中野区議会とは
請願と陳情
目次
1 請願・陳情制度とは
2 請願と陳情の違い
3 請願書・陳情書の書き方
《書式例》
4 陳情の取扱いについて
5 受理できない陳情
6 請願・陳情の提出締切り
7 請願・陳情の事前相談
8 委員会審査
1 請願・陳情制度とは
請願・陳情制度は、区政に関する事項などについて区議会に対して直接要望できる制度で、どなたでも提出することができます。区議会で審査し、採択されたものについては、区長や関係機関に送付して要望の実現を求めるほか、国や都に対して意見書を提出するなどの働きかけをします。
2 請願と陳情の違い
請願には紹介議員が必要で、その手続きは地方自治法などに定められていますが、陳情は必要なく、取り扱いは各区議会によって異なります。
中野区議会における取扱いについては「
4 陳情の取扱いについて」をご覧ください)
3 請願書・陳情書の書き方 (書式例)
請願書と陳情書では、請願には「紹介議員」が必要であることを除き、他の事項は同じです。
(1)標 題
「請願書」または「陳情書」と書き、提出年月日を記載してください。
(2)提出先
中野区議会議長あてに提出してください。
(3)件 名
請願(陳情)の内容を表す件名を「○○○について」と簡潔に表示してください。
(4)紹介議員(※請願書のみ)
請願書には、紹介議員の署名または記名押印が必要です。陳情には必要ありません。
(5)請願(陳情)者の住所・氏名
請願(陳情)者の住所を記載し、署名または押印してください。請願(陳情)者が二人以上の場合、代表者一人を決めてください。法人の場合は、所在地、名称を記載し、代表者が署名または記名押印してください。
署名簿を添付する場合、署名者の住所を記載し、署名または記名押印してください。
(6)請願(陳情)の主旨・理由
「主旨」とは、議会に請願(陳情)しようとする事柄です。二つ以上あるときは、箇条書きにしてください。「理由」とは、主旨の説明です。
《書式例》
※下線部は請願の場合のみ必要です。
請願書(または陳情書)
年 月 日
中野区議会議長殿
件名 ○○○○○○○○○○について
紹介議員 ○ ○ ○ ○
請願(陳情)者 住所 ○○○○○○○
氏名 ○ ○ ○ ○
主旨 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
理由 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○ |
4 陳情の取扱いについて
受理した陳情は、下記の「陳情の取り扱い基準」を参考に取扱いを協議し、委員会に付託することとなった陳情は委員会で審査を行います。委員会に付託しない陳情は、各会派に参考送付します。
《陳情の取り扱い基準》
(個人、団体などを誹謗(ひぼう)、中傷するもの)
○個人、団体などを誹謗(ひぼう)、中傷し、その個人、団体などの名誉毀損(めいよきそん)、信用失墜のおそれがあるもの。ただし、既に公表された事実、社会的に周知された事実などについては除きます。
(プライバシーに関するもの)
○プライバシーを侵害するおそれがあるもの。ただし、既に公表された事実、社会的に周知された事実などについては除きます。
(公序良俗に反するもの)
○脅迫、恐喝など、公序良俗に反する用語を含むもの。ただし、既に公表された事実、社会的に周知された事実などについては除きます。
○基本的人権を否定するなど、違法または明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの。
(係争中のもの)
○訴訟または行政不服審査などで係争中のもの。
(建築紛争に関するもの)
○建築紛争に関するもののうち、私人間で解決すべき内容を含むもので行政による解決の手立てがないもの及び建築確認処分に関するもの。
(同一趣旨の陳情など)
○すでに結論が出たもの、または、継続審査となっているものと同趣旨で、その後、特段の状況の変化がないもの。
(願意が達成されているもの)
○願意の達成が明白になっているもの。
(郵送によるもの)
○郵送によるもの。
(その他)
○区の事務に関係しない事項を願意とするもの。(国などへの意見書提出を求めるものなどは除きます。)
○審議予定の議案の内容と同一趣旨のもの、または相反する趣旨のもの。
○区の職員の身分に関し、懲戒、分限など個別の処分を求めるもの。
○趣旨、願意が不明確で判然としないもの。
○その他議会の審査になじまないと議長が判断したもの。
○願意の達成が事実上困難であり、時機の利益を失しているもの。
○その他議会の審査になじまないと議会運営協議会委員全員が判断したもの。
5 受理できない陳情
ファクシミリ、電子メールによるものや必要事項(→
3 請願書・陳情書の書き方の(1)標題、(2)提出先、(3)件名、(4)紹介議員(※請願書のみ)、(5)請願(陳情)者の住所・氏名、(6)請願(陳情)の主旨・理由)が記載されていないものは受理できません。
事前相談を希望する方や、不明な点がある方は、あらかじめ余裕をもって、区議会事務局までご相談ください。
〈受理できない陳情の例〉
・標題が書かれていないもの
・件名が書かれていないもの
・主旨・理由が書かれていないもの など
6 請願・陳情の提出締切り
請願・陳情の提出はいつでも受け付けていますが、議会における審査の都合上、次の日程を
目安に取り扱います。
※休日・祝日等及び定例会の日程の関係で早まることがあります。また、請願・陳情の内容などにより付託委員会の決定に時間がかかることがあります。
詳しいことは区議会事務局議事調査担当(電話03-3228-5585)までお問い合わせください。
①定例会9日前までに受理し、委員会付託を決定したものは、定例会中に開会される委員会において審査されます。
②定例会中の常任委員会初日の4日前までに受理し、委員会付託を決定したものは、閉会中に開会される委員会または次回の定例会において審査されます。
③提出締切日は、前定例会の最終日に内定します。受付は午後5時までです。午後5時を過ぎた場合は、受理することができません。
7 請願・陳情の事前相談
区議会事務局での事前相談を随時受け付けています。受理要件が整っていない場合、受理することができませんので、提出の際は、あらかじめ区議会事務局へご相談ください。
8 委員会審査
委員会での陳情審査においては、文書表の朗読は行いません。また陳情者による補足説明は、委員会で必要と認める場合に限り簡潔に行うことができます。
(参考) 請願・陳情の処理の流れ
☆ご不明な点は、区議会事務局議事調査担当(電話03-3228-5585)までお問い合わせください。