札。
4番、予定価格は消費税相当額等を含め7億9,665万740円。
5番の契約者の営業概要につきましては記載のとおりでございます。
2ページ目に入札経過調書を記載してございます。
補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。
河合りな委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
質疑がなければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。
(午後2時43分)
河合りな委員長
委員会を再開します。
(午後2時44分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、討論を終結します。
これより第23号議案について採決を行います。
お諮りします。第23号議案、明和中学校跡施設代替校舎改修工事請負契約を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第23号議案の審査を終了します。
次に、第24号議案、机及び椅子の買入れについてを議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
滝浪総務部契約課長
それでは、第24号議案の補足説明をいたします。(資料11)
本議案は、議会の議決に付すべき契約案件、予定価格2,000万円以上の動産の買入れに当たり審査を頂くものでございます。
契約件名は、区立小学校児童用机及び椅子の購入、小学校5校分、啓明、武蔵台、上鷺宮、美鳩、令和の分となります。納入期限は令和8年8月28日、基本的に夏休み期間中に納入作業を行います。買入れの内容につきましては記載のとおり、机と椅子の入替えを行うものでございます。
1番、契約金額は消費税相当額を含め7,897万3,950円。
2番、契約者は株式会社ノマ企画。
3番、契約方法は一般競争入札。
4番、契約者の営業概要は記載のとおりでございます。
2ページ目には入札経過調書を添付してございます。
補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。
河合りな委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
大内しんご委員
今この椅子を整備する、机・椅子の整備をする学校の名前をもう一度お願いします。
滝浪総務部契約課長
申し上げます。5校分となります。啓明小学校、武蔵台小学校、上鷺宮小学校、美鳩小学校、令和小学校の5校分となります。
大内しんご委員
美鳩小学校と令和小学校というのは割と最近建て替わったところだと思うんですけども、そのときには机とかは取り替えなかったんですか。
滝浪総務部契約課長
基本的に新築のタイミングと、あと耐用年数のタイミングで入替えをしているものと聞いてございます。
大内しんご委員
だから美鳩小学校と令和小学校と、当然令和小学校ですから令和になってからですよね。じゃ4、5年で大体取り替えるものなの。
滝浪総務部契約課長
耐用年数は約15年と聞いておりますが、物によってはその前に入替えの必要があるものもございますので、必要なタイミングで各校に確認して入替えを行っていると聞いてございます。
大内しんご委員
だから美鳩小学校も令和小学校もまだ15年、10年もたっていないけど、要するに全てじゃなくて一部不具合が生じたのか、新校だと多分新しいものを入れているとすると耐用年数短いでしょう。だから、入れるものがちょっと違うのかなと。
滝浪総務部契約課長
美鳩小学校や令和小学校については、全てを新しいもので入れ替えているわけではなくて、これまで使っていたものを持ってきて使っているものもございますので、その分を入れ替えているということになります。
大内しんご委員
最初の答弁では全て入れ替えると言っていたよ、新校の場合。途中で変わっているんですけど。
滝浪総務部契約課長
申し訳ございません、そのようなものを聞いておりますし、新校舎のタイミングで入れ替えていないものもあるようでございます。
大内しんご委員
要は、だからその学校、今言った新学校二つに関してはあまり量はなくて、どの程度と聞いても多分なかなか数は出てこないと思うんですけども、何割ぐらいが持ってきたの。旧校舎からそのまま持ってきたということをおっしゃっているんでしょうけども、旧校舎から一度、美鳩小学校の場合は若宮小学校に行って、若宮小学校のやつを持ってきたの、例えば美鳩小学校の場合は。若宮小学校は明和中学校になった、そのときに新しいものを入れたとか、そういう流れなの。それは所管じゃないから分からないか。
滝浪総務部契約課長
申し訳ございません、所管外なので答弁は控えさせていただきます。
斉藤けいた委員
今回、買入れということなんですが、現在使用している机や椅子というのはこの後どのように扱っていくのか、教えていただいてもよろしいでしょうか。
滝浪総務部契約課長
納入に伴いまして、既存品の引取りも同時に行ってもらう予定でございます。
斉藤けいた委員
引取りしていただくということは、その先、御存じか分からないけど、リユースするか破棄するかというのは、担当所管の方はその先までは知るよしもないということですかね。
滝浪総務部契約課長
引き取られた椅子や机の先については存じ上げてございません。
大内しんご委員
この実績なんですけれども、契約実績ね、上だと60万だから、下が2,400万なんだけども、参加するときに契約実績というのは、この金額の場合特に関係ないの。要するに今回約7,200万近くなんですけれども、3倍まで見るだとか、2倍までということはどの辺になるんですか、これ。
滝浪総務部契約課長
物品につきましては、取引の実績というところまでは見てございません。
大内しんご委員
要は業種が入っていれば、別に実績関係なく、どこでも参加できますよということを言っているんですか。
滝浪総務部契約課長
共同運営の東京都及び特別区、東京都の共同運営の入札資格がある事業者で、この職種の資格があるものであれば、そこが参加することができるものでございます。
河合りな委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。
(午後2時51分)
河合りな委員長
委員会を再開します。
(午後2時52分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、討論を終結します。
これより第24号議案について採決を行います。
お諮りします。第24号議案、机及び椅子の買入れについてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第24号議案の審査を終了します。
次に、第33号議案、旧洗心寮解体工事請負契約を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
滝浪総務部契約課長
それでは、第33号議案の補足説明をいたします。(資料12)
本件につきましても、議会の議決に付すべき契約案件に該当するため審査を頂くものでございます。
工事件名、旧洗心寮解体工事(第一期)、工事場所は中野区若宮一丁目4番12号、工期は令和9年3月12日まで、工事概要につきましては記載のとおりでございます。
1番、契約金額は消費税相当額を含め1億8,370万円。
2番、契約者は株式会社前田産業。
3番、契約の方法は一般競争入札。
4番、予定価格は消費税相当額を含め2億4,134万円。
5番の契約者の営業概要につきましては記載のとおりでございます。
2ページ目に入札経過調書を記載してございます。下段の右側の摘要欄に低入失格とございますのは、本案件は低入札価格調査制度を適用しており、総額が調査基準価格を下回っている場合に、事業者が積算した金額の中に失格基準を下回る項目がないかを確認いたします。今回、この失格基準を下回る項目があったということで、複数の事業者が失格となってございます。
補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。
河合りな委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
平山英明委員
低入札調査制度を入れる場合というのは、最低制限価格というのは設定しないんでしたっけ。
滝浪総務部契約課長
委員おっしゃるとおりでございます。
平山英明委員
こうやって見てみると、それで78%ぐらいで落ちているわけなんですよ。それは大丈夫なんですかね、要するに業務内容の信頼性というか。本来であれば最低制限価格を設けると、そこまではいかないでしょう。最低制限価格は公表していないですけどねという疑問なんですけど。要は入札、落札して取っていらっしゃるので大丈夫でしょうけど、これがあまり低くなって、ダンピング競争を防ぐために低入札調査制度をやるんですけど、だけど78%って防げているのかなというのも疑問に思うんですけど、そこは契約としては特段問題はないと思っていらっしゃるんですか。
滝浪総務部契約課長
低入札調査制度の中の失格基準としてきちんと、直接工事費だったり、現場管理費だったり、項目ごとにそれぞれ基準を設けておりますので、それを下回っていた場合は失格となっておりますが、それに引っかかっておりませんので、今回はきちんと施工できるという確認をしてございます。
大内しんご委員
金額ということではなくて、施工計画書か何かのところで金額が極端に安かったりしたところがあると、その会社は失格にするということをおっしゃったんですか。
滝浪総務部契約課長
低入失格の場合は、価格のところで下回っているので失格ということでございます。
大内しんご委員
その価格なんですけども、一番低価格だと約1億80万とかあるんですけども、といっても6者が低入価格で入っているんですよね。これは前からそうなんですけど、割と解体って差があるんですよ。低入札調査制度で落札できない会社がいつも必ずあるんですけども、この積算というのは、そもそもその積算が、申し訳ない、今解体費がすごい高くて、なかなか解体できないというふうによく言われているじゃないですか。例えば中野サンプラザを壊すのだって100億円かかるのか、150億円かかるのか分からないぐらい解体費がかかるという中で、安いところと、それをそもそも設定しているのは誰が、要するに解体業者のところ何者かに見積りを取ったとかじゃない、役所の中で計算をしているんですか。要するにこれだけ差が、低入札調査制度で落ちるということはそもそも金額が高かったのかなという思いもするんですけども、この価格設定はそもそも誰がしているんですか。
滝浪総務部契約課長
基本的に工事につきましては各所管のほうで積算をしておりますので、見積りというよりは区の中で積算をしてございます。
大内しんご委員
その積算が、これだけいつも違っているんですよ。この1番で、ここの解体工費を今ネットで見たけど、ちゃんとした大きな会社だし、ここがそんな変な、無謀な解体をするとは思えないんですけども、何でこんな差が出るのかな。要するに中野区は、ここには出ていないかもしれないけども、解体業者等に幾らぐらいで壊せるかという見積りを何者かから取っているんですか。それとも、区の中の担当部署が積算を積み上げていってやっているんですか。
大須賀総務部施設課長
一般的な工事の場合ですけれども、基本的には区のほうで積算いたしますが、解体の中でも積算できない部分というのが、工事の中ではそういったものが存在しますので、そういったところについては見積りを取って、見積価格と区の基準を両方使ってといいますか、それで積算のほうはしていますので、全てが見積りというわけではございません。
大内しんご委員
建物を造るときは割と1回目で入札できなくて、引き続き2回目とかという場合、辞退する会社も出てきたりするんだけども、解体はいつも、これだけ低入失格の会社が半分以上あって、結局これは落札で可能だった会社は2者しかないというのがいつもあるんですよ。御存じかどうか分かんないけども、例えば民間企業同士だと多分一番安いところでやらせるんですよ。役所がやると、わざわざというか、2倍近い金額を払ってやらなきゃいけない。それが腑に落ちないというか、思ってしまうんですよね。低入札調査制度で失格になっているところがあまりにも多いから、これって他の自治体もみんなこうなんですか、この解体事業には。そういうのは知っていますか。他区の状況は知らないですか。
滝浪総務部契約課長
今この場では持ち合わせてございません。
大内しんご委員
もし他の区ではこんなこと、仮に低入失格者が1者、2者ぐらいだったら分かるけども、うちは6者もいるということは、そもそも見積りが、設定の予定価格というのがちょっと高いのかなというふうに思ってしまうんですよ。だから、今後は気をつけてという言い方ではないんですけども、本来で言うともうちょっと低入価格でも十分できる仕事なのかな。これだけ、だって6者もこれより安い金額でできるって出ていますから。今後、その辺のところよく検討して、調べていただきたいなと、これはお願いだけしておきます。
平山英明委員
もう一個聞くのを忘れていました。これ、第一期工事になっているんですけど、第二期、第三期もあるんですか。解体の第一期って、どう捉えればいいんですか。
滝浪総務部契約課長
こちらの案件につきましては、令和6年に埋蔵文化財の試掘調査をしてございます。文化財がありということが分かりましたので、今回、第一期で地上部分のみを解体することといたしています。令和9年度以降に本調査をしまして、それ以降に地下部分の解体を予定しているので、今回は第一期となっているものでございます。
河合りな委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
質疑がなければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。
(午後3時03分)
河合りな委員長
委員会を再開します。
(午後3時03分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、討論を終結します。
これより第33号議案について採決を行います。
お諮りします。第33号議案、旧洗心寮解体工事請負契約を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第33号議案の審査を終了します。
暫時休憩します。
(午後3時04分)
河合りな委員長
委員会を再開します。
(午後3時24分)
次に、第34号議案、仮称江古田三丁目重度障害者グループホーム等新築に伴う電気設備工事請負契約を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
滝浪総務部契約課長
それでは、第34号議案の補足説明をいたします。(資料13)
本件につきましても、議会の議決に付すべき契約案件に該当いたします。
工事件名、(仮称)江古田三丁目重度障害者グループホーム等新築に伴う電気設備工事、工事場所は中野区江古田三丁目3番、工期は令和9年6月14日まで、工事概要につきましては記載のとおりでございます。
1番、契約金額は消費税相当額を含め1億9,580万円。
2番、契約者は成瀬電気工事株式会社。
3番、契約の方法は一般競争入札。
4番、予定価格は消費税相当額を含め1億9,713万1,000円。
5番の契約者の営業概要につきましては記載のとおりでございます。
2ページ目に入札経過調書を記載してございます。
補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。
河合りな委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
大内しんご委員
低入失格が2者ほどあったんですけれども、これは金額的なことで、単純にこれだと9割切ったからとか、そういうことを聞いてもよろしいですか。
滝浪総務部契約課長
先ほどの低入札価格制度と同じく、失格基準を下回った項目があったために失格となったものでございます。
大内しんご委員
これは新築に伴う電気工事、これは一括で発注しなかったのはどうしてですか。
大須賀総務部施設課長
新築工事につきましては、基本的に分離発注ということでしております。
平山英明委員
単純に勉強したいので教えてほしいんですけど、これ、低入札価格制度を入れているじゃないですか。2者が低入札価格制度に引っかかって失格となりましたと。ただ、今回落札した業者も、予定価格は上回っているんでしょう、1回目の入札で。そうではないですか。
滝浪総務部契約課長
1回目は上回っていますが、その後にもう一回入れていただいてという形で、比較価格よりも下回ったので、こちらが落札対象になったというものでございます。
平山英明委員
1回目、予定価格を上回った時点で、本来であれば、そこって失格扱いにならないんですか。
滝浪総務部契約課長
上回った金額というか、割合によって、ある程度の割合のオーバーであれば、もう一回入札する機会が設けられております。
平山英明委員
仮に最低制限価格制度、駄目だと言っているんじゃないですよ、教えてほしいのは、最低制限価格制度を引いていたとして、最低制限価格を下回ったところと予定価格を上回ったところしかなかった場合、これはどうなるんですか。その下回り方、上回り方なんですか、それとも最低制限価格制度のほうが厳しい、あるいは低入札価格制度のほうが厳しい、どっちなんですかね。
滝浪総務部契約課長
最低制限価格制度のほうが1回で失格となります。
河合りな委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
質疑がなければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。
(午後3時29分)
河合りな委員長
委員会を再開します。
(午後3時29分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、討論を終結します。
これより第34号議案について採決を行います。
お諮りします。第34号議案、仮称江古田三丁目重度障害者グループホーム等新築に伴う電気設備工事請負契約を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第34号議案の審査を終了します。
次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
初めに1番、採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況についての報告を求めます。
中谷企画部企画課長
それでは、採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について御報告いたします。(資料14)
まず、令和5年第13号陳情、行政が運営主体となる新規火葬場建設を求める陳情の処理状況としましては、中野区墓地等の経営の許可等に関する条例におきまして、火葬場の設置場所は、住宅などからおおむね250メートル以上離れていなければならないと定めていることから、区内での設置は困難な状況でございます。また、将来にわたり安心して火葬を行える体制を確保する必要があることから、東京都における将来の火葬需要を把握し、火葬能力の強化に向けた具体的な対応策の検討を行うため、現在、東京都が火葬場の運営実態を調査しているところでございますので、区としましては東京都の調査結果と具体的な対応策の検討状況を注視してまいります。
次に、令和6年第2号陳情、インターネットの健全利用に関する条例の検討を求める陳情の処理状況としましては、国の法改正後の状況や自治体における条例制定の状況などの確認を行ってまいります。
次に、令和7年第12号陳情2項、消費生活センターを、消費者団体の活動拠点機能を持った施設となるよう、区役所外に設置することを求める陳情の処理状況としましては、本年1月28日の区民委員会において、今後の消費者活動の支援等について御報告したところでありますが、消費者団体に対する支援及び活動場所の確保につきましては、今後、消費者団体の意見を伺いながら、消費者行政の推進に向けた協働の方向性や具体的な支援策について検討を進めてまいります。
御報告は以上でございます。
河合りな委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
平山英明委員
3番のところで、設置の検討に対して、「今後、消費者団体の意見を聴取しながら、消費者行政の推進に向けた協働の方向性や具体的な支援策について検討を進める」とあるんですけど、設置しないということですか。
半田企画部資産管理活用課長
こちらにつきましては、こちらの資料にございますとおり、1月28日の区民委員会において消費者活動の支援等について御報告させていただいているところでございますけれども、今現在、区といたしましては、消費者団体の意見等を聴取しながら今後の方向性等を検討しているところでございます。施設の整備の必要性につきましては、そういった協議の状況も踏まえながら、改めて今後検討していきたいというふうに考えてございます。
平山英明委員
具体の消費者団体があって、そこが活動したいからということではなくて、そういう場が必要だというふうな一種判断だというふうに思っているんですけども、そういう認識ではないんですか。要は、団体であれ、個人であれ、何であれ、そこの、いわゆる消費者センターのような形で、様々今いろいろな課題もあるわけじゃないですか。詐欺的なものも増えてきたりとか何とかというのもあったり、年齢的な問題もあったりという中で、そういう場があって、そこに機能を持たせていくということだろうというふうに認識をしているんですけど、区の考え方としては、そういう区の方針がなければ場も設置することができないということなのかもしれないんですけど、それはどうなんですか。例えば中野区で、ここには区民に自由に活動していただきたいというふうな場ってあるわけでしょう。あれって特定の団体とか、そういったことを目的ではなくて、場をつくった上で区民に活動を促すわけでしょう。それに目的を持たせているところもありますよね。言っていること、分かりますか。私の説明があまりよくないですか。そういう目的を持った場として設置をするべきだという判断だったというふうに理解をしているんですけども、そこはどう捉えていらっしゃるんですかね。
半田企画部資産管理活用課長
こちらの陳情につきましては、この資料にございますとおり、消費者団体の活動拠点機能を持った施設となるように区役所外に設置することを求めていらっしゃるというふうに理解をしてございまして、消費者団体の活動拠点機能、こういったものを区として整備するかどうかということかというふうに考えてございます。今現在、区といたしましては、消費者団体の活動場所につきましては公共用公益活動スペース等の活用をしていただいているところでございますけれども、今後そういった施設の必要性につきましては、先ほども御答弁させていただきましたとおり、今後消費者団体の意見も聴取しながら検討していきたいと考えてございます。
平山英明委員
これで最後にしますね。例えば文化芸術を目的とするような場所というものがある、それはそれであるわけですよね。この消費者団体というのは、要するに何か特定をされているわけじゃないわけじゃないですか。でも、中野区内に消費者団体というのは存在をする、そういう活動をしていらっしゃる方もいらっしゃる。そういう方々がより積極的に活動できる場所を確保してくださいという意味で、その専門のスペースをつくってくださいということだと思うんですよ。だから、今はほかのところでできていますというのは話が違うのかなと思うんですけど、そこはどういう御理解なんですか。
半田企画部資産管理活用課長
区といたしましては、委員おっしゃるような御要望だというふうに受け止めているところでございます。ただ、今後の消費者行政の全体の在り方も踏まえて今検討している中で、今使用していただいている公益活動スペースだけでは不足なのかどうか、そういったところも含めまして、今後団体と意見交換しながら改めて検討を進めていきたいと考えてございます。
平山英明委員
では、こう理解をすればいいですか。団体と意見交換をしながら、そういう場所だけでは不足だということになれば区としても、陳情もあるし、積極的にこの設置に向けて検討を進めるという理解でいいですか。
半田企画部資産管理活用課長
区といたしましては、消費者団体の御意見を踏まえた上で、消費者行政全体の在り方も含めながら全体的に検討した上で、その必要性について検討していきたいと考えてございます。
平山英明委員
さっき答弁の中で、現状のいわゆるフリーの施設等々で足りるのか、足らないのかということを確認してというふうなことをおっしゃっていたじゃないですか。だから申し上げているんですよ。確認した上で、やっぱり必要だ、そういうスペースがあるべきだという御意見が強かったら、それは当然区の施策と全くかけ離れたものになるわけにはいかないので、区が新たな政策を練っていく中でも、足りないという、専門の場所があったほうがいいという声があった場合、陳情の採択もあるし、それは積極的に受け止めていくという理解でいいですかと言っているんですよ。
半田企画部資産管理活用課長
団体の意見を聴取していく中で、必要だということであれば、当然そういった理由ですとか、行うべき、予定している事業ですとか、そういったことを確認させていただくことになるかと思います。それと併せて、区として提供すべき行政サービスとしての消費者行政、そういったものもございますので、そういったことを全体的に勘案した上で、必要であるということであれば、そういった施設の整備も含めて検討していきたいというふうに考えているところでございます。
平山英明委員
これで終わりにします。だから、区として考える消費者行政の在り方って今検討中なんでしょう。いや、検討もしないというんだったら分かるんですよ。だけど、恐らく陳情の件もあったから、1回御報告をされて、これから検討するということなんでしょう。その検討に当たって、そういう声というものをどこまで大事にされるんですかということを聞きたいわけなんですよ。こっちの声はきちんと聞きます、他方で区の消費者行政を今後どう進めていくのかについてじゃなくて、これは一体にならないんですかということを聞いているんですよ。区の消費者行政を考える上で、陳情採択ということが大きく影響するということはないんですかと聞いています。
半田企画部資産管理活用課長
区といたしましては、当然陳情が採択されているということは、その重要性は受け止めた上で今後検討を進めていきたいと考えてございます。
河合りな委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に2番、指定管理施設における労働環境モニタリング結果についての報告を求めます。
中谷企画部企画課長
それでは、指定管理施設における労働環境モニタリング結果について御報告いたします。(資料15)
今年度実施したモニタリングの結果につきまして御報告するものでございます。
まず目的ですが、指定管理施設が適正な労働環境の下に管理運営されることにより、区民に対する良質な公共サービスを安定的に提供するため、社会保険労務士による労働環境モニタリングを実施するというものでございます。
今回の調査の対象は表に記載の5施設で、これらの施設を対象として書類調査や現地と本部のヒアリングを実施いたしました。
評価の結果、社会保険労務士から各事業者に対して、労働環境の整備に向けて改善が必要な事項の提案が行われ、各事業者から改善計画が提出されました。詳細につきましては別紙に記載のとおりでございますので、お読み取りいただければと思います。
今後の予定としましては、調査結果と改善計画を区のホームページで公表するとともに、今年度の調査対象外施設に対してセルフチェックを依頼し、指定管理施設の労働環境を自ら確認し、改善するよう促してまいります。
御報告は以上です。
河合りな委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
羽鳥だいすけ委員
各施設、5年に1回調査をするということで、順繰りで調査をしているわけですけれども、改善計画が出されて、その施設については改善を、指摘をされたから図っていくんだろうと思うんです。ただ、ほかの施設については、改善というのはどう考えればいいのかなということなんですけれども、いかがでしょうか。
中谷企画部企画課長
基本的に今回、その回の調査対象外の施設に対してもセルフチェックのほうは依頼をして、自らチェックをして改善するように促しているところなので、そこで一定の自浄作用といいますか、効果は見込まれるのかなというふうに考えているところです。
羽鳥だいすけ委員
ここ3年ほど、指定管理施設における労働環境モニタリングの結果について報告されているんですけれども、毎年報告されている項目というのが何点かあるんですよね。例えば3年連続で報告されているものがあるんです。それは労働時間の端数処理について、これは15分単位での端数処理が行われている疑義があるというふうなことなんですね。もう一つあって、3年連続の指摘があるのは、年次有給休暇の確実付与についてということで、ルールが定められていない、これが3年連続で指摘されて報告されているんです。また、2年連続で報告されているやつもあるんですね。就業規則の周知、36協定の過半数代表の周知、また選任、安全衛生教育について、また賃金台帳の記載についてというふうなことで、こうやって、その事業所は指摘されたから直すかもしれないけれども、何年も同じものが指摘されているということは、結構この指定管理施設において、広くちょっと不適切な状態が放置されたままになっているという可能性があるわけですよ。そういったものがある以上、2年連続だとか3年連続だとかというふうに指摘があるものについては、例えば指定管理施設に対して、こういったものが最近指摘が多いですよというふうにして周知を特別に図っていくべきなんじゃないのかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
中谷企画部企画課長
確かに調査対象外施設において同じようなというか、指摘が見受けられるといったことは、実際現状としてあろうかと思いますので、そういったところにそういったことを減少させられるような周知徹底といいますか、単にセルフチェックを依頼するだけではなくて、特に連続して指摘が挙がっていて、ほかの施設で指摘があるにもかかわらず、ほかの施設ではまた同様の指摘が出たようなものについては、より周知を強化して、そういったものを事前に改善できないか、取組のほうを検討していきたいと思います。
斉藤けいた委員
今の羽鳥委員のところとちょっと重複するんですが、私も3年間のモニタリング調査、出ているのを全部チェックしたんですが、労務管理に関するものが一番多いと思うんですよね。結構これ、基本事項というか、初歩的なところがかなり指摘されていると思うんですが、まず所管としてどのようにこの結果を思っているのか、3年連続同じようなこの状況をどういうふうに捉えているのか、お答えください。
中谷企画部企画課長
特に散見されるのは、規則や規定関係の不備や周知徹底の部分で、事業所内で本来周知されるべきものがされていないといったところが見受けられるのかなと思っております。そういったところが、特に事業所によっては不得手な業者がいたりとかというところもあろうかとは思うんですけれども、よりそういった部分につきましても徹底されるように周知や指導等、取り組んでいきたいというふうに考えています。
斉藤けいた委員
周知や指導というお言葉があったかと思うんですが、指定管理者にお任せしているという部分はあるんですが、日頃からこの辺の労務管理のところというのは指摘を毎年されているという部分も含めて、区と指定管理者の中で周知というんですかね、どうしたら改善するのかというのは、具体的に何か行っているということはあるんですか。具体的な何か取組みたいなのがあれば教えてください。
中谷企画部企画課長
基本的には労働環境モニタリングの調査に関する情報共有ですとか、あとは施設所管のほうで基本的な指定管理者に対する指導や監督等を行っておりますので、その中の一環として行われているというふうな認識でございます。
斉藤けいた委員
さらに先ほど、この所管事項にはセルフチェックのところ、このセルフチェックは具体的に何をしているんでしょうか。
中谷企画部企画課長
社会保険労務士から助言を頂いてチェック事項を整理して、それを指定管理者の事業者のほうにお渡しして、自ら確認をして改善するように促しているところでございます。
斉藤けいた委員
今、セルフチェックは事業者が確認してチェックするというお答えだったと思うんですが、それは区は逆に言えば把握はしているんですか。
中谷企画部企画課長
基本的にはセルフチェックになりますので、指定管理者による点検を行っているところでございます。
斉藤けいた委員
ここまで3年連続の労務管理に関することが出ていて、これ結構、先ほども繰り返しになるけれども、初歩的というか、当たり前なことができていないという状況が、指定管理とはいえ、区と関わっている人たちがこういう労働環境で働いていると思うと、何かしんどいなと思ってしまうところもあるので、セルフチェックやるのはいいんですけれども、事業者がやったものを区がチェックするなど、新たな取組をやらないとなかなか改善には至らないと思うんですが、その辺いかがでしょうか。
中谷企画部企画課長
そうしたセルフチェックのその後の処理といいますか、後追いみたいなところも強化できないか検討してみたいと思います。
中村延子委員
この指定管理施設における労働環境モニタリングって大分前からやっているという認識なんですけど、いつからやっているんでしたっけ。平成20何年からやっていたという記憶なんですけど、いかがですか。
中谷企画部企画課長
2018年からございます。2018年度、平成30年度から実施していまして、今年度が8年目になります。
中村延子委員
ということは、さっきやり取りの中で、5年に1回順繰りというか、やっている中で、今回2回目というか、要は3年ぐらい前から2回目に入ってきているのかなというふうに思うんですけれども、そういう状況で、一方でこれだけ指摘事項が出てくるというところは若干不安に思うところがあって、そこというのは、この次で聞こうかなと思っていたんですが、改善計画を出していただいていて、その計画がちゃんと遂行されているかというところのチェックというところまでやらないと、なかなか実際の改善にはつながらないのかなというふうに思っているんですけれども、そこら辺はどういう運用になっているのか、どうやられているのか教えてください。
中谷企画部企画課長
改善提案したものについては、その後の改善計画の実施状況を後追い調査をしていまして、その結果も区のホームページで公表しているところでございます。
中村延子委員
ということは、本来5年に1回やっている中では、こういった指摘事項が出てこないことが望ましいわけじゃないですか。という中で、一方でこれだけ多くの指摘事項があって、改善計画を出されているという中では、どうしたらいいのかなというところは、解決策は私も今のところパッとは思いつかないんですけれども、もうちょっと実効性のある何かしらをやるべきなのかなというふうに思うところもあるんですけれども、そこの部分は区としてはどのようにお考えでしょうか。
中谷企画部企画課長
確かに各年度のモニタリングの結果を踏まえて、実際改善に向けた取組をモニタリングを受けた事業者だけではなくて指定管理者全般に普及させて、きちんとお知らせして、改善を促すような取組をもっと強化しなければいけないのかというふうに今考えているところでございます。
中村延子委員
先ほどのセルフチェックだけではなく、もう少し、これ自体が駄目とかそういうことではなくて、この制度自体のもう少し改善策みたいなところも今後検討していっていただく必要があるのかなというふうにこの間のやり取り等々も聞いていて感じましたので、ぜひそこは検討していっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
大沢ひろゆき委員
1点確認しておきたいんですけれども、別紙側というか、2枚目のところの雇用計画と協定等のところの指摘の改善を要する事項の概要のところで、割増賃金の算定のところがあるかと思います。この文章を素直に読むと、就業規則で除外してはいけない賃金までが除外されていたというふうに見えるので、そうすると割増賃金の算定のときの分母が過少になっているというふうに見えるので、そうすると賃金自体が過少に支給されていたことが、何年か分からないけど、長年続いていたように読めるんですよね。そうすると、そこの部分の弁済とか、そういうことが生じてくるんじゃないかという気がするんですけど、この辺り、一体どういうことなんでしょう。規定を改定することはいいと思うんですけれども、その以前に向けて溯及する必要があるんじゃないかというところを教えてください。
中谷企画部企画課長
分かりにくい表記で大変申し訳なかったんですけれども、調査の結果、賃金台帳上の違法性はなかったということで、あくまで就業規則上、不適切なといいますか、規定になっていたということで、実際の支払いに当たっての違法な取扱いはなかった、そういう意味ではある種、就業規則に反したというか、適法な支払いがなされていたということでございます。なので、改善計画のほうでは、本来もしこれが本当に就業規則どおり違法な支払いをしていたとすると足りない部分があるので、溯及して幾ら支払うかとかというのが本来改善計画に入るべきところだと思うんですけれども、それがないのは、賃金台帳上は違法性がなく、ただ、規則がおかしかったということなので、規則を改める、改定するといった改善計画になっているというものでございます。
河合りな委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に3番、中野区基本計画の策定についての報告を求めます。
中谷企画部企画課長
それでは、中野区基本計画の策定について御報告いたします。(資料16)
本報告は全ての常任委員会において共通の資料により御報告するものでございます。
それでは、資料の鏡文を御覧ください。基本計画の案に対するパブリック・コメント手続の実施結果などを踏まえて、基本計画を策定いたしました。
まずパブリック・コメント手続の実施結果についてですが、1月29日から2月18日まで意見募集を行い、電子メールと電子申請合わせて8人の方から御意見を頂きました。
主な意見の概要と区の考え方につきましては別紙1を御覧ください。提出された意見の分割や同趣旨の意見の統合などを行い、整理した結果、主な意見は26件でございました。このうち計画案の変更につながった意見が1件ございます。
4ページ目の項番11を御覧ください。施策28の成果指標について、高齢者や障害者に対する虐待の加害者は養護者に限らないということから、「養護者による」という記載を削除したほうがよいという御意見を踏まえて、その記載を削除することといたしました。
その他の意見と区の考え方につきましてはお読み取りいただければと思います。
次に、案からの主な変更点につきましては別紙2を御覧ください。項目ごとに案からの主な変更点を記載してございます。真ん中のページ欄に変更箇所に係る基本計画本体の該当ページを記載してございます。
別紙3が基本計画になりますので、必要に応じて御覧いただければと思います。
まず第2章、策定の背景のうち、10年間の財政フレームと起債・基金を活用する主な事業について、令和8年度当初予算の内容を踏まえて変更してございます。
次に第5章、基本目標別の政策・施策のうち、施策9と施策10について、中野駅新北口駅前エリアのまちづくりの事業展開を変更し、前期に「中野駅新北口駅前エリア再整備事業計画の改定」を追加し、後期の事業展開を「事業者選定、都市計画手続等」に変更してございます。
次に施策13について、社会的養護自立支援拠点事業を新規・拡充事業に変更し、事業展開を追記してございます。
次に施策15と施策18について、教育委員会で頂いた御意見を踏まえて、成果指標の設定理由や施策の方向性の記載をより適切な表現に改めてございます。
次に施策19について、妊婦健康診査の事業名を変更し、新規・拡充事業として事業の展開を追記するとともに、乳幼児健康診査の事業展開を追記してございます。
次に施策23については、施策13と同様の修正を行うものでございます。
次に施策28につきましては、先ほど御説明したパブリック・コメント手続で頂いた御意見を踏まえた修正を行うものでございます。
次に施策29については、自殺死亡率の現状値が確定したことに伴い、変更をするものでございます。
次に施策35については、他の計画との整合性を図るため、目標値を修正するものです。
次に施策39については、主な取組の記述に「都市型水害の被害軽減を図る治水対策として」という記述を追加するものでございます。
以上の変更を加えて、このたび策定した基本計画が別紙3のとおりでございますので、お読み取りいただければと思います。
御報告は以上でございます。
河合りな委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
委員会を休憩します。
(午後3時57分)
河合りな委員長
委員会を再開します。
(午後3時58分)
平山英明委員
1個だけ教えてください。2か所かな、「新規・拡充事業に変更し」というところがあったじゃないですか。これってどういう意味なんですか。「事業の展開を追記」と書かれていて、同じ社会的養護自立支援拠点事業だと思うんですけど、新規・拡充事業に変更するというのがどういうことなのかというのが理解ができなくて。
中谷企画部企画課長
1月の閉会中の子ども文教委員会での質疑の中で、社会的養護自立支援拠点事業について事業メニューの追加を検討する旨、質疑の中でお答えしたという経緯がありまして、前期の中で何がしか事業を拡充しようということになり、その事業展開、前期に具体的に書き込んだことに伴って新規・拡充事業に変更したというものでございます。
平山英明委員
ということは、社会的養護自立支援拠点事業というものは推進をする、だけども基本計画に案の段階で載せていた段階のものは、あくまでもこれまでの継続的な取組であって、いや、そうじゃなくて計画の中に具体的な新規事業も書きながら、新たな展開をしていくというふうに切り替えたので、新規・拡充に変えたということでいいですか。
中谷企画部企画課長
そのとおりでございます。
立石りお委員
成果指標のことについて、この後、意識調査の報告がありますよね。それで基本計画の成果指標も更新されていて、今見たら案のところから実は更新されていて、私は気づかなかったんですけれども、以前から意識調査を指標としていて、ただ、なかなかそこの数字を成果指標とすることが本当に妥当なのかという御指摘をさせていただいた上で、基本構想10年の間は変えないんだということで、同じ指標を今採用されているというふうに認識しているんですが、主要施策の指標が大体19個ぐらい採用されているんでしたっけ、2024年と比較して、2025年でどのように上がっているのか、下がっているのかというところを、大体の傾向として確認をさせていただければと思います。
中谷企画部企画課長
単純に基本構想策定時と昨年度の時点で捕捉している当時の実績値で比較すると、20ある政策の成果指標は、全て最初の時点から比べると低下をしていると。ただ、そのままだとものすごく、全てが悪化しているという話になってしまうんですけれども、ただ、はいと答えた人の数で比べているので、そういうことになるわけなんですけれども、分からないという人も結構増えているので、いいえで減っている成果指標も幾つかあるという状況ではございます。いずれにしましても、非常に厳しく受け止めなければいけない状況にはありますので、なかなか成果指標としての妥当性の御意見というか、議論は様々あろうかとは思うんですけれども、先ほど委員からも御案内があったとおり、10年間、基本計画の目指すまちの姿ないし基本目標を達成するための政策・施策をしっかり実施していって、その成果として5年・5年の二つの基本計画で、10年間セットで達成状況を測るべきであるという意味からすると、今の成果指標は維持していくという考えでございます。
立石りお委員
指標に関する考え方は分かりました。2024年と比較して、20個あるわけですよね、指標が。2025年にその20個の数字が全く全部下がっているのかとか、部分的に上がっているとか、あると思うんですよ。その辺、全体の傾向をどのように認識されているか確認させてください。
永見総務部総務課長
区民意識調査については別途報告を予定しておりますが、ただいま御質問のありました中野区のまちの姿について、政策の指標でございますけれども、こちらは20項目のうち、2024年から2025年にかけて上昇しているものが9項目、下降しているものが11項目でございます。
河合りな委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に4番、債権の放棄についての報告を求めます。
中谷企画部企画課長
それでは、債権の放棄につきまして御報告いたします。(資料17)
なお、本件につきましては同様の資料により本定例会の厚生委員会と子ども文教委員会でも報告をしてございます。
今年度放棄した債権は、学童クラブおやつ代が2人分で15件、計1万8,750円、生活保護法第63条に基づく返還金が7人分で9件、計110万2,273円、生活保護費過払金が16人分で47件、計176万7,366円、生業資金貸付金返還金が1人分で1件、87万2,259円、2ページ目に移りまして、奨学金貸付金返還金が3人分で3件、112万2,400円、合計で29人分で75件、488万3,048円でございます。
生活保護費返還金及び過払金と生業資金貸付金返還金は、債務者が破産免責決定を受けたため、1月28日に債権放棄をしたものでございます。また、学童クラブおやつ代と奨学金貸付金返還金は、時効が完成した債権について、それぞれ1月22日と28日に債権放棄をしたものでございます。
御報告は以上でございます。
河合りな委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
酒井たくや委員
学童クラブのおやつ代のところで教えていただきたいんですけど、これはいつのものですか、この債権は。
中谷企画部企画課長
2件ございますが、債権が発生した年月が、1人は平成27年3月、もう1人も同様ですね、平成27年6月に発生した債権でございます。
酒井たくや委員
こちらは区立ですよね、当然ね。民間の学童もあると思うんですけど、民間の学童では、答えづらいかも分かりません、こういうことは起こっていますか。
中谷企画部企画課長
すみません、把握をしてございません。
酒井たくや委員
子どもに罪はないので、ただ一方で、こういうふうなおやつ代の支払いがなくとも、当然子どもにはおやつは支給されるわけでしょう。学童ですから保護者の方が迎えに来ることを考えると、区の職員がそこでしっかりアプローチすることが大切だと思っていて、そういうことはしていないのか、今はどうなっているのか、教えてください。
中谷企画部企画課長
こういった債権につきまして、基本的に未収金として発生させないことがまず第一かと思ってございます。こういったサービスを利用される方に、その都度きちんとアプローチをして、未収金として発生しないようにしていくことが肝要だと思っております。学童クラブに関しても、実際にお子さんや保護者の方と接する事業者が日頃からそういったお声がけをするのが一番適切かと思いますので、そういったことについても所管を通じて話をしているところでございます。
酒井たくや委員
18時以降は保護者の方が迎えに来なきゃならないでしょう、恐らく学童は。そのとき、お話しできるんですよ。これは平成27年の話なので、もうあれですけれども、今現状はそういった債権はないという理解でいいですか。
中谷企画部企画課長
同じような程度で発生はしている状況がございます。
酒井たくや委員
ずっとやっているじゃないですか。もう少し所管課にしっかり話していただくなり、何らかの対応を考えてもらったほうがいいんじゃないですか。
中谷企画部企画課長
先日、債権管理対策会議でも所管の課長を出席させて、そういった点を未然に防止する、ないしは発生したものについてもお支払いいただくような対策の強化について徹底をしているところでございます。
酒井たくや委員
こういったものは口座引き落としって、できるんですか。民間はそうされているんですって。
中谷企画部企画課長
所管外で把握してございません。
酒井たくや委員
所管外とおっしゃいますけど、中谷課長のところが債権の全てを管理しているんですよ。だったらば、引き落としができるかできないかぐらい、平成27年からずっとやっているんですから、考えるべきだと思いますよ。所管なんだというんじゃなくて、検討しましたができませんだとか、今後やる方向でしたとか、所管外じゃ僕はないと思いますよ。
中谷企画部企画課長
所管ともまず現状を確認させていただいて、有効な対策について協議して検討してまいりたいと思います。
酒井たくや委員
あまり言いませんけど、少額ですし、差押えまでいこうと思ったら裁判所の手続まで踏まなきゃならないんですよ、私債権ですから。けど、保護者と一番接する機会もあるわけですから、引き落としもできるかできないかだとか、考えたほうがいいと思いますよ。
次、生活保護法第63条返還金、これはいつのものですか。
中谷企画部企画課長
案件によるんですけれども、令和5年に発生したものと……。(「幾つかだけでいいです」と呼ぶ者あり)大体令和5年とか6年とかです。
酒井たくや委員
破産免責決定というのはどういうものなんですか。
中谷企画部企画課長
破産手続について免責許可の決定を受けたというものでございます。
酒井たくや委員
先ほど幾つかは令和5年、令和6年が対象のものでありますよ、令和5年、令和6年の債権ですよとおっしゃられたと思うんですけど、平成30年ぐらいに法改正があって、生活保護法第63条の免責に関して変更がなかったですか。要するに、平成30年より以前のものは全て免責されるんですけれども、それ以降は非免責だったような気がするんですけど、債権担当は、これはさすがに所管でしょうかね。
中谷企画部企画課長
すみません、正確に把握していなくて、たしか生活保護費との相殺ができるようになったかと思うんですけれども、本件については破産されたので、免責されるので、放棄をして整理をしたというものなんですが、たしか返還金が生じた場合に、生活保護を受給されている場合には、相殺できる場合にはより、回収じゃないですけれども、未収金が発生しにくい、たしか手続に変わっていたかと思います。
酒井たくや委員
要するに御答弁から推察すると、その法改正によって、今までは保護費から引くことができなかったのが保護費から63条の返還金を引くといいますかね、それを除いた分を支給するような仕組みができておって、今回の破産免責決定というのは、当該の方が破産されたという中で、これ以上、63条の返還金を債権として、区として歳入として得ることが、返還金だから返してもらうことができないから破棄したという理解でいいんですよね。
中谷企画部企画課長
そのとおりでございます。
河合りな委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に5番、中野区区有施設整備計画の策定についての報告を求めます。
半田企画部資産管理活用課長
中野区区有施設整備計画の策定について御報告いたします。(資料18)
なお、本件につきましては全常任委員会で御報告する案件でございます。
初めに、1、パブリック・コメント手続の実施結果でございます。
(1)意見募集期間につきましては、資料に記載の期間で実施をいたしました。
(2)の意見提出者数につきましては、電子申請で8人、メール1人の計9人から御意見を頂きました。
提出された意見の概要及び区の考え方でございます。恐れ入りますけれども、資料別紙1のほうを御覧いただければというふうに思います。提出された意見の概要及び区の考え方につきまして、20項目に取りまとめさせていただきました。時間の都合もございますので、簡潔に御説明をさせていただきます。
まず項番の1番になりますけれども、文化施設につきましては、障害者の芸術活動に係る御意見がございました。区有施設整備計画では位置付けておりませんけれども、今後も障害者の芸術活動に対する支援の充実に努めてまいります。
引き続きまして、項番の2、高齢者会館につきましては、現時点で建て替えの計画はございません。現状の施設の改修等により、利便性の向上を図ってまいります。
引き続きまして、障害者福祉施設につきましては、項番3から項番5が医療的ケアに関する御意見、また項番6から8につきましては障害者福祉会館の移転に関する意見のほうがございました。頂いた意見も参考に今後の整備方針等について検討を進めてまいります。
引き続きまして、その他の施設でございますけれども、項番の9、旧東中野図書館、旧東中野保育園に関すること、また項番の10、未利用施設跡地の活用、項番11、インクルーシブ教育が可能となる施設について御意見がございました。それぞれに対する区の考え方につきましては資料をお読み取りください。
計画全体に関することでは、項番12及び14、ユニバーサルデザインに関する御意見がございました。中野区区有施設のユニバーサルデザイン導入ガイドラインに基づいて区有施設整備を行ってまいります。
また、項番の13がZEB・ZEH化や項番15、ダイバーシティ&インクルージョンの取組について御意見がございました。これにつきましても、区の考え方につきましては資料をお読み取りください。
最後に、項番の17からになりますけれども、その他の意見としまして、中野駅周辺まちづくりに関する御意見がございました。それぞれに対する区の考え方につきましては資料をお読み取りください。
引き続きまして、資料の別紙2になります。案からの主な変更点でございます。第2部の24ページから26ページにつきまして、施設更新経費の試算結果、一般財源ベースの財政フレーム、施設整備に関連する基金の積立・繰入計画及び施設整備に関連する起債の活用計画を更新いたしました。また、第3部の61ページにつきましては、中野駅新北口駅前エリア再整備事業計画に係る記載を一部修正してございます。
最後に、別紙3が中野区区有施設整備計画になります。こちらにつきましては資料を御確認いただければと思います。
御報告は以上でございます。
河合りな委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
委員会を暫時休憩します。
(午後4時16分)
河合りな委員長
委員会を再開します。
(午後4時16分)
本日はここまでとしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
御異議ありませんので、そのように決定します。
次回委員会は、明日3月11日(水曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。
以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
河合りな委員長
なければ、以上で本日の総務委員会を散会します。
(午後4時16分)